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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法21-3-D[改題]

2017-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-3-D[改題]」です。


【 問 題 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、双子等の出産の場合
には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数
に応じて支給される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産育児一時金等の額は、1児につき、
● 原則
 40万4,000円
● 加算対象出産
 40万4,000円+3万円を超えない範囲で保険者が定める額
とされています。
ですので、双子であればその2倍、三つ子であればその3倍の額と
なります。


 正しい。  


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704号

2017-04-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年度社会保険労務士試験について

3 平成28年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第49回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成29年4月17日(月)から平成29年5月31日(水)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
ATMから納付すると、受験できない場合があったり、
モバイルバンキングの使用は禁止されているなど、
しっかりと確認をしましょう。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
  (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)


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└■ 2 平成29年度社会保険労務士試験について
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平成29年度社会保険労務士試験の試験日は、8月27日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成29年4月14日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成29年11月10日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成28年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
────────────────────────────────────


今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制の採用状況」
です。

変形労働時間制を採用している企業割合は60.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:70.7%
300~999人:67.2%
100~299人:64.0%
30~99人 :58.5%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」 :34.7%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :23.9%
「フレックスタイム制」    :4.6%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成28年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:22.3%
300~999人:28.5%
100~299人:34.2%
30~ 99人:35.8%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成28年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が76.9%で最も高く、
金融業、保険業が26.9%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:75.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:64.8%
「製造業」:67.5%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-7-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。


【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。

そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。

夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。

夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法19-9-B

2017-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-9-B」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準
報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で
定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

埋葬料の支給額は、設問のように規定されているのではなく、
一律、政令で定める金額(5万円)とされています。


 誤り。
 

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平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」

2017-04-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-7-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。


【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。

そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。

夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。

夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。


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健保法19-9-A

2017-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-9-A」です。


【 問 題 】

傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、
同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、
傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の
支給開始日から起算して1年6か月である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金は、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を
超えない範囲で支給されます。
その間に労務に服していた期間があったとしても、この支給
期間が延長されることはありません。


 正しい。
 

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厚生統計要覧(平成28年度)

2017-04-20 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省がHPに

「厚生統計要覧(平成28年度)」

を掲載しました。


これは、
「社会福祉」「社会保険」などに関する各種統計調査結果を
まとめたものです

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kousei.html



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健保法23-4-A

2017-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-4-A」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を
除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算
して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の
公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき
日が3日を経過した日から支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金の待期は連続した3日間であり、この3日間というのは、
暦日で「3日」であって、「労働日」が3日ということではありません。
つまり、公休日を含めて、連続3日を経過すれば待期は完成します。


 誤り。


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平成28年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>

2017-04-19 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制の採用状況」
です。

変形労働時間制を採用している企業割合は60.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:70.7%
300~999人:67.2%
100~299人:64.0%
30~99人 :58.5%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」 :34.7%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :23.9%
「フレックスタイム制」    :4.6%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成28年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:22.3%
300~999人:28.5%
100~299人:34.2%
30~ 99人:35.8%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成28年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が76.9%で最も高く、
金融業、保険業が26.9%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:75.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:64.8%
「製造業」:67.5%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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健保法21-9-A

2017-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-9-A」です。


【 問 題 】

保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、
保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移送費の支給については、「被保険者が療養の給付(保険外併用療養費
に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、
移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給
する」と規定されています。
ですので、保険外併用療養費を受けるために病院又は診療所に移送された
ときも、移送費の支給対象とされます。


 正しい。


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日本の将来推計人口(平成29年推計)

2017-04-18 05:00:01 | ニュース掲示板
国立社会保障・人口問題研究所が、
平成27年国勢調査の確定数が公表されたことを受けて、
これを出発点とする新たな全国人口推計(日本の将来推計人口)を行い、
平成29(2017)年4月10日にその結果を公表しました。

これによると

● 総人口は、平成27(2015)年国勢調査による1億2709万人から
 平成77(2065)年には8,808万人と推計
● 老年人口割合(高齢化率)は、平成27(2015)年の26.6%から
 平成77(2065)年には38.4%へと上昇

となっています。



詳細は 

http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp




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健保法23-6-B

2017-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-6-B」です。


【 問 題 】

指定訪問看護事業者の指定は、訪間看護事業を行う者の申請により、
訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、
申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、
社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、
その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも
引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

指定訪問看護事業者の指定の拒否事由のうち社会保険料の滞納をした
場合の扱いについては、申請者が申請日の前日までに滞納処分を受け、
かつ、その処分を受けた日から正当な理由なく「3カ月間以上の期間」
にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の
「すべて」を引き続き滞納しているとき、厚生労働大臣は指定をしては
ならないとされています。



 誤り。 


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受験案内

2017-04-17 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

平成29年度社労士試験の受験申込みをする際、
受験案内、ちゃんと読んでから、手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
ATMから納付すると、受験できない場合があったり、
モバイルバンキングの使用は禁止されているなど、
しっかりと確認をしましょう。


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。

知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。

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健保法21-6-C

2017-04-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-6-C」です。

【 問 題 】

現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、
事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替
換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該
被保険者に送金することになっている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

現に海外にある被保険者に対して支給する療養費は、事業主等が代理
受領することとされています。
保険者から直接海外の被保険者に送金することはありません。


 誤り。 
 

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平成29年度社会保険労務士試験について

2017-04-16 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
4月14日に、
「第49回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成29年4月17日(月)から平成29年5月31日(水)までです。

平成29年度社会保険労務士試験の試験日は、8月27日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成29年4月14日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成29年11月10日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf






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健保法18-3-D

2017-04-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-3-D」です。


【 問 題 】

事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付
されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはなら
ない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険給付(療養費)の対象となります。


 誤り。 
 

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