今回は、平成24年-健保法問8-D「任意継統被保険者の標準報酬月額」
です。
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任意継統被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の
資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における
当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額
を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額と
する。
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「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-E 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した
額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額との
いずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が
属している保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の
いずれか少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額
及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日
までの者については前前年)9月30日現在における全被保険者の標準報酬
月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の
属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
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「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
ですので、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定する
ということができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない
額」とされています。
1) 任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月
30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準
報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E 】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 13-1-E 】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内において
その規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記載があり
ませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D 】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額
については、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、
これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、
「高い方の額」ではありませんので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、
負担軽減という意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。
です。
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任意継統被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の
資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における
当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額
を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額と
する。
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「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-E 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した
額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額との
いずれか少ない額である。
【 13-1-E[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が
属している保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の
いずれか少ない方とする。
【 11-3-C[改題]】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額
及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日
までの者については前前年)9月30日現在における全被保険者の標準報酬
月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
【 9-1-D 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の
属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。
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「任意継統被保険者の標準報酬月額」に関する出題です。
任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
ですので、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定する
ということができません。
そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない
額」とされています。
1) 任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月
30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準
報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【 20-1-E 】と【 13-1-E[改題]】は、正しいです。
【 13-1-E 】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内において
その規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記載があり
ませんが、正しい肢としての出題でした。
で、そのほかの問題ですが、
【 24-8-D 】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額
については、前々年)の9月30日」ですね。
【 11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、
これも誤りです。
【 9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、
「高い方の額」ではありませんので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、
負担軽減という意味で、「少ない額」になります。
いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。