今回は、平成27年-労基法問7-C「就業規則の作成手続」です。
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労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようと
することにある。
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「就業規則の作成手続」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-7-オ 】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。
【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働
者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ
ればならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。
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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。
就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、
また、労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという
観点から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
ということで、【 27-7-C 】は正しいです。
で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものでは
ありません。
ですので、【 26-7-オ 】は正しいです。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を聴く
必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見を
聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」と
しています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。
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労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようと
することにある。
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「就業規則の作成手続」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-7-オ 】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。
【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働
者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ
ればならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。
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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。
就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、
また、労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという
観点から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
ということで、【 27-7-C 】は正しいです。
で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものでは
ありません。
ですので、【 26-7-オ 】は正しいです。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を聴く
必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見を
聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」と
しています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。