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健保法9-4-B

2013-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-4-B」です。


【 問 題 】

保険料は被保険者と事業主とがそれぞれ2分の1ずつを負担
するが、健康保険組合の場合はその規約で被保険者の負担
割合を保険料の2分の1以上に増加することができる。              
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の負担割合を増加することはできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の
負担割合を増加することができます。



 誤り。  


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毎月勤労統計調査 平成24年度分結果確報

2013-05-23 05:00:01 | 労働経済情報
5月17日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成24年度分結果確報

を公表しました。

これによると、

月間現金給与額は、調査産業計で、
313,695円(対前年度比-0.7%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/24-2fr/mk24fr.html

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健保法9-5-D

2013-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-5-D」です。


【 問 題 】

傷病手当金を受給中の者は、健康保険の保険料のうち本人
負担分が免除される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金を受給中の被保険者であっても、それを理由に、
保険料が免除されることはありません。



 誤り。
 

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平成24年-国年法問2-C「遺族基礎年金の失権」

2013-05-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問2-C「遺族基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該
子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-3-B 】

妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。


【 15-2-A 】

遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。


【 4-8-B 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になった
ときは消滅する。


☆☆======================================================☆☆



「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。

妻は、「子のある妻」の場合、遺族基礎年金の受給権者となります。

子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、
子がいないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょ
というところです。

そこで、子が養子となったときですが、
「妻の養子」となったのであれば、妻は「子のある妻」の状態ですから、
失権しません。
これに対して「妻以外の者の養子となった」ということであれば、
直系血族又は直系姻族以外の者の養子であろうが、
直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
妻は、「子のない妻」となります。

ですので、妻は失権することになります。

「子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない」
とある【 24-2-C 】は、誤りです。

【 19-3-B 】は、【 24-2-C 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
問題文では、「この限りではない」としているので、誤りです。


そこで、【 15-2-A 】ですが、
こちらは、子も失権するとしていますが、
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったのであれば、
失権しますが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しません。
ですので、これも誤りです。

【 4-8-B 】も同じですね。誤りです。


遺族基礎年金の失権事由には、「死亡したとき」「婚姻をしたとき」なども
ありますが、ここで挙げた問題は、「養子になったとき」に関するものです。

この養子になったときですが、
親を亡くした子について、
可哀想だからといって養子にする、
でも、実は、その子がもらえる年金目当てなんてこと、
あり得ます。
そういうような年金の横どりを防ぐためなどから、
「養子になったとき」は、失権するようにしています。

ただ、「直系血族又は直系姻族」の場合、
さすがに、それはないだろうってことで、
「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」は失権しないようにしています。


子や妻が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。


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健保法6-8-A

2013-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-8-A」です。


【 問 題 】

被保険者に関する保険料は、月を単位として算定し、たとえ月の
最終日が資格取得の日であってもその月分の保険料は徴収される。
また、前月より引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合
には、喪失した月分の保険料は徴収されない。  
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格取得月は、その資格取得日が月の初日であろうが、月の末日
であろうが、保険料が徴収されます。
これに対して、前月より引き続き被保険者である者が資格を喪失
した場合には、その喪失した月分の保険料は徴収されません。  


 正しい。
 

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短時間正社員制度の導入・定着の促進

2013-05-21 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「短時間正社員制度の導入・定着の促進」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P491~492)。


☆☆======================================================☆☆


短時間正社員は、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と
公正な待遇が図られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人の
ライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして
期待されている。
短時間正社員制度については、2010(平成22)年6月に「仕事と生活の
調和推進官民トップ会議」で決定された「仕事と生活の調和推進のための
行動指針」で、2020(平成32)年に29%の企業で導入されることが目標
として設定された。

こうした中、短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、同制度の
概要や取組事例等に関する情報を提供するWebサイトである「短時間
正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入マニュアル
を配布するなど、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して奨励金を支給するなど、その取組み
を支援している。



☆☆======================================================☆☆


「短時間正社員制度の導入・定着の促進」に関する記載です。

まず、白書に、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することが
記載されています。
この行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で出題されています。

ただ、行動指針の細々とした内容を1つ1つ押さえるのは、
さすがに無理でしょう。
ですので、よほど余力があれば別ですが、
とりあえず、行動指針というものがあるという程度を押さえておけば
十分でしょう。


それに対して、「短時間正社員制度」、
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
白書に記載のある「短時間正社員制度導入支援ナビ」では、
「短時間正社員」というのは、
他の正規型のフルタイムの労働者(1日の所定労働時間が8時間程度で週5日
勤務を基本とする、正規型の労働者)と比べて、その所定労働時間(所定労働
日数)が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する労働者として
います。
 ● 期間の定めのない労働契約を締結している者
 ● 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用
される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者

というのは、

【 24-健保2-D 】
短時間正社員の健康保険の適用については、1)労働契約、就業規則及び
給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある、2)期間の定めのない
労働契約が締結されている、3)給与規定等における、時間当たり基本給
及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フル
タイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も
当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等を
もとに判断することとなっている。

