K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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平成25年-健保法問9-D「適用除外」

2014-05-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問9-D「適用除外」です。


☆☆======================================================☆☆


季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-9-B 】

季節的業務に使用されている者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。


【 11-4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3ヶ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4ヶ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。


【 18-1-D 】

臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。

【 25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないので、
誤りです。


【 7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」あるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。


【 11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。


【 18-1-D 】は、「季節的業務」では、「臨時的事業の事業所」に使用される
場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。


適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、
こちらは、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が、
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところ
から被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。


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健保法17-2-A

2014-05-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-2-A」です。


【 問 題 】

適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意
適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業
員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した
任意適用申請書を提出しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、
何らの手続をすることなく、任意適用の認可があったものと
みなされます。したがって、任意適用申請書の提出は必要あり
ません。


 誤り。


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平成25年度 障害者の職業紹介状況等

2014-05-15 05:00:01 | 労働経済情報
5月14日に、厚生労働省が

平成25年度 障害者の職業紹介状況等

を公表しました。


これによると、
ハローワークを通じた障害者の就職件数は、平成24年度の68,321件から
大きく伸び、77,883件(対前年度比14.0%増)と4年連続で過去最高を
更新しました。
また、就職率も45.9%(同3.7ポイント上昇)と、4年連続で上昇しました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000045834.html



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健保法17-2-D[改題]

2014-05-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって
強制適用事業所となりうるが、生活保護法にいう救護施設、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律にいう障害者支援施設は強制適用事業所となりえない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

救護施設や障害者支援施設は社会福祉事業に該当します。
つまり、法定16業種に該当するので、強制適用事業所に
なり得ます。


 誤り。
 

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yukoの開業奮闘記2

2014-05-14 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

勉強は順調に進んでいますか?
勉強は楽しくできれば一番良いのですが、やっぱり苦しいし辛いですよね。
少なくとも私は辛かっです。
でも、簡単に手にすることが出来ないからこそ価値があるのだと思います。

私は試験に合格した後、改めて思ったことがあります。
それは、合格したものの判らないことが本当に多いなということです。
やっぱり勉強はずっと続くのだと当たり前のことを痛感し、
また試験後から合格発表まで何もせずにボーっと過ごしていた自分を反省しました。

試験終了後は選択式で基準点に満たない科目があった為、落ちたなぁと思い、
周囲の人達にもダメだったと伝えていました。
それが合格発表で受かっていることが判ったのですが、不合格モードで数カ月
過ごしていたのでかなりビックリして、逆にどうしたら良いのか分からない
感じになりました。
ただ合格を知らせると本当に周りの人達が喜んでくれて、それが何より嬉しい
ことでした。

もともとはすぐに独立して開業することは頭になかったのですが、そんな私に
社長が「独立ができる資格に挑戦しようと思った時点で、少なからず独立の
気持ちがあるのでは?もしそうならせっかく合格したのだし、すぐにでも行動
にうつしなさい!!」と言われ、確かに子供の頃から自分で何か仕事をしたいと
漠然と思っていたこともあり、それが私の本心なのかと気づかされました。

受験の際に社長と交わした約束で、合格したら自社の顧問社労士になる!!という
約束が晴れて現実のものとなり、うちの会社が創業時からお世話になっていた
顧問の社労士の先生にもご理解頂いて、無事に今は自分の会社の労務全般を
やらせてもらえるようになりました。
本当に恵まれているなあと感謝の気持ちでいっぱいです。秋の独立までの間は、
自分の会社で社労士としての修業を積みながら準備に奔走する毎日です。

勉強が辛い時や不安になった時には、自分が社労士として活躍している姿を
思い描いて下さい。
私は受験生時代、かなり頻繁にイメージしては勝手にニヤニヤしていました。
そうなれると信じて疑わず勉強を続けました。意外に効果があったのかな!?
と思います。


次回は、独立を決めてからの具体的な活動内容についてお伝えしたいと思います。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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健保法17-1-C

