K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

703号

2017-04-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。
で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。

平成29年度試験に向けても、多くの改正があります。

平成29年度試験の合格を目指す方、
勉強に使われている教材は様々でしょうが、
100%改正に対応している教材というのは、かなり少ないでしょう!

というのは、年度末に公布されるような改正ですと、
当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。

法改正については、試験対策として、極めて重要なので、
しっかりと確認をしないといけないところです。

ということで、これから試験までの間に、
講座を利用するなど、方法は、いろいろとあるでしょうが、
必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。

試験の結果を大きく左右することになりますから。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
  (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
  講師:加藤光大
  場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)


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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成27年(又は平成26会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.1日、そのうち労働者が取得した
日数は8.8日で、取得率は48.7%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:54.7%
300~999人:47.1%
100~299人:44.8%
30~99人:43.7%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成28年調査では「8.8日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成28年調査でも、男性は45.8%なのに対して、女性は54.1%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、16.8%となっています。
正確な割合までは覚える必要はないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P351~352)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的とし
て、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年2月に
ドイツとの間で協定が発効して以来、2016(平成28)年4月までに、欧米先進
国を中心に15カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも
協定の締結を進めており、2015(平成27)年11月にはフィリピンとの間の
協定が署名に至ったほか、中国やトルコとも協定の締結に向けた政府間交渉
を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度に
おける一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出
日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界から
の具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度
の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手
国から順次締結交渉を行うこととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進して
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成28年10月からインドとの協定が発効し、現在、16カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
最新のインドを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問1-エ「学生納付特例」です。


☆☆======================================================☆☆


前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下
本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生
である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかか
わらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「学生納付特例」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-10-A 】

第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときで
あっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい
困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとは
ならない。


【 10-6-D[改題 】

親元の世帯と別居している学生である被保険者が、保険料免除の申請を行った
ときは、学生被保険者本人のみの所得状況により、保険料免除の適否を判断
することとされている。


【 11-10-C 】

学生たる被保険者の保険料の免除については、当該学生の本人の所得によって
のみ、認定する。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除には所得要件があります。
通常の申請免除の場合、本人だけでなく、世帯主などの状況も含めて判断します。
たとえば、
自営業者であれば、世帯主だけが収入を得て、その収入で家族も生活をしている
ということがあります。
そのような場合、その家族の1人が第1号被保険者であって、収入が少ないとき
でも、世帯主が保険料を納付することが可能ということがあります。

それに対して、学生等である場合には、そのようなことも考えられますが、
● 通常は無収入と想定される学生について、保険料の拠出を求める結果、親に
 保険料拠出を頼る事態を招く
● 子どもの老後のために親が保険料を支払うことは、世代間扶養を基本理念と
 する公的年金制度の趣旨にそぐわない
● 学費や生活費の仕送りに加えて親に保険料を納付させることは、親の負担を
 大きくしてしまう
といえます。
現実に、学生等本人は所得がなく、保険料を親が納付している例が多いという
状況があったことから、この親の負担を解消し、本人が社会人になってから納付
することができるよう対策を講じたのが学生納付特例制度です。

ということで、
学生納付特例に係る所得要件は、学生等である被保険者本人の所得状況のみで行い、
世帯主や配偶者に所得があっても影響を及ぼさないようにしています。

ですので、
【 21-10-A 】は、親元の世帯の所得状況も考慮する内容となっているため、
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

ちなみに、学生納付特例の制度は、平成12年から導入されたもので、
【 10-6-D[改題]】と【 11-10-C 】は、学生納付特例制度が設けられる前の
出題(申請免除としての出題)だったので、出題時は、親元の所得状況を勘案して
保険料免除を決定していたため、誤りでした。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法23-8-E

2017-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-8-E」です。


【 問 題 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他
やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「緊急その他やむを得ない場合」は、選定療養にはなりませんが、
そうでない場合には、設問の初診は、選定療養の対象となります。


 誤り。 
 

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学生納付特例

2017-04-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問1-エ「学生納付特例」です。


☆☆======================================================☆☆


前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下
本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生
である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかか
わらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「学生納付特例」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-10-A 】

第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときで
あっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい
困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとは
ならない。


【 10-6-D[改題 】

親元の世帯と別居している学生である被保険者が、保険料免除の申請を行った
ときは、学生被保険者本人のみの所得状況により、保険料免除の適否を判断
することとされている。


