K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年度試験・選択式・「国民年金法」

2006-09-24 07:04:37 | 過去問データベース
まずは問題を見てください。

政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに
当たり、( A )が、( B )の終了時に( C )に支障が生じない
ようにするために必要な( D )を保有しつつ当該( B )に
わたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる
給付の額(以下給付額という)を( E )するものとし、政令で、
給付額を( E )する期間の開始年度を定めるものとする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「調整期間」に関する問題です。
厚生年金保険法も平成16年の改正の出題でしたが、国民年金法も
同様に平成16年の改正の出題でした。

ということで、過去に直接この規定が出題されたことはありません。
かといって、関連性のある問題が昨年出題されているかどうかという点では、
出題がありました。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-選択】

国民年金法第4条の3第1項の規定による( E )が作成されるときは、
厚生労働大臣は厚生年金保険の( A )が負担し、又は( D )が納付
すべき( C )についてその将来にわたる予想額を算定するものとされて
いる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は
( A ):管掌者たる政府   
( C ):基礎年金拠出金
( D ):年金保険者たる共済組合等
( E ):財政の現況及び見通し(法94条の2)
です。

( E )の空欄は、財政の現況及び見通しが作成されるときですよね。
では、この問題を解いたとき、単に「財政の現況及び見通し」なんだで
終わりでしょうか?
どういうタイミングで作成されるとか、関連する規定はあったとか、
考える必要があります。
選択式の問題に取り組む際、単に空欄だけ埋めるんでは、そのままの
出題以外、まったく対応できませんよね。
そもそも選択式というのは、択一の延長線上にあるようなものですから、
空欄だけ考えるのであれば、極端な話、わざわざ選択式の問題なんて
解かなくても十分です。
空欄と関連することや空欄以外の内容、その辺をしっかりと確認する
ことが必要です。
そうすれば、【17-選択】から【18-選択】に行き着くでしょうから、
簡単に解けたはずです。

続いて、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-厚年―選択】

財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を図り、
財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の
約 ( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

( E )は「1」が解答です。
まず、文章中に「財政均衡期間」とありますが、これは、【18-選択】の
Bの空欄の解答です。
この問題では、「給付と負担の均衡を図り」と言っています。
これって、「給付の支給に支障が生じない」ってことにつながりますよね。
均衡が取れなければ、支給に支障が生じるのですから。

さらに、【17-厚年―選択】では、「積立金水準」と言う言葉を使って
います。
これって、【18-選択】の「積立金を保有しつつ」につながるところです。

選択式の文章って、どうしても解答の箇所だけに目が行きがちですが、
文章全体で、考えていくってことが、大切なんですよね。

同じ言葉の同じ空欄、確かにありますが、それだけ勉強するとなると、
効率は悪いし、本質的に過去に問われたことを勉強していないってこと
なんですよね。
出題されたと言うことは、その文章が全体として重要ということなん
ですよね。

改正されて間もない規定は、過去問には、あまりありません。
でも、1度出題されたところを応用的に勉強していけば、かなり幅広い
対応ができるんですよね。

択一でも同じです。必ずしも同じような誤りを作るとは限りません。

正誤の判断だけでなく、その理由や応用を勉強すること、これが大切
なんですね。

いつ出たかではないですよ。どのように出題されたか、関連することは・・・
これが大切です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-選択】の解答です。

( A ):国民年金事業の財政
( B ):財政均衡期間
( C ):給付の支給
( D ):積立金
( E ):調整

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題について、栗澤純一氏から下記のコメントを頂いています。

「調整期間」が出題対象とされました。
調整期間の開始年度は平成17年度であること、さらには昨年の試験に
おいて出題されていないことを考えれば出題対象とされてもおかしくは
ないのですが、いかんせん、近年の国民年金法の出題傾向とはかけ離れた
内容でした。
ちょっといい訳がましくなりますが、試験前に掲載した出題予想の根拠
とした「出題実績」をもう一度確認してみましょう。

【選択式試験 出題予想:国民年金法より~】

平成12年:国民年金制度の沿革
平成13年:国民年金制度の財政方式
平成14年:年金額の改定等
平成15年:国民年金制度の沿革
平成16年:国民年金制度の沿革
平成17年:基礎年金拠出金等

「国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。
~中略~「条文抜出し型の出題はほとんどない」ことが、対策をより
難しいものにしています。