2014-05-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-1-C」です。


【 問 題 】

財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする
3カ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の
承認を受けなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健全化計画は、設問のとおり、指定の日の属する年度の翌年度
を初年度とする3カ年間の計画です。
なお、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合を指定健康保険
組合といいます。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働基準法」問3-D

2014-05-13 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は労働時間を( A )するなど労働時間を( B )する
責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び
記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録する
こと又はタイムカード、ICカード等の( C )記録を基礎として確認し記録
することが求められている。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 適正に把握

B 適切に管理
  ※AとBを逆にしたりしないように。

C 客観的な
  ※「合理的な」とかではありませんよ。 

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健保法15-1-D

2014-05-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-1-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって
債務を完済することができないときは、当該健康保険組合
は、設立事業所の事業主及び被保険者に対し、政令で定める
ところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部
又は一部を負担することを求めることができる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、費用の負担を求めることができるのは、設立
事業所の事業主に対してだけです。
被保険者に対して求めることはできません。


 誤り。
 

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お知らせです。

2014-05-12 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成26年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html

「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。

なお、「一般会員」については、引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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健保法18-8-E

2014-05-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-8-E」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度
の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合においては、設問のとおり、届け出れば足ります。
なお、全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を
作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けな
ければなりません。


 正しい。 
 

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平成25年労働災害動向調査

2014-05-11 05:00:01 | 労働経済情報
5月8日に、厚生労働省が

平成25年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)
及び総合工事業調査)結果の概況について

を公表しました。


これによると、

平成25年の労働災害の状況を調査産業計でみると、
度数率が1.58(前年 1.59)、強度率が0.10(同0.10)、
死傷者1人平均労働損失日数が63.2日(同63.3日)

となっています。

ちなみに、
「度数率」とは、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による
死傷者数で、災害発生の頻度を表すもので、
「強度率」とは、1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、
災害の重さの程度を表すものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/13/

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健保法17-1-A

2014-05-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-1-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会
の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要がある
ものを処分することができるが、その場合には、次の組合会
においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

理事長は、組合会が成立しないとき、設問のとおり、組合会の
議決を経ずに処分をすることができます。
ただし、この処置については、次の組合会においてこれを報告し、
その承認を求めなければなりません。


 正しい。 
 

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549号

2014-05-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

ゴールデンウィーク、今日から4連休という方、
多いのではないではないでしょうか。

今日からの4日間、勉強三昧という方もいれば、
少し充電なんて方もいるかもしれませんね?

ところで、
平成26年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


1 労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定
 すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、
 ( A )をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

2 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、
 労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる( B )となっている。

3 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される( C )に
 抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。



☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問1-A・B・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
  ※出題時、「減給の制裁が決定された日」とあり、誤りの肢でした。

B 絶対的必要記載事項
  ※法律上の用語ではありませんが、この言葉は知っておく必要があります。

C 労働協約
  ※「労使協定」ではありませんよ。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「厚生年金基金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P281)。


☆☆======================================================☆☆


「厚生年金基金制度に関する専門委員会」においては、1)「代行割れ問題」への
対応、2)代行制度の在り方、3)持続可能な企業年金の在り方の各論点に沿って、
関係団体等からのヒアリングを含め、7回にわたり議論を行った。

1)「代行割れ問題」への対応については、代行割れを二度と起こさないため、
基金の代行割れリスクを厚生年金本体の財政から遮断する方法を制度的に担保
することが必要であるとされた。
さらに、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法については、厚生年金
本体との財政中立の範囲内で適正化を図ることや解散認可要件の緩和を行うことは
早期に対応すべきとされた。

また、2)の代行制度の在り方については、代行制度を取り巻く経済・金融情勢が
大きく変わる中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金本体の
財政に与える影響等を踏まえ、代行制度は 10 年間の移行期間をおいた上で、
段階的に縮小・廃止することを妥当とする意見が多数であった。
他方、少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見もあったが、
「健全性の基準」と基金が基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠
であるとされた。

