K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

第13次労働災害防止計画

2017-11-15 05:00:01 | 改正情報
11月2日に開催された第109回労働政策審議会
安全衛生分科会において、

2018年度を初年度として、5年間にわたり国、事業者、
労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき
事項を定めた「第13次労働災害防止計画(案)」が
提示されました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183227.html





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労基法21-7-A

2017-11-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-7-A」です。


【 問 題 】

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属
寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせる
ことができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す
行為は禁止されています。
この私生活の自由を侵す行為の1つとして「労働者の外出又は外泊に
ついて使用者の承認を受けさせること」があります。
ですので、「寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせる
こと」はできません。


 誤り。


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確定給付企業年金制度の主な改正(平成30年4月1日施行)

2017-11-14 05:00:01 | 改正情報
平成30年4月1日から
確定給付企業制度が改正されます。


これについて、厚生労働省が周知しています

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000182480.html




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労基法24-7-C

2017-11-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-7-C」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する
就業規則の変更を命ずることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「行政官庁」です。
具体的には、所轄労働基準監督署長が変更命令を行うことができ
ます。


 誤り。 


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どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第4回

2017-11-13 05:00:01 | どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通信講座」についてです。

まず、通信講座のメリット・デメリットについて。

メリットは
 1 費用は比較的安くすむ
   独学ほどではありませんし、講座によってそれぞれですが、通学講座より
  は安く済ませることができる場合があります。

 2 基本書や問題集を選ぶ手間を省ける。
   基本的には各講座で用意されたものをやればいいので、基本書や問題集
  選びに悩むことはありません。その時間を学習時間に充てることができます。

 3 おおむねの学習計画が立てられている。
   講座によって違いはあるでしょうが、試験に間に合うように学習の順序
  や教材が送られてくる時期が決まっていると思います。これに沿って学習
  していれば、試験までにはある程度の学習はできるでしょう。

 4 質問できる環境がある。
   メールや電話等で質問できる環境が整えられていることがありますので、  
  不明点の解決にそれほど時間をかけずに済むと思います。ただし、場合に
  よっては質問回数が制限されていたり、ある回数以上の質問は有料となって
  いることもあるので、その点は要注意です。

 5 何度でも講義を見返す(聞き返す)ことができる。
   これは教材としてDVDやCDがある場合に限りますが、時間がある限り
  何度でも見返す(聞き返す)ことができます。ですので、理解がいまいちな
  箇所の講義も何度も見て(聞いて)復習することも可能です。

デメリットは、
 1 価格がピンキリ
   通学講座よりは安価とはいえ、通信講座の価格はピンからキリまであり
  ます。高ければ良いというわけでもなく、安いから悪いというわけではあり
  ません。内容と価格をよく吟味して、自分に必要な内容が網羅されているか  
  どうかよく考えて選ぶ必要があるでしょう。

 2 基本的には一方通行
   通信講座は基本的には一方通行です。通学講座のように講師が雰囲気を
  伺いながら講義を進めることありませんし、他の受講生から質問があった
  点についてその場で補足解説をすることもありません。通信講座でも受講
  生からの質問が多い点についてホームページなどで補足解説してくれると
  ころもありますが、基本的には教材の内容とDVDやCDでの講義の内容
  を自分できちんとかみ砕いて理解していく努力が必要です。


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労基法23-5-D

2017-11-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-5-D」です。


【 問 題 】

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、
一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金
支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効と
なる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法には、
「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に
反してはならない」
という規定があり、
減給の制裁については、
「減給は、その総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1
を超えてはならない」
とされているので、「10分の1を超える定め」は無効となります。


 正しい。 
 

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平成29年度試験の合格基準について

2017-11-12 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
11月10日に、
平成29年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成29年度の試験の
受験申込者数 49,902人(前年51,953人、対前年 3.9%減)
受験者数    38,685人(前年 39,972人、対前年 3.2%減)

そのうち、合格された方は 2,613人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.8%(前年 4.4%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。


平成29年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点24点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「厚生年金保険法」、は3点以上です。


