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■□ 2014.5.3
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No549
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィーク、今日から4連休という方、
多いのではないではないでしょうか。
今日からの4日間、勉強三昧という方もいれば、
少し充電なんて方もいるかもしれませんね?
ところで、
平成26年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?
まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?
時間の経過、
早いときは、早いですからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
1 労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定
すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、
( A )をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
2 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、
労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる( B )となっている。
3 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される( C )に
抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
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平成25年択一式「労働基準法」問1-A・B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
※出題時、「減給の制裁が決定された日」とあり、誤りの肢でした。
B 絶対的必要記載事項
※法律上の用語ではありませんが、この言葉は知っておく必要があります。
C 労働協約
※「労使協定」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「厚生年金基金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P281)。
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「厚生年金基金制度に関する専門委員会」においては、1)「代行割れ問題」への
対応、2)代行制度の在り方、3)持続可能な企業年金の在り方の各論点に沿って、
関係団体等からのヒアリングを含め、7回にわたり議論を行った。
1)「代行割れ問題」への対応については、代行割れを二度と起こさないため、
基金の代行割れリスクを厚生年金本体の財政から遮断する方法を制度的に担保
することが必要であるとされた。
さらに、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法については、厚生年金
本体との財政中立の範囲内で適正化を図ることや解散認可要件の緩和を行うことは
早期に対応すべきとされた。
また、2)の代行制度の在り方については、代行制度を取り巻く経済・金融情勢が
大きく変わる中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金本体の
財政に与える影響等を踏まえ、代行制度は 10 年間の移行期間をおいた上で、
段階的に縮小・廃止することを妥当とする意見が多数であった。
他方、少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見もあったが、
「健全性の基準」と基金が基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠
であるとされた。
さらに、3)持続可能な企業年金の在り方については、中小企業の企業年金を
維持する観点から、企業の追加負担が少なく、中小企業が作りやすい制度設計
に留意すべきとの意見があった。
こうした議論を踏まえ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年4月12日に
国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、今後基金の新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進する
ため、施行日から5年間の時限措置として、事業所間の連帯債務を外すなどの
措置を講ずることにしたほか、施行日から5年後以降に存続する基金については、
その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障
審議会の意見を聴いて解散を命じることができることとしている。
さらに、解散する基金の事業所が他の企業年金制度等に移行し上乗せの給付を
続けやすくなるよう支援措置を盛り込んだ。
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「厚生年金基金制度の見直し」に関する記載です。
大きな改正ですが・・・
試験対策上は、微妙なところです。
白書に「基金の新設は認めない」とあるように、今まであった規定をなくして
しまい、暫定的な規定が設けられたという改正ですので。
で、改正前の厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金については、
いきなりすべてがなくなってしまうのではなく、平成26年4月1日において存在
しているものについては、引き続き厚生年金基金として存続します。
この基金を存続基金といい、従前の規定が適用されますが、従前の規定の適用に
関する出題は、可能性としてはかなり低いでしょう。
もし出題があるのであれば、
「自主的な解散を促進するため・・・」と白書に記載されている、
この辺に関してではないでしょうか。
具体的に、「自主解散型基金」や「清算型基金」、それと解散命令に関すること
などです。
過去、厚生年金基金に関しては、細かい内容が出題された実績がありますが、
そのような細かいことまでは押さえておく必要はないでしょう。
ということで、まずは、今回の改正の概略を押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問5-A「保険給付の調整」です。
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災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道
府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。
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「保険給付の調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-7-B 】
結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。
【 12-7-D 】
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。
【 17-5-E 】
災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その限度
において健康保険の保険給付は行われない。
【 12-8-D 】
保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に
相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。
【 16-8-B 】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。
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「保険給付の調整」に関する問題です。
公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険の保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険の保険給付より優先して行われるのはどのような場合なのか、
これを論点とすることがよくあります。
たとえば、災害救助法による医療は健康保険の保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険の保険給付が優先します。
そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%
が被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、
健康保険より優先します。
で、被保険者に費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。
ただ、【 20-7-B 】は誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の70
の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険適用分
の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
で、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」を負担
することになります。
【 12-7-D 】と【 17-5-E 】も災害救助法に関しての出題で、
【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので誤りで、
【 17-5-E 】は正しいです。
【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。
ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。
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