さらに、3)持続可能な企業年金の在り方については、中小企業の企業年金を
維持する観点から、企業の追加負担が少なく、中小企業が作りやすい制度設計
に留意すべきとの意見があった。

こうした議論を踏まえ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年4月12日に
国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、今後基金の新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進する
ため、施行日から5年間の時限措置として、事業所間の連帯債務を外すなどの
措置を講ずることにしたほか、施行日から5年後以降に存続する基金については、
その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障
審議会の意見を聴いて解散を命じることができることとしている。
さらに、解散する基金の事業所が他の企業年金制度等に移行し上乗せの給付を
続けやすくなるよう支援措置を盛り込んだ。


☆☆======================================================☆☆


「厚生年金基金制度の見直し」に関する記載です。

大きな改正ですが・・・
試験対策上は、微妙なところです。
白書に「基金の新設は認めない」とあるように、今まであった規定をなくして
しまい、暫定的な規定が設けられたという改正ですので。

で、改正前の厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金については、
いきなりすべてがなくなってしまうのではなく、平成26年4月1日において存在
しているものについては、引き続き厚生年金基金として存続します。
この基金を存続基金といい、従前の規定が適用されますが、従前の規定の適用に
関する出題は、可能性としてはかなり低いでしょう。


もし出題があるのであれば、
「自主的な解散を促進するため・・・」と白書に記載されている、
この辺に関してではないでしょうか。
具体的に、「自主解散型基金」や「清算型基金」、それと解散命令に関すること
などです。

過去、厚生年金基金に関しては、細かい内容が出題された実績がありますが、
そのような細かいことまでは押さえておく必要はないでしょう。

ということで、まずは、今回の改正の概略を押さえておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問5-A「保険給付の調整」です。


☆☆======================================================☆☆


災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道
府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。


☆☆======================================================☆☆


「保険給付の調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-7-B 】

結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。


【 12-7-D 】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【 17-5-E 】

災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その限度
において健康保険の保険給付は行われない。


【 12-8-D 】

保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に
相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。


【 16-8-B 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。



☆☆======================================================☆☆


「保険給付の調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険の保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険の保険給付より優先して行われるのはどのような場合なのか、
これを論点とすることがよくあります。

たとえば、災害救助法による医療は健康保険の保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険の保険給付が優先します。

そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%
が被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、
健康保険より優先します。
で、被保険者に費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。

ただ、【 20-7-B 】は誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の70
の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険適用分
の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
で、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」を負担
することになります。


【 12-7-D 】と【 17-5-E 】も災害救助法に関しての出題で、
【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので誤りで、
【 17-5-E 】は正しいです。

【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。



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健保法17-7-D[改題]

2014-05-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合があるが、
日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会のみである。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会のみです。
日雇特例被保険者が健康保険組合が設立されている事業所で
使用されることがあっても、健康保険組合が保険者となることは
ありません。


 正しい。  

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平成25年-健保法問5-A「保険給付の調整」

2014-05-09 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問5-A「保険給付の調整」です。


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災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道
府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。


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「保険給付の調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20-7-B 】

結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。


【 12-7-D 】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【 17-5-E 】

災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その限度
において健康保険の保険給付は行われない。


【 12-8-D 】

保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に
相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。


【 16-8-B 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。



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「保険給付の調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険の保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険の保険給付より優先して行われるのはどのような場合なのか、
これを論点とすることがよくあります。

たとえば、災害救助法による医療は健康保険の保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険の保険給付が優先します。

そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%
が被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、
健康保険より優先します。
で、被保険者に費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。

ただ、【 20-7-B 】は誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の70
の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険適用分
の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
で、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」を負担
することになります。


【 12-7-D 】と【 17-5-E 】も災害救助法に関しての出題で、
【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので誤りで、
【 17-5-E 】は正しいです。

【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。


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