今日の過去問は「労基法20-4-E」です。
【 問 題 】
労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者につい
ては、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければなら
ない。
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【 解 説 】
いわゆる管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用を除外することについて行政官庁の許可を
受ける必要はありません。
行政官庁の許可を受けなければならないのは、監視又は断続的
労働に従事する者についてです。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者につい
ては、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければなら
ない。
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【 解 説 】
いわゆる管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用を除外することについて行政官庁の許可を
受ける必要はありません。
行政官庁の許可を受けなければならないのは、監視又は断続的
労働に従事する者についてです。
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