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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2014年版
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■□ 2014.4.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No548
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 yukoの開業奮闘記
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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GW目前・・・
というか、今日からGWですかね?
大型連休の方もいるでしょうし、
休みは暦どおりという方、
もしかしたら、休みはないぞという方もいるでしょう。
いずれにしても、時間は有効に使って下さい。
さて、今号から新しい連載を掲載します。
掲載は不定期ですが・・・・
平成25年度試験に合格し、現在、開業準備中の方の
受験勉強中や開業準備のための奮闘などなどを綴ってもらっています。
合格、開業を考えているみなさん、
是非、参考にして下さい。
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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ <終了しております>
日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45 厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「法改正の勉強会」を選択してください)
※まだ、若干、席がありますので、参加希望の方は、お早めにご連絡ください。
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└■ 2 yukoの開業奮闘記
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受験生の皆さん、はじめまして。
昨年の試験に合格し、今年の秋に開業予定の30代会社員yukoと申します。
私は昨年の1月から加藤先生の講義で勉強し、無事に8月の試験に合格する
ことができました。
私は現在、会社員ですが秋に開業することを目指して準備を進めています。
そんな中、加藤先生から開業奮闘記のようなものを書いてもらえないかと
打診され、尊敬する加藤先生の依頼であり、受験生の皆さんのお役に少し
でも立てるならばとお引き受けしました。
私自身も開業準備は生まれて初めての経験で、まさに奮闘真っただ中なので、
リアルにお伝え出来ると思います。楽しんで読んでいだければ嬉しいです。
実際に現在の状況をお伝えする前に、そもそもなぜ私が社労士を目指したのか
をお話したいと思います。大きな理由の一つは、自分の勤めている会社の顧問
社労士になりたかったからです。日頃から給与計算や労務関係の手続き、会社
で使えそうな助成金を探したりはしていたのですが、もっと会社や同僚たちに
役立つ情報はないかと色々調べていくうちに、それならば本当にきちんと勉強
してプロにならないと説得力がないかなと思ったのです。
受験を決意してすぐに社長のところに行き、合格したら顧問社労士にして欲しい
とお願いしたところ、「いいよ~」と拍子抜けするぐらいあっけなく承諾してもらえ
たので、とにかくお願いしたからには何としてでも一回で合格しなくてはと真剣に
勉強を始めました。
私がその時、心に決めたことは優先順位は仕事が一番であること。そして二番目が
勉強。それ以外のことに時間は使わない。その決意を胸に仕事と勉強に邁進する
8カ月間を過ごしました。
ちょうど一年前のこの時期は年金科目に苦戦していたことが思い出されます。
何度読んでも理解できない、何度も同じ問題を間違える、そんなことの繰り返し
でした。でも自分では気がつかなかっただけで、繰り返すことで実力はちゃんと
ついていました。それが今はわかります。
皆さんもしつこいぐらいに繰り返して勉強して下さいね。
それが結局のところ一番の近道です!
もうすぐGWですが、お休みのある方は勉強の計画は立っていますか?
私は去年のGW休暇中は一歩も外に出ないで、1日16時間勉強していました。
休暇の最後2日間は家に食べるものが全くなくなってしまったのですが、買いに
行く時間がもったいなくて食べずに勉強して、ふらふらになって休暇明け仕事に
行った思い出があります。こんな苦しいGWは二度と過ごしたくないって心から
思いましたが、今となっては貴重な経験です。私のような無謀な計画を立てる方
はいないとは思いますが、体調にも十分注意して勉強して下さいね。
では次回からは、開業に向けてのバタバタ感をお伝えできればと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P278)。
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公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸び
などに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという
特長を有している。
現在では、国民の約3割(約3,867万人(2011(平成23)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。
現行の社会保障制度の基本的な枠組みが構築された1960年代に比べ、今日では、
少子高齢化、雇用環境の変化、家族のあり方の変容、経済の停滞といった、社会
保障制度の前提となる社会経済情勢が大きく変わってきている。
こうした状況変化を踏まえ、社会保障の機能を強化するとともに、全世代を通じた
国民の安心を確保し、持続可能な社会保障制度の構築を目指すための社会保障・
税一体改革が行われている。
公的年金制度についても、改革の一環として、第180回通常国会に以下の4法案を
提出した。
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「公的年金制度」に関する記載で、
白書にある「4法案」というのは、
● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律案」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律案」(年金機能強化法案)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案」(被用者年金一元化法案)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律案」(年金生活者支援給付金法案)
で、いずれも成立しています。
ただ、年金機能強化法の一部や被用者年金一元化法、年金生活者支援給付金法
は、平成26年度試験の対象ではありません。
対象となっているもの、たとえば、年金機能強化法の遺族基礎年金の支給対象の
拡大や厚生年金、健康保険等における産前産後休業期間中の保険料免除などが
ありますが、いずれにしても、出題される可能性が高いといえます。
その他にも、いろいろな改正が行われており、
平成26年度試験については、これらの改正を、どれだけしっかりと押さえたか、
これが合否に大きく影響するでしょう。
この改正に関連した白書の記載、以前、掲載したものがあります。
こちらも、参考にして下さい↓。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4d8438dc9fad8f4ff4db34a78769b184
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問4-D「訪問看護に係る保険給付」です。
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自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の
世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
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「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-3-A 】
自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
【 14-3-D 】
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。
【 13-5-C[改題] 】
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の
行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。
で、ここに挙げた問題は、
どのような場合に、訪問看護療養費が支給されるのかを論点にしたものです。
訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を
行う事業所により行われる訪問看護を受けたときに支給されます。
この訪問看護とは、「居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う
療養上の世話又は必要な診療の補助」です。
療養の給付として、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他
の看護」というものがあります。
内容的に、同じ部分はありますが、
どこが行うかで支給される保険給付が異なります。
保険医療機関が行うのであれば、療養の給付となります。
指定訪問看護事業者が行うのであれば、訪問看護療養費の支給対象です。
ですので、
「保険医療機関の看護師・・・」とある【 25-4-D 】【 19-3-A 】
【 14-3-D 】は、いずれも誤りです。
療養の給付の対象です。
【 13-5-C[改題] 】では、「介護老人保健施設から」とあります。
介護保険において、「訪問看護」について、「居宅において看護師その他厚生労働
省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう」と
定義されていて、保険給付の対象となっています。
つまり、介護保険のほうの施設である介護老人保健施設から行われるものであれば、
それは、介護保険の保険給付の対象になるってことです。
訪問看護療養費の支給対象ではありません。
ということで、【 13-5-C[改題] 】も誤りです。
どこが行う訪問看護なのか、これによって行うことは同じでも、
支給される保険給付は異なってくるので、実施する機関と保険給付の関係、
ちゃんと整理しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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