【 11-10-C 】

学生たる被保険者の保険料の免除については、当該学生の本人の所得によって
のみ、認定する。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除には所得要件があります。
通常の申請免除の場合、本人だけでなく、世帯主などの状況も含めて判断します。
たとえば、
自営業者であれば、世帯主だけが収入を得て、その収入で家族も生活をしている
ということがあります。
そのような場合、その家族の1人が第1号被保険者であって、収入が少ないとき
でも、世帯主が保険料を納付することが可能ということがあります。

それに対して、学生等である場合には、そのようなことも考えられますが、
● 通常は無収入と想定される学生について、保険料の拠出を求める結果、親に
 保険料拠出を頼る事態を招く
● 子どもの老後のために親が保険料を支払うことは、世代間扶養を基本理念と
 する公的年金制度の趣旨にそぐわない
● 学費や生活費の仕送りに加えて親に保険料を納付させることは、親の負担を
 大きくしてしまう
といえます。
現実に、学生等本人は所得がなく、保険料を親が納付している例が多いという
状況があったことから、この親の負担を解消し、本人が社会人になってから納付
することができるよう対策を講じたのが学生納付特例制度です。

ということで、
学生納付特例に係る所得要件は、学生等である被保険者本人の所得状況のみで行い、
世帯主や配偶者に所得があっても影響を及ぼさないようにしています。

ですので、
【 21-10-A 】は、親元の世帯の所得状況も考慮する内容となっているため、
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

ちなみに、学生納付特例の制度は、平成12年から導入されたもので、
【 10-6-D[改題]】と【 11-10-C 】は、学生納付特例制度が設けられる前の
出題(申請免除としての出題)だったので、出題時は、親元の所得状況を勘案して
保険料免除を決定していたため、誤りでした。



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健保法20-3-E[改題]

2017-04-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の
療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担
額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき
360円の負担となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生活療養標準負担額については、通常、食費分と居住費分が含まれて
いますが、病状の程度が重篤な場合は、居住費分の負担はなく、食事
療養費標準負担額に相当する額となります。
そのため、設問の場合は、1食につき360円の負担となります。


 正しい。  


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厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について

2017-04-13 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について

というタイトルで、被用者保険の適用拡大の改正など
平成29年4月からの主な制度変更について、
周知しています

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156326.html



 
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健保法20-3-A

2017-04-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-3-A」です。


【 問 題 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療
機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うもの
とされている。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が保険
医療機関などに支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に
代わり、保険医療機関などに支払うことができ、支払があったときは、
被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなします。


 正しい。  


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国際化への対応

2017-04-12 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P351~352)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的とし
て、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年2月に
ドイツとの間で協定が発効して以来、2016(平成28)年4月までに、欧米先進
国を中心に15カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも
協定の締結を進めており、2015(平成27)年11月にはフィリピンとの間の
協定が署名に至ったほか、中国やトルコとも協定の締結に向けた政府間交渉
を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度に
おける一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出
日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界から
の具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度
の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手
国から順次締結交渉を行うこととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進して
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成28年10月からインドとの協定が発効し、現在、16カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
最新のインドを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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健保法20-9-E

2017-04-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-9-E」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、
政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問する
ものとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「保険医療機関等に係る指定の取消し」に関する問題です。
公正な行政処分の遂行を確保するために、指定を取り消そうとする
ときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされています。


 正しい。
 

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最近の統計調査結果(2017年3月)

2017-04-11 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201703.html



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健保法22-7-D

2017-04-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-7-D」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、
その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めること
ができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険医療機関又は保険薬局の指定に辞退に係る予告期間は、「1カ月
以上」とされています。「3か月以上」ではありません。
また、「その登録の抹消を求めることができる」とありますが、
これは、保険医や保険薬剤師に関する取扱いです、


 誤り。
 

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平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

2017-04-10 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成27年(又は平成26会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.1日、そのうち労働者が取得した
日数は8.8日で、取得率は48.7%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:54.7%
300~999人:47.1%
100~299人:44.8%
30~99人:43.7%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成28年調査では「8.8日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成28年調査でも、男性は45.8%なのに対して、女性は54.1%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、16.8%となっています。
正確な割合までは覚える必要はないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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健保法22-6-C

2017-04-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-6-C」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、
病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が
行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の
社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を
受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の
期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険
料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないこと
ができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6カ月以上」とあるのは、「3カ月以上」です。
社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該
処分を受けた日から正当な理由なく「3カ月」以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを
引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができます。


 誤り。


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法改正の情報

2017-04-09 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。
で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。

平成29年度試験に向けても、多くの改正があります。

平成29年度試験の合格を目指す方、
勉強に使われている教材は様々でしょうが、
100%改正に対応している教材というのは、かなり少ないでしょう!

