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徴収法<雇保>16-10-C

2014-05-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、
当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所
に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法
施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認め
られるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の検査の対象には、徴収法に基づくものだけではなく、
賃金台帳や労働者名簿など必要と認められるいっさいの帳簿
書類が含まれます。


 正しい。  


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我が国のこどもの数

2014-05-08 05:00:01 | ニュース掲示板
総務省統計局では、5月5日の「こどもの日」にちなんで、
平成26年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)を推計しました。


これによると、

平成26年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)は、
前年に比べ16万人少ない1633万人で、昭和57年から33年連続の減少となり、
過去最低

となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi820.htm





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徴収法<雇保>13-9-C

2014-05-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-9-C」です。


【 問 題 】

事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料
の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額に
ついては、精算返還金として事業主に還付されることになるが、
事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しない
と、時効により消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の還付を受ける権利の時効は、「徴収法の規定」により
「2年」を経過したとき、時効によって消滅します。
「民法の規定により5年間」ではありません。


 誤り。

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厚生年金基金制度の見直しについて

2014-05-07 05:00:01 | 選択対策
今回の白書対策は、「厚生年金基金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P281)。


☆☆======================================================☆☆


「厚生年金基金制度に関する専門委員会」においては、1)「代行割れ問題」への
対応、2)代行制度の在り方、3)持続可能な企業年金の在り方の各論点に沿って、
関係団体等からのヒアリングを含め、7回にわたり議論を行った。

1)「代行割れ問題」への対応については、代行割れを二度と起こさないため、
基金の代行割れリスクを厚生年金本体の財政から遮断する方法を制度的に担保
することが必要であるとされた。
さらに、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法については、厚生年金
本体との財政中立の範囲内で適正化を図ることや解散認可要件の緩和を行うことは
早期に対応すべきとされた。

また、2)の代行制度の在り方については、代行制度を取り巻く経済・金融情勢が
大きく変わる中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金本体の
財政に与える影響等を踏まえ、代行制度は 10 年間の移行期間をおいた上で、
段階的に縮小・廃止することを妥当とする意見が多数であった。
他方、少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見もあったが、
「健全性の基準」と基金が基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠
であるとされた。

さらに、3)持続可能な企業年金の在り方については、中小企業の企業年金を
維持する観点から、企業の追加負担が少なく、中小企業が作りやすい制度設計
に留意すべきとの意見があった。

こうした議論を踏まえ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年4月12日に
国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、今後基金の新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進する
ため、施行日から5年間の時限措置として、事業所間の連帯債務を外すなどの
措置を講ずることにしたほか、施行日から5年後以降に存続する基金については、
その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障
審議会の意見を聴いて解散を命じることができることとしている。
さらに、解散する基金の事業所が他の企業年金制度等に移行し上乗せの給付を
続けやすくなるよう支援措置を盛り込んだ。


☆☆======================================================☆☆


「厚生年金基金制度の見直し」に関する記載です。

大きな改正ですが・・・
試験対策上は、微妙なところです。
白書に「基金の新設は認めない」とあるように、今まであった規定をなくして
しまい、暫定的な規定が設けられたという改正ですので。

で、改正前の厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金については、
いきなりすべてがなくなってしまうのではなく、平成26年4月1日において存在
しているものについては、引き続き厚生年金基金として存続します。
この基金を存続基金といい、従前の規定が適用されますが、従前の規定の適用に
関する出題は、可能性としてはかなり低いでしょう。


もし出題があるのであれば、
「自主的な解散を促進するため・・・」と白書に記載されている、
この辺に関してではないでしょうか。
具体的に、「自主解散型基金」や「清算型基金」、それと解散命令に関すること
などです。

過去、厚生年金基金に関しては、細かい内容が出題された実績がありますが、
そのような細かいことまでは押さえておく必要はないでしょう。

ということで、まずは、今回の改正の概略を押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>15-8-C

2014-05-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-C」です。


【 問 題 】

追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定を
した都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをする
ことができる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

追徴金の徴収の決定について不服があったとしても、都道府県
労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることはできません。
行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求を
することになります。



 誤り。
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働基準法」問1-A・B・E

2014-05-06 05:00:01 | 選択対策


択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


1 労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定
 すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、
 ( A )をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

2 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、
 労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる( B )となっている。

3 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される( C )に
 抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。



☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問1-A・B・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
  ※出題時、「減給の制裁が決定された日」とあり、誤りの肢でした。

B 絶対的必要記載事項
  ※法律上の用語ではありませんが、この言葉は知っておく必要があります。

C 労働協約
  ※「労使協定」ではありませんよ。 


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徴収法<雇保>12-8-E

2014-05-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>12-8-E」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存
しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

徴収法及びその省令による書類は、原則として3年間保存しな
ければなりませんが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
の保存期間は、4年間とされています。


 正しい。


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一般職業紹介状況(平成25年度分)

2014-05-05 05:00:01 | 労働経済情報
5月2日に、厚生労働省が

一般職業紹介状況(平成26年3月分及び平成25年度分)について

を公表しました。


これによると、平成25年度平均の有効求人倍率は0.97倍で、
前年度に比べて0.15ポイント上昇となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044792.html



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徴収法<雇保>13-8-D

2014-05-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-8-D」です。


【 問 題 】

雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されて
いる労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務
組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該
事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、
受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることが
できる。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような場合には、労働保険事務組合は事業主とみな
されるので、労働者と連帯して、労働保険事務組合に対して
受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることが
できます。


 正しい。
 

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休みの間に

2014-05-04 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィーク、昨日から4連休という方、
多いのではないではないでしょうか。

この4日間、勉強三昧という方もいれば、
少し充電なんて方もいるかもしれませんね?

