今回は、平成24年-国年法問2-C「遺族基礎年金の失権」です。
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妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該
子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
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「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-3-B 】
妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
【 15-2-A 】
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。
【 4-8-B 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になった
ときは消滅する。
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「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。
妻は、「子のある妻」の場合、遺族基礎年金の受給権者となります。
子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、
子がいないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょ
というところです。
そこで、子が養子となったときですが、
「妻の養子」となったのであれば、妻は「子のある妻」の状態ですから、
失権しません。
これに対して「妻以外の者の養子となった」ということであれば、
直系血族又は直系姻族以外の者の養子であろうが、
直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
妻は、「子のない妻」となります。
ですので、妻は失権することになります。
「子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない」
とある【 24-2-C 】は、誤りです。
【 19-3-B 】は、【 24-2-C 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
問題文では、「この限りではない」としているので、誤りです。
そこで、【 15-2-A 】ですが、
こちらは、子も失権するとしていますが、
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったのであれば、
失権しますが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しません。
ですので、これも誤りです。
【 4-8-B 】も同じですね。誤りです。
遺族基礎年金の失権事由には、「死亡したとき」「婚姻をしたとき」なども
ありますが、ここで挙げた問題は、「養子になったとき」に関するものです。
この養子になったときですが、
親を亡くした子について、
可哀想だからといって養子にする、
でも、実は、その子がもらえる年金目当てなんてこと、
あり得ます。
そういうような年金の横どりを防ぐためなどから、
「養子になったとき」は、失権するようにしています。
ただ、「直系血族又は直系姻族」の場合、
さすがに、それはないだろうってことで、
「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」は失権しないようにしています。
子や妻が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。
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妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該
子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
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「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-3-B 】
妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
【 15-2-A 】
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。
【 4-8-B 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になった
ときは消滅する。
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「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。
妻は、「子のある妻」の場合、遺族基礎年金の受給権者となります。
子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、
子がいないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょ
というところです。
そこで、子が養子となったときですが、
「妻の養子」となったのであれば、妻は「子のある妻」の状態ですから、
失権しません。
これに対して「妻以外の者の養子となった」ということであれば、
直系血族又は直系姻族以外の者の養子であろうが、
直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
妻は、「子のない妻」となります。
ですので、妻は失権することになります。
「子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない」
とある【 24-2-C 】は、誤りです。
【 19-3-B 】は、【 24-2-C 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
問題文では、「この限りではない」としているので、誤りです。
そこで、【 15-2-A 】ですが、
こちらは、子も失権するとしていますが、
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったのであれば、
失権しますが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しません。
ですので、これも誤りです。
【 4-8-B 】も同じですね。誤りです。
遺族基礎年金の失権事由には、「死亡したとき」「婚姻をしたとき」なども
ありますが、ここで挙げた問題は、「養子になったとき」に関するものです。
この養子になったときですが、
親を亡くした子について、
可哀想だからといって養子にする、
でも、実は、その子がもらえる年金目当てなんてこと、
あり得ます。
そういうような年金の横どりを防ぐためなどから、
「養子になったとき」は、失権するようにしています。
ただ、「直系血族又は直系姻族」の場合、
さすがに、それはないだろうってことで、
「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」は失権しないようにしています。
子や妻が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。