という正しい出題があるからです。

短時間正社員については、法律上、定義は規定されていませんが、
通知において、いかなるものであるかを明らかにしており、
勤務時間が短くても、アルバイトやパートタイマーとは、異なる位置付けと
なっています。

この問題の内容が再出題されるってこともあり得ますし、
パートタイム労働法とあわせて、短時間正社員に関する出題があるかも
しれませんからね。


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健保法7-7-D

2013-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法7-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の
疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その
支給を始めた日から起算して6月(ただし、厚生労働大臣
が指定する疾病に関しては、1年6月)が限度である。                  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、原則として、その
支給を始めた日から起算して6月を限度に支給します。
なお、日雇特例被保険者に係る傷病手当金にも継続した3日間
の待期があります。


 正しい。


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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労働基準法」問3-イ・ウ・オ

2013-05-20 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、( A )
に発生すると解されている。

使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日
に解雇の予告をする場合には、平均賃金の( B )日分以上の解雇予告
手当を支払わなければならない。

労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職
に関する事項(( C )を含む)」が規定されているが、ここでいう「退職に
関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等
労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働基準法」問3-イ・ウ・オで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用者が即時解雇の意思表示をした日
  ※択一式では「当該認定のあった日」とあり、誤りでした。

B 14
  ※この論点は、択一式で何度も出題されています。

C 解雇の事由
  ※「退職手当」とかではありませんよ。 


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健保法6-3-C

2013-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-3-C」です。


【 問 題 】

第三者の行為によって生じた保険事故に対して保険者は、
保険給付を行わない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付
を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害
賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険
給付を行う責めを免れます。
一律に、保険給付をまったく行わないというものではありません。
    


 誤り。 
 

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これからが勝負です

2013-05-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

平成25年度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強ができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

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健保法8-6-B

2013-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-6-B」です。


【 問 題 】

事業主が保険料を滞納した場合は、被保険者に対する保険給付に
影響が出ることとなる。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主が保険料を滞納した場合であっても、被保険者に対する
保険給付について給付制限が行われるなどの影響が出ることは
ありません。


 誤り。 
 

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498号

2013-05-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成25年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html

「特別会員」と「SNS会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。
ご了承ください。

なお、
「一般会員」と「合格ナビゲート会員」については、
引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念と
いうべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」より
も広く、( A )に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当で
あるとされている。

裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは
第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による
賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、( B )に
より、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての
未払金のほか、これと同一額の( C )の支払を命ずることができることと
されているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定
する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては
適用されない。


☆☆======================================================☆☆


平成24年択一式「労働基準法」問1-Cと問1-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用者側
  ※問題文に「使用者」という言葉があることで、惑わされないように。

B 労働者の請求
  ※付加金の支払命令は、あくまでも、労働者の請求に基づくものです。

C 付加金
  ※基本的な用語ですから、確実に埋められるように。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期契約労働者に関する施策の在り方の検討」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P488)。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であるが、労働市場に
おける非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約の利用に
関する明確なルールがないことによる問題として、有期契約労働者の立場から
は雇止めへの不安や処遇に対する不満が多く指摘されている。

また、有期労働契約が雇用機会の確保や業務量の変動への対応に一定の役割を
果たす一方で、労働者の継続的な能力形成や処遇の改善の面での課題も指摘され
ている。

こうした有期労働契約の利用に関する課題に対処するためには、有期労働契約
の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まっている。

このため、有期労働契約に関する施策の在り方について、2010(平成22)年
10月から、労働政策審議会で検討が進められ、2011(平成23)年12月に建議
がとりまとめられた。
建議を踏まえて、厚生労働省では、
(1)有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者からの
   申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを新たに導入すること、
(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法定化すること、
(3)有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約
   労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の
   変更の範囲等を考慮して、不合理なものと認められるものであっては
   ならないこと
を内容とする「労働契約法の一部を改正する法律案」を第180回通常国会
に提出し、2012(平成24)年8月3日に成立した。
今後は、円滑な施行に向けて、改正法の内容について周知啓発を徹底すること
にしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約法」に関する記載です。

労働契約法は、白書に記載されているように、平成24年に改正があり、
● 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
● 有期労働契約の更新等(雇止め法理の法定化)
● 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
という規定が設けられました。

いずれも、平成25年度試験の範囲に入ります。

労働契約法は、平成21年度試験から4年連続で出題されていますから、
平成25年度試験での出題の可能性は高いといえます。

で、今回の改正で新たに設けられた規定、
選択式での出題ということもあり得ますから、
その辺を考えて、勉強を進めたほうがよいでしょう。

たとえば、「有期労働契約の更新等」の規定は、

有期労働契約であって次の各号〔省略します〕のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込み
をした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込み
をした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で
当該申込みを承諾したものとみなす。

という規定ですが、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」
というフレーズは、平成18年度試験の選択式(労働基準法)で空欄に
なっていました。