というのは、年度末に公布されるような改正ですと、
当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。

法改正については、試験対策として、極めて重要なので、
しっかりと確認をしないといけないところです。

ということで、これから試験までの間に、
講座を利用するなど、方法は、いろいろとあるでしょうが、
必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。

試験の結果を大きく左右することになりますから。


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健保法22-2-E

2017-04-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-2-E」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部
負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、
改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

70歳以上の一部負担金の割合は2段階になっています。
この区分は、原則として標準報酬月額により決定されます。
標準報酬月額が28万円以上であれば、現役並み所得者として一部
負担金の割合が100分の30となります。
たとえば、標準報酬月額が30万円(28万円以上)であった者が、
随時改定により標準報酬月額が26万円となったのであれば、その
月から現役並み所得者以外の者として一部負担金の割合が100分の
20となります。


 正しい。


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702号

2017-04-08 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

3 平成28年度「能力開発基本調査」

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度になりました。

年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。
そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
4月中旬に、平成29年度の試験に関する公示が行われます。
もうすぐですね。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。


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■┐
└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   定員:22名

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)


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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は88.6%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、49.0%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:69.1%
300~999人:60.0%
100~299人:49.6%
30~99人 :47.2%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が90.7%で最も高く、
運輸、郵便業が25.1%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成28年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。

【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成28年調査の結果では、採用割合がおよそ5割なので、約4割というのは、
正しいとはいえません。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
これは、平成28年調査でも同様です。

完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。


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└■ 3 平成28年度「能力開発基本調査」
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先日、厚生労働省が平成28年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。

調査結果のポイントは、次のとおりです。


☆☆====================================================☆☆


1 教育訓練に支出した費用の労働者一人当たりの平均額(企業調査)
 ● 企業がOFF-JTに支出した費用の労働者一人当たりの平均額は2.1万円
 ● 企業が自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たりの平均額は0.5万円

2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は72.9%
● 問題点として多い回答は、「指導する人材が不足している」(53.4%)、
  「人材育成を行う時間がない」(49.7%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
  (43.8%)。

3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
 ● 自己啓発を行った労働者は、正社員では45.8%、正社員以外では21.6%。
 ● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる労働者は正社員で78.4%、
  正社員以外で70.3%。
 ● 問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外とも「仕事が忙しくて
  自己啓発の余裕がない」(正社員:59.3%、正社員以外:39.4%)。


☆☆====================================================☆☆


「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。

【 24-4-A 】

能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。

これは、その1つで、正しい内容でした。
平成28年度においては、「問題がある」とする事業所の割合は72.9%です
から、約7割とあったら、正しいと判断してよいでしょう。

「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が高いというものではないので、余力があったときにでも、確認を
しておく程度で大丈夫でしょう。

ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練(研修)と定義しています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問1-イ「追納」です。


☆☆======================================================☆☆


第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年
4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による
加算は行われない。


☆☆======================================================☆☆


「追納」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-1-C 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれ
ぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。


【 19-4-A 】

保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する
年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月
が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、
当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。


【 18-9-E 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。


【 18-5-C 】

保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。


【 8-記述 】

追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に( B )で定める額
を加算した額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の
4月1日から起算して( C )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額と
なる。


☆☆======================================================☆☆


免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。

【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合

【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合

【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合

に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。

たとえば、平成25年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成25年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成28年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。

【 18-9-E 】の場合は、平成27年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。

通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、特に、その額に加算
されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納
する場合に加算が行われます。

【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。

【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)
以内ならば加算されないとしています。
「翌々年度以内」というのは、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度
以内ということなので、加算されません。

そこで、「免除の月が3月のときは、翌々年の4月」という部分ですが、
これは、3月分の保険料の納期限が4月末ということから、例外的な扱いにしていて、
免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも、翌々年の4月までであれば、
加算は行われないようにしています。
ということで、正しいです。

【 28-1-イ 】は、具体的な年月日を挙げて出題したものですが、
免除を受けた月が「3月」となっています。
前述のとおり、免除月が3月のときは、翌々年の4月までに追納する場合には、
加算は行われません。
つまり、免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも加算が行われないことが
あるということで、この点を狙った出題ですが、【 28-1-イ 】では、
保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々年の4月である「平成27年
4月」までに追納する場合には加算額の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納するときは、加算が
行われるため、誤りです。

【 8-記述 】の答えは、
B:政令
C:3年
です。

翌々年度以内とか、3年を経過とか、
いろいろな言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。


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