ところで、
平成26年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


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徴収法<雇保>15-9-D

2014-05-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-9-D」です。


【 問 題 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該
事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の
報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定
保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を
認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その
責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき
政府に対して納付の責めに任ずるものである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、労働保険事務組合にその責めに帰すべき理由がない
ので、当該労働保険事務組合は、追徴金を納付する責任を負い
ません。


 誤り。 
 

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548号

2014-05-03 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 yukoの開業奮闘記

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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GW目前・・・
というか、今日からGWですかね?

大型連休の方もいるでしょうし、
休みは暦どおりという方、
もしかしたら、休みはないぞという方もいるでしょう。

いずれにしても、時間は有効に使って下さい。

さて、今号から新しい連載を掲載します。
掲載は不定期ですが・・・・

平成25年度試験に合格し、現在、開業準備中の方の
受験勉強中や開業準備のための奮闘などなどを綴ってもらっています。

合格、開業を考えているみなさん、
是非、参考にして下さい。


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■┐
└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ <終了しております>

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※まだ、若干、席がありますので、参加希望の方は、お早めにご連絡ください。


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└■ 2 yukoの開業奮闘記
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受験生の皆さん、はじめまして。
昨年の試験に合格し、今年の秋に開業予定の30代会社員yukoと申します。

私は昨年の1月から加藤先生の講義で勉強し、無事に8月の試験に合格する
ことができました。
私は現在、会社員ですが秋に開業することを目指して準備を進めています。

そんな中、加藤先生から開業奮闘記のようなものを書いてもらえないかと
打診され、尊敬する加藤先生の依頼であり、受験生の皆さんのお役に少し
でも立てるならばとお引き受けしました。
私自身も開業準備は生まれて初めての経験で、まさに奮闘真っただ中なので、
リアルにお伝え出来ると思います。楽しんで読んでいだければ嬉しいです。

実際に現在の状況をお伝えする前に、そもそもなぜ私が社労士を目指したのか
をお話したいと思います。大きな理由の一つは、自分の勤めている会社の顧問
社労士になりたかったからです。日頃から給与計算や労務関係の手続き、会社
で使えそうな助成金を探したりはしていたのですが、もっと会社や同僚たちに
役立つ情報はないかと色々調べていくうちに、それならば本当にきちんと勉強
してプロにならないと説得力がないかなと思ったのです。

受験を決意してすぐに社長のところに行き、合格したら顧問社労士にして欲しい
とお願いしたところ、「いいよ~」と拍子抜けするぐらいあっけなく承諾してもらえ
たので、とにかくお願いしたからには何としてでも一回で合格しなくてはと真剣に
勉強を始めました。
私がその時、心に決めたことは優先順位は仕事が一番であること。そして二番目が
勉強。それ以外のことに時間は使わない。その決意を胸に仕事と勉強に邁進する
8カ月間を過ごしました。

ちょうど一年前のこの時期は年金科目に苦戦していたことが思い出されます。
何度読んでも理解できない、何度も同じ問題を間違える、そんなことの繰り返し
でした。でも自分では気がつかなかっただけで、繰り返すことで実力はちゃんと
ついていました。それが今はわかります。
皆さんもしつこいぐらいに繰り返して勉強して下さいね。
それが結局のところ一番の近道です!

もうすぐGWですが、お休みのある方は勉強の計画は立っていますか?
私は去年のGW休暇中は一歩も外に出ないで、1日16時間勉強していました。
休暇の最後2日間は家に食べるものが全くなくなってしまったのですが、買いに
行く時間がもったいなくて食べずに勉強して、ふらふらになって休暇明け仕事に
行った思い出があります。こんな苦しいGWは二度と過ごしたくないって心から
思いましたが、今となっては貴重な経験です。私のような無謀な計画を立てる方
はいないとは思いますが、体調にも十分注意して勉強して下さいね。

では次回からは、開業に向けてのバタバタ感をお伝えできればと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P278)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸び
などに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという
特長を有している。

現在では、国民の約3割(約3,867万人(2011(平成23)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。


現行の社会保障制度の基本的な枠組みが構築された1960年代に比べ、今日では、
少子高齢化、雇用環境の変化、家族のあり方の変容、経済の停滞といった、社会
保障制度の前提となる社会経済情勢が大きく変わってきている。