最後の一文にもありますが、ここを覆されてしまうと・・・正直に
申し上げて、厳しいものがあります。
社会保険労務士が取り扱う法律、とりわけ「年金制度」や「医療保険制度」
に関連するものは、「現在の仕組みだけを知っていれば、それでこと足りる」
というものではありません(この辺りはいろんなご意見があるかもしれ
ませんが・・・)。
出題者側もそういったことを踏まえているからこそ、近年の出題傾向が確立
されてきたのだと思っていたのですが、講師:栗澤の個人的な感想としては、
「出題対象として適当であったか否か」という以前に、その出題手法に、
すこし寂しさを覚えました。
ただ、平成18年試験の出題傾向が今後も続くかといえば、必ずしもそう
とは断言できないでしょう(これには個人的な希望も多分に含まれて
いますが)。
残念ながら「来年、再挑戦!」という方には、これまでの出題傾向を
踏まえた学習をしていただきたいと思います。

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労働基準法6-4-A

2006-09-24 07:00:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法6-4-A」です。

【 問 題 】

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻
までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

坑内労働の場合は、実働時間にかかわらず、坑内にいる時間を労働時間と
します。 

 正しい。  
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大和空さんの合格体験記

2006-09-23 07:54:07 | 受験体験記
■ 直前期の不安

平成13年8月。社労士本試験1週間前。

それまで数か月間続けていた夜型の生活を朝型に切り替えようと、
夜は早めに布団に入るようにしていました。
でも、布団の中では、本試験への不安で押しつぶされそうでした。

その年の3月に会社を辞めていたため、落ちるわけにはいきませんでした。
今でも、あの年に落ちていたらどういった人生を歩んでいたか想像すらできません。
“人生を歩む”ということを続けていたかどうかもわかりません。
冗談ではなく、自ら人生に終止符を打っていたかもしれません。
全てを賭けて臨んだ試験でした。

毎晩、「落ちるかも」という不安の闇のなかで、それでも、「本当に落ちる?」
という一筋の希望に似た疑問が胸に宿ります。
そして、本試験で確実に取れる択一式の点数を科目毎に出していきます。

労基 5点
安衛 1点
労災 5点
雇用 5点
徴収 4点
労一 3点
社一 3点
健保 7点
厚年 7点
国年 8点

計 48点

もちろん、5年前のことなので、正確な数字は覚えていませんが、
たぶんこんな点数だったはずです。
前年の平成12年の合格点は、公表されませんでしたが49点前後。
確実なところでこの点数なら、多分本番も大丈夫。
静かな自信に包まれ、眠りにつきます。

■ 根拠は過去問

48点の根拠は、過去問や予備校の模試のうち、確実に解答できる問題の割合。
たまたま答えがあったというようなあぶなっかしい問題は除き、一つひとつの
選択肢の正誤を、きちんと理由をつけて答えられる問題の割合を積み上げます。

その過去問を回した回数は、2年間を通じて、各科目3回~4回でした。
合格者の平均よりは少ない方だと思います。
ただ、1回回すときに、実質的には1.5回解いています。
最初に解く際に、誤りの根拠やその他疑問に思ったことをノートに書き出します。
その後、解答の根拠、疑問点の箇所を基本書で探します。
問題集の解説を読む前にです。解答も見ません。
要は、基本書をみながらもう1度解くという形になります。
これでだいぶ力がつきました。

■ 選択式

選択式については、基本的には、択一式の知識が十分であれば、必要な合計点は
とれます。
心配なのは、科目別合格基準点の存在。
鍵は、合格者が取れる点は確実にとること。
社会保障の歴史や制度の大枠については、関係する仕事をしていたので、自分が
答えられなくて他の受験生が答えられる問題、しかも、それで合否が決まること
になることはまずないはずでした。
一方で、実務経験がないという穴を埋めるため、年金教室や、労政事務所の
セミナーに通いました。もちろん、本当の実務とはいえませんが、必要最低限の
勘が試験時に働くようにしておくことが大切でした。

■ 信じれば受かる!?