選択式の基準点、
総得点としての24点というのは、問題の質から考えても順当なところでしょう。
科目別の基準点は、2科目の引き下げで、
「健康保険法」は出題内容から、得点し難い空欄があり、
厚生労働省発表の平均点でも、2点を下回っているので、順当なところでしょう。
「雇用保険法」は、難しいとはいえないレベルの内容でしたが、雇用保険法は
そのようなレベルでも得点が伸びない傾向があり、平成29年度も、そのようだった
というところです。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」も、3点以上の受験生の割合が5割に
満たない状況だったのですが、2点以上とした場合に基準点を満たす受験生の割合が
7割以上となってしまうことから、引下げが行われなかったようです。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、再び45点という水準まで上がりました。
平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところがありますし、
個数問題が減ったという点も影響したかもしれません。

平成28年度は、合格基準点が高かったわけではないにもかかわらず、合格率が低く、
平成29年度においても、問題、基準点との関係で考えると、やはり、合格率が低い
という感じです。

これは、ここ数年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験生がかなりいるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成29年度試験は、残念な結果になった方、
平成30年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。

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労基法20-2-B

2017-11-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-2-B」です。


【 問 題 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則の作成及び変更については、過半数労働組合や労働者の
過半数代表者の意見を聴けば足り、同意を得ることまでは必要と
されていません。
なお、意見は賛成でも反対でもよく、「意見を聴いた」という事実
が客観的に証明されるものであればよいとされています。


 誤り。 
 

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労基法21-3-B

2017-11-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-3-B」です。


【 問 題 】

使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部に
ついて、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該
一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することも
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一部の労働者のみに適用される別個の就業規則を作成することは、
差し支えありません。
なお、この場合、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用
の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが
望ましいとされています。


 正しい。 
 
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第49回社会保険労務士試験の合格者発表

2017-11-10 13:08:01 | 試験情報・傾向と対策
厚生労働省が

第49回社会保険労務士試験の合格者発表

を発表しました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106.html



合格基準は、次のようになっています。

<選択式試験>
総得点24点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「厚生年金保険法」は3点以上



合格率は「6.8%」でした。





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平成29年度社会保険労務士試験の合格者

2017-11-10 13:05:59 | 試験情報・傾向と対策
平成29年度社会保険労務士試験の合格者の受験番号が
官報に掲載されました 

http://kanpou.npb.go.jp/20171110/20171110g00244/20171110g002440057f.html




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労基法23-6-C

2017-11-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-6-C」です。


【 問 題 】

労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外
する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働
災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有し
ており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前年の稼働率が80%以下の従業員を翌年度の賃金引上げの対象者
から除外する旨の労働協約条項について、労働者に保障している
労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労(年次有給休暇、
産前・産後休業、育児時間、労働災害による休業等)を稼働率算定
の基礎することは、その権利の行使を抑制し、ひいては労働者に
各権利を保障しているという法律の趣旨を実質的に失わせるもので
あるため、「公序に反し無効である」とされています。


 誤り。  


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727号

2017-11-09 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.11.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No727   
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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11月になりました。
今年も、残り2カ月です。

これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
冬は苦手だという方、いますよね。
そういう方にとっては、これからの季節は、ちょっとつらい時季でしょう。

ところで、
お仕事されていたりすると、仕事が終わったあと勉強ということが
多いかと思うのですが、
風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。

体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
悪いと、勉強が進まない・・・

無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
悪循環になってしまうってこともあり得ます。


ということで、体調管理は、しっかりとしておきましょう。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第3回
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こんにちは、cyunpeiです。

今回は「独学の注意点」についてです。 

1 自分の都合のいい時間、自分のペースで勉強ができる
   これはメリットにもデメリットにもなり得ます。自分に厳しい人はどんな
  状況でもやるでしょうし、自分に甘い人は何かしら理由をつけてやらない
  でしょう。
   独学では、通信講座や通学講座以上に徹底的な自己管理とモチベーション
  の維持が必要だと思います。

2 基本書や問題集選びに時間をかけすぎないこと
   独学の場合は自分自身で基本書や問題集を選ばなければなりませんが、
いろいろな出版社から発売されており、どれにしようか迷ってしまうと思い
  ます。これから付き合っていく基本書や問題集ですから、吟味して自分に
  合うもの見つけたいと思うのが自然でしょう。
  しかし、ここで時間をかけすぎないように気をつけてください。ここに
  時間をかけた分だけ勉強開始が遅れてしまいます。

