今日の過去問は「雇保法22-7-D」です。
【 問 題 】
高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に
準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされて
いる。
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【 解 説 】
失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止
されています。
ですので、高年齢雇用継続給付も課税対象とはなりません。
誤り。
【 問 題 】
高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に
準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされて
いる。
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【 解 説 】
失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止
されています。
ですので、高年齢雇用継続給付も課税対象とはなりません。
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