今日の過去問は「雇保法H23-5-C[改題]」です。
【 問 題 】
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当
の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介
により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で
安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることは
ない。
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【 解 説 】
離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、「待期期間
満了後1か月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の
紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満た
しませんが、その期間を経過した後については、当該紹介によらず
職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。
誤り