今回の白書対策は、「改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P486)。
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2008(平成20)年秋のリーマンショック以降の急激な雇用情勢の悪化により、
いわゆる「派遣切り」など、派遣労働者の雇用環境をめぐる問題が社会問題化
した。
これらに対応するため日雇派遣の原則禁止や、均衡待遇の配慮規定、労働契約
申込みみなし制度といった内容を盛り込んだ労働者派遣法改正案を第174回
通常国会に提出し、6度の継続審議を経た後、民主・自民・公明の3党による
修正がされた上で、2012(平成24)年3月28日に成立した。
3党の修正により、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止事項は削除され、
その在り方について検討事項とされた。また、日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内
から30日以内に修正され、原則禁止の例外に雇用機会の確保が特に困難な場合
等が追加された。
なお、労働契約申込みみなし制度の施行日は、改正法の施行から3年経過後と
された。
今後は改正法の規定について、円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知
を徹底することにしている。
また、違法派遣に対する指導監督を派遣元事業主、派遣先等に対してこれまで
以上に丁寧、適切に実施することにしている。
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「改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する記載です。
白書に記載されている労働者派遣法の改正、
平成25年度試験向けの改正で、大きな改正です。
ですので、労働者派遣法は、注意です。
そこで、今回の改正で、
● 労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務
● 派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限
● 有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
● 均衡を考慮した待遇の確保
● 待遇に関する事項等の説明
● 労働者派遣に関する料金の額の明示
● 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
● 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
など、多くの新しい規定が設けられています。
新しい規定なので、出題実績はないわけで、
ただ、それぞれしっかりと確認をしておきましょう。
新しい規定がどのように出題されてくるか、
何とも言えないところはありますが、
たとえば、白書に、
「日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内から30日以内に修正され、原則禁止の
例外に雇用機会の確保が特に困難な場合等が追加された」
とありますが、日雇労働者の定義について、「30日以内」を「2カ月以内」に
置き換えて誤りにするなんていうのはあり得ます。
「労働契約申込みみなし制度」は、まだ施行されていませんが、
このような規定があるという
誤った出題をしてくるなんてこともあり得るでしょう。
ここでは、具体的な改正の内容を紹介しませんが、
労働者派遣法については、
択一式では何度も出題があり、選択式での出題もありますから、
改正内容をしっかりと掴んでおきましょう。
ちなみに、労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式、
指針とか、告示とかからの出題がけっこうあるので、
今回の改正に関連するものは、一読しておくと、
得点につながるかもしれませんよ。
改正労働者派遣法の詳細については、
厚生労働省のホームページに登載されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/index.html
記載です(平成24年版厚生労働白書P486)。
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2008(平成20)年秋のリーマンショック以降の急激な雇用情勢の悪化により、
いわゆる「派遣切り」など、派遣労働者の雇用環境をめぐる問題が社会問題化
した。
これらに対応するため日雇派遣の原則禁止や、均衡待遇の配慮規定、労働契約
申込みみなし制度といった内容を盛り込んだ労働者派遣法改正案を第174回
通常国会に提出し、6度の継続審議を経た後、民主・自民・公明の3党による
修正がされた上で、2012(平成24)年3月28日に成立した。
3党の修正により、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止事項は削除され、
その在り方について検討事項とされた。また、日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内
から30日以内に修正され、原則禁止の例外に雇用機会の確保が特に困難な場合
等が追加された。
なお、労働契約申込みみなし制度の施行日は、改正法の施行から3年経過後と
された。
今後は改正法の規定について、円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知
を徹底することにしている。
また、違法派遣に対する指導監督を派遣元事業主、派遣先等に対してこれまで
以上に丁寧、適切に実施することにしている。
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「改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行」に関する記載です。
白書に記載されている労働者派遣法の改正、
平成25年度試験向けの改正で、大きな改正です。
ですので、労働者派遣法は、注意です。
そこで、今回の改正で、
● 労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務
● 派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限
● 有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
● 均衡を考慮した待遇の確保
● 待遇に関する事項等の説明
● 労働者派遣に関する料金の額の明示
● 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
● 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
など、多くの新しい規定が設けられています。
新しい規定なので、出題実績はないわけで、
ただ、それぞれしっかりと確認をしておきましょう。
新しい規定がどのように出題されてくるか、
何とも言えないところはありますが、
たとえば、白書に、
「日雇派遣の範囲は、2ヶ月以内から30日以内に修正され、原則禁止の
例外に雇用機会の確保が特に困難な場合等が追加された」
とありますが、日雇労働者の定義について、「30日以内」を「2カ月以内」に
置き換えて誤りにするなんていうのはあり得ます。
「労働契約申込みみなし制度」は、まだ施行されていませんが、
このような規定があるという
誤った出題をしてくるなんてこともあり得るでしょう。
ここでは、具体的な改正の内容を紹介しませんが、
労働者派遣法については、
択一式では何度も出題があり、選択式での出題もありますから、
改正内容をしっかりと掴んでおきましょう。
ちなみに、労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式、
指針とか、告示とかからの出題がけっこうあるので、
今回の改正に関連するものは、一読しておくと、
得点につながるかもしれませんよ。
改正労働者派遣法の詳細については、
厚生労働省のホームページに登載されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/index.html