前年、平成12年の試験で、「受かると信じれば受かる」と臨んだ本番。
ある意味、要領よくマグレを狙ってました。
でも、完全な実力不足で不合格。
「受かると信じれば受かる」なんていっても、本当に心底信じられなければ
受かるわけがないんです。
心の底で「ダメかも」なんて思ってるのに、頭でだけ「受かるんだ。受かるんだ」
と考えても、受かるわけないんです。
付け焼刃のプラス思考じゃ、通用する試験ではありません。
「受かると信じれば受かる」というのは、「一定の学習をきちんとやれば受かる
と信じられる。信じられるほど努力してる。だから、受かる」んです。

本試験当日。会場の教室には30人から40人の受験生。合格率が8~9%なら、
受かるのは単純計算で2人か3人。
平成12年の「そのなかに入れるんだろうか」という不安は、平成13年は、
「受かるのは、自分と、あとは、このなかの誰だろう」と周囲を眺める余裕に
変わっていました。
結果は、合格でした。

■ 正しい道に

合格後の今、多少社会保険と関連する教材の制作に携わっていますが、知識が
どんどん抜け落ちていくことに焦りを感じています。
それでも、後ろに退けない状況で、確実に合格に持っていくことができたのは、
自分のなかで、大きな自信につながっています。

この試験を巡り、受験生は、大きなものから小さなものまで、様々な選択をします。
会社を辞める。働きながら受ける。
通学で学習する。通信教育で学習する。
そもそも、試験を受けるのか。やっぱり止めるのか。
自ら選んだことでなくても、学習する環境では様々なことが起きます。
その中で大切なのは、選んだ道、選ばされた道が正しかったかどうかを考える
のではなく、その道を正しいものにしようとする姿勢です。
そのことに気がついたことも、社労士試験の受験を通しての大きな収穫でした。
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我が国の高齢者のすがた

2006-09-23 07:49:33 | ニュース掲示板
総務省統計局が公表した
「統計からみた我が国の高齢者のすがた」によると
65歳以上人口は総人口の2割超、75歳以上人口はほぼ1割となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi180.htm
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労働基準法13-5-C

2006-09-23 07:49:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-5-C」です。

【 問 題 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項
の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示し
なければならない労働条件の一つとされており、また、労働基準法
第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされ
ている。
                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働条件の絶対的明示事項の
一つですが、就業規則の絶対的必要記載事項ではありません。

 誤り
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133号

2006-09-22 05:58:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.9.18

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No133


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験体験記

3 平成18年度試験・選択式・「厚生年金保険法」
  
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1 はじめに

前々号、前号と連続で受験体験記を掲載しましたが、今回もまた
掲載します。
今回の受験生は、通信講座を利用して勉強された新藤久嗣さんの
受験体験記です。
来年に向けて通信講座を利用される方は、是非、参考にしてください。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 新藤久嗣さんの受験体験記

今回、社会保険労務士の受験をしました。
自己採点では、選択式:32点(社一2点)・択一式:56点でした。
今回が初受験で、勉強方法は通信講座を受講しました。
勉強を開始したのが12月からなので、勉強期間は9ヶ月程です。

勉強するに当たって大事だと感じたことは、「手を広げすぎない」。
これに尽きます。

世間では過去問を2,3回転しかやっていないのに模試を5回も受けたり、
一般常識講座を受けたり、選択式問題集を購入したりしている人もいる
のですが、あれもこれも手を付けたって消化不良になるだけです。
お金が勿体無いです。私は受験勉強を通して、10万円以内におさめました。

私の場合は、講座CD・テキスト・過去問・予想問題集(答練の代わり)・
法改正講座・横断講座・白書講座・模試2回を受講しました。
極力やることを絞ったつもりでも時間が足りないと感じがしました。
現に模試の復習は1回しかできませんでした。

ネット上では色々な情報が氾濫していますが、そんなものは無視して構いません。
最小限度のものを最大限にやれば合格のレベルには十分達すると思います。

また、試験が近くなったら「覚えられないものは勉強しない」という割り切りも
必要だと思います。

私の場合は「労務管理」と「年金の一部繰上げ」でした。
この2つはほとんど勉強してません。
過去に何度も問われてることならともかく、出題頻度が低いなら力を入れて
勉強しなくても大怪我はしません。
現に私が受けた年ではこの2つは出題されませんでした。

私を含め社会人受験生もたくさんいると思うのですが、勉強時間をいかに作るかも
重要だと感じました。
細切れの時間を有効に使うなんてことは当たり前のことで、やはり大事なのは
いかにして机に向かって勉強する時間を作るかだと思います。
1日2時間は机に向かって勉強する時間は必要だと思います。

