K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法22-1-A

2017-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-1-A」です。


【 問 題 】

厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、
障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生年金保険法による保険給付は、法本則で、
「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「障害手当金」「遺族厚生年金」
の4種類を規定していて、このほか、法附則で
「脱退一時金」「脱退手当金」「特例老齢年金」「特例遺族年金」
の4種類を規定しています。
ですので、法附則の保険給付を含めると8種類です。


 誤り。 
 

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平成28年度「技能検定」の実施状況まとめ

2017-07-23 05:00:01 | ニュース掲示板
7月7日に、厚生労働省が

平成28年度「技能検定」の実施状況まとめ

を公表しました。

これによると、

● 受検申請者数の合計は75万7,380人で、
 前年度比で5万1,236人・7.3%の増加
● 合格者数の合計は30万3,544人で、
 前年度比で2万8,863人・10.5%の増加

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170242.html




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厚年法19-10-B[改題]

2017-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、
変更後の住所を自分で厚生労働大臣に届け出なければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が住所を変更した場合、原則として、速やかに、事業主に
申し出なければならないとされています。そして、その申出に基づき、
事業主が住所変更届を提出することになります。


 誤り。  


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717号

2017-07-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成29年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。

使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。


【 答え 】

A 安全への配慮
  ※「健康への配慮」ではありません。

B やむを得ない事由
  ※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
   Cの空欄も連動して間違えてしまいます。

C 合理的な理由
  ※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法23-8-A

2017-07-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-8-A」です。


【 問 題 】

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、
その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、
健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌
して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額
の等級区分の改定を行うことができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、
「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」ではなく、「全被保険
者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」が、
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合です。


 誤り。  


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平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」

2017-07-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。


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厚年法17-6-B[改題]

2017-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者で
あって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が
得られなくても実施機関の認可を得ることにより被保険者となる
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「実施機関の認可を得る」とありますが、実施機関に申し出ること
により高齢任意加入被保険者となることができます。
なお、適用事業所以外の事業所に使用される場合は、事業主の同意
を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


 誤り。
 

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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エ

2017-07-20 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。

使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。


【 答え 】

A 安全への配慮
  ※「健康への配慮」ではありません。

B やむを得ない事由
  ※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
   Cの空欄も連動して間違えてしまいます。

C 合理的な理由
  ※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。


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厚年法21-2-D

2017-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-2-D」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消し
の認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の
認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意適用事業所の取消しの認可があったときは、その翌日に被保険者
資格を喪失します。「その日」ではありません。
なお、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときも、その翌日
に被保険者資格を喪失します。


 誤り。
 

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最近の統計調査結果(2017年6月)

2017-07-19 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年6月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201706.html




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厚年法21-2-C

2017-07-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-2-C」です。


【 問 題 】

船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の
者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して
4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から
被保険者になる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

船舶所有者に使用される船員たる70歳未満の者が季節的業務に使用
される場合、その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となり
ます。


 誤り。

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残り時間を大切に

2017-07-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成29年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。

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厚年法17-1-B

2017-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-1-B」です。


【 問 題 】

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けて
いるときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない
組合の組合長は被保険者となることはできない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

個人事業所の事業主は被保険者となりませんが、法人でない組合の
組合長は、法人の理事などと同様に被保険者となります。


 誤り。


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育児休業給付金の支給期間の延長

2017-07-17 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長される
ことを周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf



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厚年法18-4-B

2017-07-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-4-B」です。


【 問 題 】

常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所
となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所と
はならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

サービス業は法定16業種に該当しないので、個人事業所の場合
には、その従業員の数にかかわらず、強制適用事業所にはなりま
せん。


 正しい。 


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