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変わらないもの

2013-05-06 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー


社労士試験の勉強をしていると、
いろいろと数値が出てきます。

これらの中には、毎年変わるものがあります。

たとえば、国民年金法では、脱退一時金の額とかは、
毎年変わります。

これに対して、死亡一時金の額は、法律が改正されない限り、
変わりません。

そこで、ときどき変わるという数値があります。

たとえば、労災保険率、これは基本的に3年ごとに見直されます。
ですので、毎年変わるわけではありません。

平成24年度に、労災保険率は見直されています。
ですので、平成24年度試験を受験された方ですと、
平成24年度に率が変わったということは、ご存知だと思うのですが、
「平成25年度は、かわらないのだろうか?」
なんて思ってしまっている方がいるかもしれません。
平成25年度は、変わりませんので。

介護(補償)給付の上限額や最低保障額、
これは、不定期に見直されます。
ですので、平成24年度試験に向けては変わりましたが、
平成25年度試験に向けては、変わっていません。

「額」とか、「率」とか、変わるものが多いですが、
変わらないものがあります。

変わっていないものについては、変わっていないんだ、
ということ、これをつかんでおくことも大切ですからね。

情報がないと、
「変わっていないのかな?」
と不安を持ち続けるってことになりかねませんから。


ちなみに、厚生年金保険法に規定されている
「支給停止調整額」や「支給停止調整変更額」「支給停止調整開始額」
これらは、平成25年度試験に向けて、変わっていませんので。


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健保法4-2-B

2013-05-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法4-2-B」です。


【 問 題 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の
10日間が年次有給休暇だった場合、すでに待期は完成したもの
として11日目から傷病手当金は支給される。             


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年次有給休暇として処理された日についても待期期間に含まれる
ので、設問の場合には、年次有給休暇中に待期が完成しており、
年次有給休暇後(賃金の支払がなくなった後)の11日目から
傷病手当金が支給されます。


 正しい。 
 

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