私の場合は睡眠時間を削ることで勉強時間を確保しました。
仕事が終わり、家で10時から1時頃まで勉強しました。
試験2ヶ月前の平均睡眠時間は3~4時間です。
諸事情により他に時間を削るところが無かったのでこうしましたが、
体が丈夫な私でも辛かったのを覚えてます。
体調管理は大事なので睡眠時間を削るのはあまりお勧めできませんが、
とにかくどうにかして時間を作ることが大事です。

以上が受験勉強に当たって私が特に重要だと感じたことです。
来年受験される方へ少しでも参考になれば幸いです。

私は選択式で社一の基準点が下がると信じているので、
来年は勉強する必要が無いはずです。。。

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3 平成18年度試験・選択式・「厚生年金保険法」

まずは問題を見てください。

1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の
 標準報酬月額及び標準賞与額に係る( A )(生年度別)を改定する
 ことによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

2 新規裁定者(( B )歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、
 原則として( C )を基準とした( A )を用い、既裁定者(
 ( B )歳到達年以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として
 前年の( D )を基準とした( A )を用いる。

3 調整期間においては、これら( C )と( D )にそれぞれ
 調整率を乗じて( A )が用いられる。この調整率は、「3年度前の
 ( E )」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
 ある0.997を乗じて得た率である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「年金額の改定」、「再評価率の改定」に関する問題です。
平成16年の改正点ですね。
平成16年の改正で、再評価率は、原則として、毎年度、賃金スライドと
物価スライドにより自動的に改定していくことになりました。
その改定において、調整期間中はマクロ経済スライドを用いた方法で
改定をしますが、その辺を含めた出題です。

平成16年に設けられたばかりの規定ですので、これらについて、直接的に
出題されたのは初めてです。

ただし、年金額の改定に関しては過去に色々と形で出題されています。

たとえば、Aの空欄に関しては

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-8-C】

厚生年金保険の賃金スライドは、過去の標準報酬を、その後の賃金上昇率を
乗じることによって現在の賃金水準に置き換える、いわゆる再評価の手法
によって行われ、毎年4月以降の給付額が改定される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

出題当時は、再評価の手法による改定は、毎年度ではなく、5年に一度の
財政再計算の際に行われていたので、誤りでした。
ただ、現在は、毎年自動改定する仕組みになっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

B~Eの空欄については、保険料水準固定方式における再評価率の改定に
関する原則論とマクロ経済スライドを合わせた出題ですが、基本的な用語さえ
知っていれば、埋められるところです。

ちなみに、改定は
 
          |   原則            |   調整期間
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
原則       | 名目手取り賃金変動率    | 名目手取り賃金変動率×調整率
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
基準年度以後  | 物価変動率           | 物価変動率×調整率
再評価率    

を基準にして行われます。

そこで、Eの空欄ですが、解答となる言葉そのものは、出題されていませんが、
昨年の選択式で、考え方は出題されていましたよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-選択】

給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と
( B )を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

( B ):平均余命の延び
ですが、調整率は
「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」と「平均余命の延び」を
考慮したものということです。
これを【18-選択】では
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」と「平均的な年金受給期間の
変動率等を勘案した一定率である0.997」と表したんですね。

つまり、昨年は「平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
ある0.997」の部分を「平均余命の延び」と出題し、
今年は、「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」を意味する
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」を出題したんですね。
法律の言葉というのは、法条文に記載された言葉となりますが、
一般的に表現するとどうなるのか、こういうのも知っておく必要が
ありますね。
「物価スライド」「マクロ経済スライド」なんて言葉、法条文には
ありませんよね。
でも、多くの受験生は知っている。
そういうのと同じレベルとしてとらえればいいんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-選択】の解答です。

( A ):再評価率
( B ):68
( C ):名目手取り賃金変動率
( D ):物価変動率
( E ):公的年金被保険者総数変動率

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題について、栗澤純一氏から下記のコメントを頂いています。

「再評価率」が出題対象とされました。この「再評価率」ですが、
条文上ではかなり詳細に規定されています。ただし、設問からもわかる
とおり、「大枠=現実的な取扱い」については、難解極まりないというもの
ではありません。
さらにいえば、平成17年試験において、マクロ経済スライドの大枠が
出題されていることを考えれば・・・出題対象とされても文句はいえませんね。
ちなみに、「年金額の改定」と一口にいっても注意が必要です。
報酬比例による年金給付を原則とする厚生年金保険と、いわゆる法定額を
原則とする国民年金とでは若干違いがあるんですね。
具体的には・・・それぞれの年金額の計算式をみると明らかです。
国民年金の年金給付額の計算式には、「改定率」という語句がありますが、
厚生年金保険の年金給付には見当たりません。
一般的に、「公的年金制度の年金給付額の改定は、平成16年改正において
『改定率による改定方式』に改められた」などといわれますが、では、
厚生年金保険は?ということになりますが、実は空欄Aで問われている
「再評価率」の中に改定率が織り込まれているんですね。
こんなところを考慮すると、「大枠」とはいっても、その根本の部分はきちんと
理解しておかなければいけない、ということですね。