こうした状況変化を踏まえ、社会保障の機能を強化するとともに、全世代を通じた
国民の安心を確保し、持続可能な社会保障制度の構築を目指すための社会保障・
税一体改革が行われている。
公的年金制度についても、改革の一環として、第180回通常国会に以下の4法案を
提出した。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記載で、
白書にある「4法案」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律案」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律案」(年金機能強化法案)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律案」(被用者年金一元化法案)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律案」(年金生活者支援給付金法案)

で、いずれも成立しています。

ただ、年金機能強化法の一部や被用者年金一元化法、年金生活者支援給付金法
は、平成26年度試験の対象ではありません。

対象となっているもの、たとえば、年金機能強化法の遺族基礎年金の支給対象の
拡大や厚生年金、健康保険等における産前産後休業期間中の保険料免除などが
ありますが、いずれにしても、出題される可能性が高いといえます。

その他にも、いろいろな改正が行われており、
平成26年度試験については、これらの改正を、どれだけしっかりと押さえたか、
これが合否に大きく影響するでしょう。

この改正に関連した白書の記載、以前、掲載したものがあります。
こちらも、参考にして下さい↓。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4d8438dc9fad8f4ff4db34a78769b184


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問4-D「訪問看護に係る保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆


自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の
世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-3-A 】

自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


【 14-3-D 】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。


【 13-5-C[改題] 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の
行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。



☆☆======================================================☆☆


「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。

で、ここに挙げた問題は、
どのような場合に、訪問看護療養費が支給されるのかを論点にしたものです。

訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を
行う事業所により行われる訪問看護を受けたときに支給されます。

この訪問看護とは、「居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う
療養上の世話又は必要な診療の補助」です。

療養の給付として、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他
の看護」というものがあります。

内容的に、同じ部分はありますが、
どこが行うかで支給される保険給付が異なります。

保険医療機関が行うのであれば、療養の給付となります。
指定訪問看護事業者が行うのであれば、訪問看護療養費の支給対象です。

ですので、
「保険医療機関の看護師・・・」とある【 25-4-D 】【 19-3-A 】
【 14-3-D 】は、いずれも誤りです。
療養の給付の対象です。

【 13-5-C[改題] 】では、「介護老人保健施設から」とあります。

介護保険において、「訪問看護」について、「居宅において看護師その他厚生労働
省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう」と
定義されていて、保険給付の対象となっています。
つまり、介護保険のほうの施設である介護老人保健施設から行われるものであれば、
それは、介護保険の保険給付の対象になるってことです。
訪問看護療養費の支給対象ではありません。
ということで、【 13-5-C[改題] 】も誤りです。

どこが行う訪問看護なのか、これによって行うことは同じでも、
支給される保険給付は異なってくるので、実施する機関と保険給付の関係、
ちゃんと整理しておきましょう。



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徴収法<雇保>18-10-D

2014-05-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-10-D」です。


【 問 題 】

政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に
対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業
主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が
委託事業主に及ばないことがある。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他
の通知及び還付金の還付は、委託契約の内容にかかわらず、
法律上当然に、委託事業主に対してしたものとみなされます。


 誤り。
 

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平成25年-健保法問4-D「訪問看護に係る保険給付」

2014-05-02 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問4-D「訪問看護に係る保険給付」です。


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自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の
世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


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「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-3-A 】

自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


【 14-3-D 】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。


【 13-5-C[改題] 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の
行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。



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「訪問看護に係る保険給付」に関する出題です。

で、ここに挙げた問題は、
どのような場合に、訪問看護療養費が支給されるのかを論点にしたものです。

訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を
行う事業所により行われる訪問看護を受けたときに支給されます。

この訪問看護とは、「居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う
療養上の世話又は必要な診療の補助」です。

療養の給付として、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他
の看護」というものがあります。

内容的に、同じ部分はありますが、
どこが行うかで支給される保険給付が異なります。

保険医療機関が行うのであれば、療養の給付となります。
指定訪問看護事業者が行うのであれば、訪問看護療養費の支給対象です。

ですので、
「保険医療機関の看護師・・・」とある【 25-4-D 】【 19-3-A 】
【 14-3-D 】は、いずれも誤りです。
療養の給付の対象です。

【 13-5-C[改題] 】では、「介護老人保健施設から」とあります。

介護保険において、「訪問看護」について、「居宅において看護師その他厚生労働
省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう」と
定義されていて、保険給付の対象となっています。
つまり、介護保険のほうの施設である介護老人保健施設から行われるものであれば、
それは、介護保険の保険給付の対象になるってことです。
訪問看護療養費の支給対象ではありません。
ということで、【 13-5-C[改題] 】も誤りです。

どこが行う訪問看護なのか、これによって行うことは同じでも、
支給される保険給付は異なってくるので、実施する機関と保険給付の関係、
ちゃんと整理しておきましょう。


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徴収法<労災>16-10-D

2014-05-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>16-10-D」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しよう
とするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に
提出しなければならない。


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【 解 説 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の業務を廃止しようとする
ときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければ
なりません。
具体的には、設問のとおり、届書を提出します。


 正しい。 
 

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