3 基本書や問題集の数だけが増えてしまうことも
   自分も陥りかけたのですが、勉強しているうちに「この基本書でいいのか」
  「この問題集だけでは足りないのでは」と迷いがでできます。特に、模擬
  試験を受験して、自分が持っている基本書に載っていない箇所が出題されたり
  すると「この基本書は駄目なんだ」と思いがちです。
   また、「この基本書はよかった」とか「この問題集から出題された」等
  ネットでいろいろな口コミを見ることができますが、評判のいいものを全部
  揃えたところで、本試験までに全てやりきれますか?
   自分で選んだ基本書や問題集を信じて、それを徹底的にやり込むことが
  必要だと思います。

独学での勉強は「孤独な戦い」となり、通信講座や通学講座に比べて、
いろいろな面で大変だと思います。
私自身、独学だったのは社労士試験2年目でしたので、1年目の通信講座で
得たものをベースに進めることができましたが、最初から独学ではなかなか
うまくいかなかったのではないかなと思いました。

しっかりとした計画と無闇に手を拡げすぎないこと、そして合格に向けて
モチベーションをいかにして維持しながら勉強していくかが独学の大きな
ポイントになるのではないかと思います。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問5-ア「均等待遇」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由
として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-5-D 】

労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で
限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じて
いる。


【 23-1-A 】

労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。


【 19-1-E 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをする
ことは禁止されている。


【 14-1-A 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を
理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは
禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止され
ていない。


【 61-記述 】

使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する問題です。

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定しています。

で、ここで挙げた問題は、どのようなことを理由とした差別が禁止なのかを論点
としたものです。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。
労働基準法の制定当時、これらについての差別が多々あったので、
この3つを掲げています。
そこで、
【 25-5-D 】では、「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」
としていますが、これらに限定されているので、正しいです。

【 23-1-A 】では、「人種、性別又は門地」という記述が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。
それと、「国籍」が入っていないという点でも誤りです。

【 19-1-E 】と【 29-5-ア 】には、「性別」が入っているので、
やはり誤りです。

【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。

【 61-記述 】の答えは、
B:国籍  C:労働条件
です。

ちなみに、職業安定法において、
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の
組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を
受けることがない」
という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。


それと、「均等待遇」は、この論点のほか、
差別禁止の対象となる「労働条件」に含まれるものは何か?というのを論点に
してくることもあるので、その点もしっかりと確認しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労基法23-7-E

2017-11-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を
請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定
しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすること
によりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約
上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、
同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないと
するのが最高裁判所の判例である。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生理日の就業が著しく困難な女性に係る休暇中の賃金は、労働契約、
労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなく
ても差し支えない(当事者の自由)とされています。


 正しい。  

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平成29年-労基法問5-ア「均等待遇」

2017-11-08 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労基法問5-ア「均等待遇」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由
として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-5-D 】

労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で
限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じて
いる。


【 23-1-A 】

労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。


【 19-1-E 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをする
ことは禁止されている。


【 14-1-A 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を
理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは
禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止され
ていない。


【 61-記述 】

使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する問題です。

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定しています。

で、ここで挙げた問題は、どのようなことを理由とした差別が禁止なのかを論点
としたものです。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。
労働基準法の制定当時、これらについての差別が多々あったので、
この3つを掲げています。
そこで、
【 25-5-D 】では、「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」
としていますが、これらに限定されているので、正しいです。

【 23-1-A 】では、「人種、性別又は門地」という記述が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。
それと、「国籍」が入っていないという点でも誤りです。

【 19-1-E 】と【 29-5-ア 】には、「性別」が入っているので、
やはり誤りです。

【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。

【 61-記述 】の答えは、
B:国籍  C:労働条件
です。

ちなみに、職業安定法において、
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の
組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を
受けることがない」
という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。


それと、「均等待遇」は、この論点のほか、
差別禁止の対象となる「労働条件」に含まれるものは何か?というのを論点に
してくることもあるので、その点もしっかりと確認しておきましょう。

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