今日の過去問は「労災法H29-7-C」です。
【 問 題 】
最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める
中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災
保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又は
その代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又は
その代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説し
ている。
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【 解 説 】
労災保険は、その保険関係が成立していることを前提として適用
されるものであるため、なんらかの保険関係が成立していなければ、
特別加入をすることもできません。
ですので、中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立して
いる労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主
又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又は
その代表者に対する法の適用を可能としています。
正しい