ちなみに、それ以外の空欄の正解肢をみても、若干難しい語句が並んで
いますが、考え方そのものは「大枠=基本事項」といえるでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法13―4-B

2006-09-22 05:58:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13―4-B」です。

【 問 題 】

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の
責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、
労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わな
ければならない。
                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

設問の休業の場合には、出来高払制の保障給ではなく、休業手当を
支払わなければなりません。

 誤り
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合格後のビジョン

2006-09-21 06:13:55 | 社労士試験合格マニュアル
受験生の皆さん、合格した後はどうするのでしょうか?

受験するという時点では、まだ、よく考えていないなんて方もいるのでは?

社労士試験を受ける理由・・・・

自己啓発のため勉強したので、その成果を見てみたいなんて方も
いるでしょうね?

ただ、多くの方は、資格を取って活かしたいって考えてますよね。

開業する、企業内で活かすなどなど・・・・
開業するといっても、色々とありますね。
手続き方面を考えてる方、コンサル関連を考えている方、
もしかしたら、受験指導方面を考えている方もいますかね?

ところで、受験して合格するまでの期間、
たった半年やそこらという方もいるでしょうし、1年かかる方、
数年かかる方、色々ですよね。

試験なんて、とっとと受かってしまうのが一番ですが・・・
資格を活かそうというのであれば、早く受かるのが一番よいって
わけでもないですよね。

資格を活かすことができる場面に早く進めるかどうか、これが大切では?


たとえば、開業を目指す方、1年の勉強で合格し、その後開業を
目指して3年かかりました、ということであれば、結局、4年を
使ったことになりますよね。
逆に、3年かかって合格したけど、すぐに開業できたなんてことであれば、
こっちのほうが、よいかもしれませんよね。

実際、合格するまでにどれだけの時間がかかるかなんて、はっきり
わからないんですから・・・・

世の中、すべて自分の思い通りに行くわけではありませんから・・・

ですので、
受験勉強中に、その後のビジョンはしっかりと考えておくべきですね。
(途中で方向転換をするっていうのは、全然OKですが、まずは、
どうしたいのかってことで)

そうすれば、受験勉強中でも、その先のことにも手を打っておくなんて
こともでき、合格、即開業、即成功、なんてこともありますよね。

目先の勉強ではなく、先を睨んで勉強、これができると、その後に
大きな広がりがあるのでは?
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厚生年金、267万人に適用漏れ?

2006-09-21 06:13:34 | ニュース掲示板
総務省が「厚生年金保険に関する行政評価・監視」に関して公表しました。
これによると、

適用漏れのおそれのある事業所数 = 約63~70万事業所
(本来適用すべき事業所総数の3割程度)

適用漏れのおそれのある被保険者数 = 約267万人
(本来適用すべき被保険者総数の7%程度)

と推計しています。
これを踏まえ、
・社会保険事務局ごとに、適用に結び付ける事業所数の数値目標、それを達成する
 ための行動計画を作成し、これに基づき呼出し、戸別訪問、立入検査及び職権適用
 の取組を強化するよう、社会保険事務局に指示すること。
・呼出し又は戸別訪問から立入検査及び職権適用に至る実施手順や判断基準を明確
 にすること。

などを勧告しています。

詳細は

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060915_1.html
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労働基準法13-4-E

2006-09-21 06:12:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-E」です。

【 問 題 】

派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の
事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条
の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に
帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

記述のとおりです。派遣労働者に係る「使用者の責に帰すべき事由」が
あるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。

 正しい
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平成18年度試験・選択式・「厚生年金保険法」

2006-09-20 06:14:46 | 過去問データベース
まずは問題を見てください。

1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の
 標準報酬月額及び標準賞与額に係る( A )(生年度別)を改定する
 ことによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

2 新規裁定者(( B )歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、
 原則として( C )を基準とした( A )を用い、既裁定者(
 ( B )歳到達年以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として
 前年の( D )を基準とした( A )を用いる。

