今日の過去問は「労基法H26-1-D」
です。
【 問 題 】
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、
工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念に
よって決定されるべきものではない。
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【 解 説 】
「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗などのように一定の
場所で相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業
の一体をいうのであって、必ずしも経営上一体をなす支店、工
場などを総合した全事業を指すものではありません。
原則として、同一の場所にあるものを一個の事業として取り扱
います。 誤り。