規定は違いますが、また、空欄にしてくるなんてことは、あり得ます。

これだけではありませんが、新しい規定のキーワードは、
しっかりと押さえておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問10-E「傷病手当金と休業補償給付との調整」
です。


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労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の
被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態に
なった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び
傷病手当金は、それぞれ全額支給される。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金と休業補償給付との調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-E 】

労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回って
いるときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給
される。



【 12-3-C 】

労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回って
いるときは、傷病手当金が支給されない。


☆☆======================================================☆☆



「傷病手当金」と「休業補償給付」は、いずれも、傷病の療養のため休業
する期間中の所得保障として支給されるものです。

ですので、どちらの要件も満たした場合に、
両方が支給されるということになると、過剰な給付になってしまうという
ことが考えられます。

そこで、調整が行われます。

で、保険制度、いろいろとありますが、
労災保険は、他の制度に比べて手厚い保護をする面が強いです。

ですので、調整が行われる場合、
労災保険が優先されるというものが多々あります。

この「傷病手当金」と「休業補償給付」との調整もそうです。

休業補償給付と傷病手当金の要件を満たしているときは、
原則として傷病手当金は支給されず、休業補償給付を優先して支給します。

ですので、「休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される」
とある【 24-10-E 】は誤りです。


そこで、「傷病手当金」と「休業補償給付」ですが、
給付額の算定の基礎となる額が異なります。
それに乗じる率も、「3分の2」と「100分の60」というように
異なっています。

そのため、傷病手当金の額のほうが、休業補償給付の額より多いという
こともあり得ます。

で、この場合、休業補償給付しか支給されないってことですと、
損した感じですよね!?

はい、ですので、
傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回るのであれば、
その差額が傷病手当金として支給されます。

ということで、【 18-4-E 】は正しいです。
で、
「休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは、
傷病手当金が支給されない」
とある【 12-3-C 】も正しいです。


異なる制度間で保険給付の支給を調整する仕組み、
いろいろとあるので、混同しないよう、ちゃんと整理しておきましょう。



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              加藤 光大
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健保法8-5-E[改題]

2013-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

資格喪失前に受胎したことが明らかであり、資格喪失後
6カ月以内に出産予定日があったものであれば、資格
喪失後6カ月を過ぎて出産した場合でも、出産育児一時金
は支給される。
  
 
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【 解 説 】

受胎した日にかかわらず、出産日が遅れ、実際の出産が、
資格喪失後6月を経過しているのであれば、出産育児一時金は
支給されません。


 誤り。
 

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平成24年-健保法問10-E「傷病手当金と休業補償給付との調整」

2013-05-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問10-E「傷病手当金と休業補償給付との調整」
です。


☆☆======================================================☆☆


労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の
被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態に
なった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び
傷病手当金は、それぞれ全額支給される。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金と休業補償給付との調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-E 】

労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回って
いるときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給
される。



【 12-3-C 】

労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回って
いるときは、傷病手当金が支給されない。


☆☆======================================================☆☆



「傷病手当金」と「休業補償給付」は、いずれも、傷病の療養のため休業
する期間中の所得保障として支給されるものです。

ですので、どちらの要件も満たした場合に、
両方が支給されるということになると、過剰な給付になってしまうという
ことが考えられます。

そこで、調整が行われます。

で、保険制度、いろいろとありますが、
労災保険は、他の制度に比べて手厚い保護をする面が強いです。

ですので、調整が行われる場合、
労災保険が優先されるというものが多々あります。

この「傷病手当金」と「休業補償給付」との調整もそうです。

休業補償給付と傷病手当金の要件を満たしているときは、
原則として傷病手当金は支給されず、休業補償給付を優先して支給します。

ですので、「休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される」
とある【 24-10-E 】は誤りです。


そこで、「傷病手当金」と「休業補償給付」ですが、
給付額の算定の基礎となる額が異なります。
それに乗じる率も、「3分の2」と「100分の60」というように
異なっています。

そのため、傷病手当金の額のほうが、休業補償給付の額より多いという
こともあり得ます。

で、この場合、休業補償給付しか支給されないってことですと、
損した感じですよね!?

はい、ですので、
傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回るのであれば、
その差額が傷病手当金として支給されます。

ということで、【 18-4-E 】は正しいです。
で、
「休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは、
傷病手当金が支給されない」
とある【 12-3-C 】も正しいです。


異なる制度間で保険給付の支給を調整する仕組み、
いろいろとあるので、混同しないよう、ちゃんと整理しておきましょう。



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健保法6-7-A

2013-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-7-A」です。


【 問 題 】

資格喪失前に被保険者であった期間が3カ月ある者が、資格
喪失後3カ月以内に死亡した場合、当該死亡した者により生計
を維持していた者であって、埋葬を行う者に埋葬料が支給される。  


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【 解 説 】

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に
死亡したときは、その資格を喪失した日前の被保険者であった
期間の長さにかかわらず、埋葬料が支給されます。


 正しい。 
 

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