3 調整期間においては、これら( C )と( D )にそれぞれ
 調整率を乗じて( A )が用いられる。この調整率は、「3年度前の
 ( E )」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
 ある0.997を乗じて得た率である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「年金額の改定」、「再評価率の改定」に関する問題です。
平成16年の改正点ですね。
平成16年の改正で、再評価率は、原則として、毎年度、賃金スライドと
物価スライドにより自動的に改定していくことになりました。
その改定において、調整期間中はマクロ経済スライドを用いた方法で
改定をしますが、その辺を含めた出題です。

平成16年に設けられたばかりの規定ですので、これらについて、直接的に
出題されたのは初めてです。

ただし、年金額の改定に関しては過去に色々と形で出題されています。

たとえば、Aの空欄に関しては

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-8-C】

厚生年金保険の賃金スライドは、過去の標準報酬を、その後の賃金上昇率を
乗じることによって現在の賃金水準に置き換える、いわゆる再評価の手法
によって行われ、毎年4月以降の給付額が改定される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

出題当時は、再評価の手法による改定は、毎年度ではなく、5年に一度の
財政再計算の際に行われていたので、誤りでした。
ただ、現在は、毎年自動改定する仕組みになっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

B~Eの空欄については、保険料水準固定方式における再評価率の改定に
関する原則論とマクロ経済スライドを合わせた出題ですが、基本的な用語さえ
知っていれば、埋められるところです。

ちなみに、改定は
 
          |   原則            |   調整期間
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
原則       | 名目手取り賃金変動率    | 名目手取り賃金変動率×調整率
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
基準年度以後  | 物価変動率           | 物価変動率×調整率
再評価率    

を基準にして行われます。

そこで、Eの空欄ですが、解答となる言葉そのものは、出題されていませんが、
昨年の選択式で、考え方は出題されていましたよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-選択】

給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と
( B )を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

( B ):平均余命の延び
ですが、調整率は
「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」と「平均余命の延び」を
考慮したものということです。
これを【18-選択】では
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」と「平均的な年金受給期間の
変動率等を勘案した一定率である0.997」と表したんですね。

つまり、昨年は「平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
ある0.997」の部分を「平均余命の延び」と出題し、
今年は、「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」を意味する
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」を出題したんですね。
法律の言葉というのは、法条文に記載された言葉となりますが、
一般的に表現するとどうなるのか、こういうのも知っておく必要が
ありますね。
「物価スライド」「マクロ経済スライド」なんて言葉、法条文には
ありませんよね。
でも、多くの受験生は知っている。
そういうのと同じレベルとしてとらえればいいんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-選択】の解答です。

( A ):再評価率
( B ):68
( C ):名目手取り賃金変動率
( D ):物価変動率
( E ):公的年金被保険者総数変動率

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題について、栗澤純一氏から下記のコメントを頂いています。

「再評価率」が出題対象とされました。この「再評価率」ですが、
条文上ではかなり詳細に規定されています。ただし、設問からもわかる
とおり、「大枠=現実的な取扱い」については、難解極まりないというもの
ではありません。
さらにいえば、平成17年試験において、マクロ経済スライドの大枠が
出題されていることを考えれば・・・出題対象とされても文句はいえませんね。
ちなみに、「年金額の改定」と一口にいっても注意が必要です。
報酬比例による年金給付を原則とする厚生年金保険と、いわゆる法定額を
原則とする国民年金とでは若干違いがあるんですね。
具体的には・・・それぞれの年金額の計算式をみると明らかです。
国民年金の年金給付額の計算式には、「改定率」という語句がありますが、
厚生年金保険の年金給付には見当たりません。
一般的に、「公的年金制度の年金給付額の改定は、平成16年改正において
『改定率による改定方式』に改められた」などといわれますが、では、
厚生年金保険は?ということになりますが、実は空欄Aで問われている
「再評価率」の中に改定率が織り込まれているんですね。
こんなところを考慮すると、「大枠」とはいっても、その根本の部分はきちんと
理解しておかなければいけない、ということですね。

ちなみに、それ以外の空欄の正解肢をみても、若干難しい語句が並んで
いますが、考え方そのものは「大枠=基本事項」といえるでしょう。
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労働基準法61-2-B

2006-09-20 06:06:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-2-B」です。

【 問 題 】

使用者は、円の急騰により輸出不振のため一時休業する場合には、
労働者に労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければ
ならない。                     
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

