今日の過去問は「労基法17-5-C」です。
【 問 題 】
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるもの
であるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について
年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児
休業期間中の日について、労働基準法第39条第6項の規定に基づく
年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合においても、
同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは解されない。
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【 解 説 】
育児休業申出前に育児休業期間となる時季に計画的付与が行われた
場合は、その日は年次有給休暇を取得した日とされます。
なお、年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求する
ことができます。
誤り。
【 問 題 】
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるもの
であるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について
年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児
休業期間中の日について、労働基準法第39条第6項の規定に基づく
年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合においても、
同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは解されない。
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【 解 説 】
育児休業申出前に育児休業期間となる時季に計画的付与が行われた
場合は、その日は年次有給休暇を取得した日とされます。
なお、年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求する
ことができます。
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