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■□ 2017.11.4
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No727
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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11月になりました。
今年も、残り2カ月です。
これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
冬は苦手だという方、いますよね。
そういう方にとっては、これからの季節は、ちょっとつらい時季でしょう。
ところで、
お仕事されていたりすると、仕事が終わったあと勉強ということが
多いかと思うのですが、
風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。
体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
悪いと、勉強が進まない・・・
無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
悪循環になってしまうってこともあり得ます。
ということで、体調管理は、しっかりとしておきましょう。
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└■ 2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第3回
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は「独学の注意点」についてです。
1 自分の都合のいい時間、自分のペースで勉強ができる
これはメリットにもデメリットにもなり得ます。自分に厳しい人はどんな
状況でもやるでしょうし、自分に甘い人は何かしら理由をつけてやらない
でしょう。
独学では、通信講座や通学講座以上に徹底的な自己管理とモチベーション
の維持が必要だと思います。
2 基本書や問題集選びに時間をかけすぎないこと
独学の場合は自分自身で基本書や問題集を選ばなければなりませんが、
いろいろな出版社から発売されており、どれにしようか迷ってしまうと思い
ます。これから付き合っていく基本書や問題集ですから、吟味して自分に
合うもの見つけたいと思うのが自然でしょう。
しかし、ここで時間をかけすぎないように気をつけてください。ここに
時間をかけた分だけ勉強開始が遅れてしまいます。
3 基本書や問題集の数だけが増えてしまうことも
自分も陥りかけたのですが、勉強しているうちに「この基本書でいいのか」
「この問題集だけでは足りないのでは」と迷いがでできます。特に、模擬
試験を受験して、自分が持っている基本書に載っていない箇所が出題されたり
すると「この基本書は駄目なんだ」と思いがちです。
また、「この基本書はよかった」とか「この問題集から出題された」等
ネットでいろいろな口コミを見ることができますが、評判のいいものを全部
揃えたところで、本試験までに全てやりきれますか?
自分で選んだ基本書や問題集を信じて、それを徹底的にやり込むことが
必要だと思います。
独学での勉強は「孤独な戦い」となり、通信講座や通学講座に比べて、
いろいろな面で大変だと思います。
私自身、独学だったのは社労士試験2年目でしたので、1年目の通信講座で
得たものをベースに進めることができましたが、最初から独学ではなかなか
うまくいかなかったのではないかなと思いました。
しっかりとした計画と無闇に手を拡げすぎないこと、そして合格に向けて
モチベーションをいかにして維持しながら勉強していくかが独学の大きな
ポイントになるのではないかと思います。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問5-ア「均等待遇」です。
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労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由
として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
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「均等待遇」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 25-5-D 】
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で
限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じて
いる。
【 23-1-A 】
労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。
【 19-1-E 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをする
ことは禁止されている。
【 14-1-A 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を
理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは
禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止され
ていない。
【 61-記述 】
使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない。
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「均等待遇」に関する問題です。
労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定しています。
で、ここで挙げた問題は、どのようなことを理由とした差別が禁止なのかを論点
としたものです。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。
労働基準法の制定当時、これらについての差別が多々あったので、
この3つを掲げています。
そこで、
【 25-5-D 】では、「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」
としていますが、これらに限定されているので、正しいです。
【 23-1-A 】では、「人種、性別又は門地」という記述が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。
それと、「国籍」が入っていないという点でも誤りです。
【 19-1-E 】と【 29-5-ア 】には、「性別」が入っているので、
やはり誤りです。
【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。
【 61-記述 】の答えは、
B:国籍 C:労働条件
です。
ちなみに、職業安定法において、
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の
組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を
受けることがない」
という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。
それと、「均等待遇」は、この論点のほか、
差別禁止の対象となる「労働条件」に含まれるものは何か?というのを論点に
してくることもあるので、その点もしっかりと確認しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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