設問の場合、使用者の責に帰すべき事由による休業となるので、
休業手当を支払わなければなりません。

 正しい 
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栗澤純一「本試験・出題分析・選択式」

2006-09-19 05:56:37 | 栗澤純一の本試験大胆予想
栗澤純一氏の今年の試験のうち、労働に関する一般常識の選択式について、
コメントを頂きましたので、ご紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


労働者派遣を含めた多様な就業形態の広がりや、少し前にマスコミ等でも
騒がれた偽装請負問題等を考慮すれば、社会情勢等を反映した出題対象と
いえますね。

個人的には、出題対象として適当なものと考えます。

ただ、一方では、「そこを考慮するのであれば、もう少し踏み込んだ内容
としてもよかったのでは?」とも思えます。解答となる選択肢はおおむね
基本事項ばかりですし、図表も受験参考書やテキスト等でよくお目にかかる
ものですからね。

ただし、裏を返せば、「この科目はきちんと得点につなげなければいけない
科目であった」ということです。
強いていえば、空欄D、Eが若干悩ましいものの、「労働者派遣」とは
なんたるか、つまり、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、
他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させること(他人に
雇用させることを約してする者を除く)」という「根っこ」の部分が
押さえられていれば、解答を導き出せますよね。

得点基準については、前述のとおり、平成18年試験の労働一般は「得点に
つなげなければいけない科目」です。
したがいまして、得点基準は原則どおり「3点」とされるでしょう。
いわゆる救済措置はないものと考えます。

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労働基準法13-4-D

2006-09-19 05:55:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-D」です。

【 問 題 】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき休業
手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金
には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法により支払う
必要はない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業手当は賃金に該当します。ですので、法24条(賃金支払5原則)で
定める方法により支払わなければなりません。 

 誤り  
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新藤久嗣さんの受験体験記

2006-09-18 06:03:39 | 受験体験記
今回、社会保険労務士の受験をしました。
自己採点では、選択式:32点(社一2点)・択一式:56点でした。
今回が初受験で、勉強方法は通信講座を受講しました。
勉強を開始したのが12月からなので、勉強期間は9ヶ月程です。

勉強するに当たって大事だと感じたことは、「手を広げすぎない」。
これに尽きます。

世間では過去問を2,3回転しかやっていないのに模試を5回も受けたり、
一般常識講座を受けたり、選択式問題集を購入したりしている人もいる
のですが、あれもこれも手を付けたって消化不良になるだけです。
お金が勿体無いです。私は受験勉強を通して、10万円以内におさめました。

私の場合は、講座CD・テキスト・過去問・予想問題集(答練の代わり)・
法改正講座・横断講座・白書講座・模試2回を受講しました。
極力やることを絞ったつもりでも時間が足りないと感じがしました。
現に模試の復習は1回しかできませんでした。

ネット上では色々な情報が氾濫していますが、そんなものは無視して構いません。
最小限度のものを最大限にやれば合格のレベルには十分達すると思います。

また、試験が近くなったら「覚えられないものは勉強しない」という割り切りも
必要だと思います。

私の場合は「労務管理」と「年金の一部繰上げ」でした。
この2つはほとんど勉強してません。
過去に何度も問われてることならともかく、出題頻度が低いなら力を入れて
勉強しなくても大怪我はしません。
現に私が受けた年ではこの2つは出題されませんでした。

私を含め社会人受験生もたくさんいると思うのですが、勉強時間をいかに作るかも
重要だと感じました。
細切れの時間を有効に使うなんてことは当たり前のことで、やはり大事なのは
いかにして机に向かって勉強する時間を作るかだと思います。
1日2時間は机に向かって勉強する時間は必要だと思います。

私の場合は睡眠時間を削ることで勉強時間を確保しました。
仕事が終わり、家で10時から1時頃まで勉強しました。
試験2ヶ月前の平均睡眠時間は3~4時間です。
諸事情により他に時間を削るところが無かったのでこうしましたが、
体が丈夫な私でも辛かったのを覚えてます。
体調管理は大事なので睡眠時間を削るのはあまりお勧めできませんが、
とにかくどうにかして時間を作ることが大事です。

以上が受験勉強に当たって私が特に重要だと感じたことです。
来年受験される方へ少しでも参考になれば幸いです。

私は選択式で社一の基準点が下がると信じているので、
来年は勉強する必要が無いはずです。。。
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