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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
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■□ 2013.4.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No496
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 GWはどうしますか?
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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まずは、おしらせです。
以前から告知しております5月3日に実施する
「平成25年度試験向け法改正の勉強会」ですが、
お申込みのほう、4月29日(月)をもって締め切らせて頂きます。
ご了承ください。
なお、残席数は3席となっております。
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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
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└■ 2 GWはどうしますか?
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今日からGWです。
10連休なんて方もいるのではないでしょうか?
カレンダー通りという方が多いかもしれませんが、
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しく、
ちょっと油断をして、風邪をひくとかありますから。
勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月以上あると考えるのか、
4カ月ちょっとしかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成24年版厚生
労働白書P460)。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2012(平成
24)年6月30日までに、欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効して
いる。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間
でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が、2012年3月に発効
したほか、インドや中国といったアジアの新興国との間でも協定の締結に向けた
協議等を行っているところである。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望
の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の
諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉
を行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「国際化への対応」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定が締結されており・・・
白書では、「ブラジルとの間の協定」を挙げていますが、
平成24年3月から、ブラジルとの間の協定とスイスとの間の協定が発効し、
14カ国との社会保障協定が発効している状態になっています。
これだけの国と締結していることを考えると、
個別の内容が出題される可能性は、かなり低いでしょう。
ただ、出題実績があるので、完全に無視してしまうのは、
ちょっと怖いところがあるので、
前述の平成12年度の問題で論点にされている点くらいは押さえておきましょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
それと、「社会保障協定の概要」については、厚生労働省のホームページに
登載されていますが、4月26日に更新されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-gaiyou.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問8-D「任意継統被保険者の標準報酬月額」
です。
☆☆======================================================☆☆
任意継統被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の
資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における
当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額
を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額と
する。
☆☆======================================================☆☆
「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-E 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した
額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額との
いずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が
属している保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の
いずれか少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額
及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日
までの者については前前年)9月30日現在における全被保険者の標準報酬
月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の
属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
☆☆======================================================☆☆
「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
ですので、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定する
ということができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない
額」とされています。
1) 任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月
30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準
報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E 】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 13-1-E 】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内において
その規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記載があり
ませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D 】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額
については、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、
これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、
「高い方の額」ではありませんので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、
負担軽減という意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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1 おしらせ
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まずは、おしらせです。
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今日からGWです。
10連休なんて方もいるのではないでしょうか?
カレンダー通りという方が多いかもしれませんが、
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しく、
ちょっと油断をして、風邪をひくとかありますから。
勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月以上あると考えるのか、
4カ月ちょっとしかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成24年版厚生
労働白書P460)。
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2012(平成
24)年6月30日までに、欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効して
いる。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間
でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が、2012年3月に発効
したほか、インドや中国といったアジアの新興国との間でも協定の締結に向けた
協議等を行っているところである。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望
の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の
諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉
を行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「国際化への対応」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定が締結されており・・・
白書では、「ブラジルとの間の協定」を挙げていますが、
平成24年3月から、ブラジルとの間の協定とスイスとの間の協定が発効し、
14カ国との社会保障協定が発効している状態になっています。
これだけの国と締結していることを考えると、
個別の内容が出題される可能性は、かなり低いでしょう。
ただ、出題実績があるので、完全に無視してしまうのは、
ちょっと怖いところがあるので、
前述の平成12年度の問題で論点にされている点くらいは押さえておきましょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
それと、「社会保障協定の概要」については、厚生労働省のホームページに
登載されていますが、4月26日に更新されています↓。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-gaiyou.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問8-D「任意継統被保険者の標準報酬月額」
です。
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任意継統被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の
資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における
当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額
を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額と
する。
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「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-E 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した
額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額との
いずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が
属している保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の
いずれか少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額
及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日
までの者については前前年)9月30日現在における全被保険者の標準報酬
月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の
属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
☆☆======================================================☆☆
「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
ですので、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定する
ということができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない
額」とされています。
1) 任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月
30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準
報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E 】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 13-1-E 】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内において
その規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記載があり
ませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D 】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額
については、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、
これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、
「高い方の額」ではありませんので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、
負担軽減という意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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