K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2017年度福利厚生費調査結果の概要

2018-11-15 05:00:01 | 労働経済情報
11月13日に、一般社団法人 日本経済団体連合会が

「2017年度福利厚生費調査結果の概要」を公表しました。

これによると、
● 2017年度に企業が負担した法定福利費は、雇用保険の料率引き下げ等により、
 前年度比2.0%減の84,884円。
● 法定外福利費は 、回答企業の種構成変化に伴い大幅に減り 、23,452円
(前年度比7.0%減)。その中にあってもその中にあっても育児関連費用が
初めて 400円を超え、 右肩上がりの伸びをみせています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/103.pdf



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労災法20-2-D

2018-11-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-2-D」です。


【 問 題 】

療養補償給付は、1)診察、2)薬剤又は治療材料の支給、3)処置、
手術その他の治療、4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う
世話その他の看護、5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う
世話その他の看護、6)移送であって、政府が必要と認めるものを対象
としており、これらのうち1)から5)までについては「療養の給付」
とし、6)については「療養の費用」を支給することとされている。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養補償給付のうち療養の給付の範囲は、設問の1)から6)のうち
政府が必要と認めるものとされています。
つまり、「移送」についても、「療養の給付」として支給されます。
また、1)から6)のいずれも「療養の費用の支給」の対象となり
得ます。


 誤り。  

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平成30年-労災法問1-B「心理的負荷による精神障害の認定基準」

2018-11-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労災法問1-B「心理的負荷による精神障害の認定基準」
です。


☆☆======================================================☆☆


認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者
がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかと
いう観点から評価されるものであるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-1-E 】

認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアル
ハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者が
その出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか
で判断される。


【 24-7-C 】

認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病
した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け
止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

認定基準において「認定要件」の1つとして「対象疾病の発病前おおむね
6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」を掲げています。

この「業務による強い心理的負荷」についてどのような観点から評価されるのか
といえば、
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を
主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるか
という観点から評価されるものである
としています。
認定するための基準ですから、個々の労働者の主観にしてしまうと、認定に統一性
が保たれず、結果として不公平な事態となるということも考えられるので、客観的
なものとする必要があります。
ですから、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者である
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価するようにしています。

ということで、
「主観的にどう受け止めたか」とある【 30-1-B 】と【 27-1-E 】は誤りで、
【 24-7-C 】は正しいです。

「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、今後、選択式での出題も考えられるので、
キーワードはしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。

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労災法22-1-B

2018-11-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-1-B」です。


【 問 題 】

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働
基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるの
であって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養
補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料
及び介護補償給付に限られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の
事由が生じた場合だけでなく、船員法に規定する災害補償の事由が
生じた場合にも行われます。
また、業務災害に関する保険給付には、設問の保険給付のほか、
傷病補償年金があります。


 誤り。
 
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兼業・副業による人材の受け入れニーズに関する調査

2018-11-13 05:00:01 | 労働経済情報

経済産業省関東経済産業局が
平成30年度「地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」において、
「兼業・副業による人材の受け入れニーズに関する調査」を実施し、その集計
結果を取りまとめたものを公表しました。

これによると、
人材において抱えている課題について、大企業では「人材育成」や「生産性の向上」等、
人材の「質」に対する課題が多く上がられている一方、中小企業では「募集しても人が
集まらない」といった「人材の獲得」にも課題を抱えています。

詳細は 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/kengyo_hukugyo_needs_chosa.html



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労災法20-6-A

2018-11-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-6-A」です。


【 問 題 】

保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の
事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、
損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して
政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わ
ないことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して
政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わ
ないことができる」とありますが、「労働政策審議会の議を経て
厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付
をしないことができる」とされています。


 誤り。
 
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平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

2018-11-12 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.3日で、取得率は51.1%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.4%
300~999人:47.6%
100~299人:47.6%
30~99人:44.3%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成30年調査では50%を上回ったので、平成
30年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、特に注意しておきましょう。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成30年調査では「9.3日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50パーセントを下回っていたので、男女とも50パーセント
を下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成30年調査でも、男性は47.5%なのに対して、女性は57.0%となっています。

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労災法15-7-D

2018-11-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定に
より、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族
給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利
を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利も、他の保険給付と同様に、
他者に譲り渡すことはできません。
なお、転給の仕組みは、支給を受ける権利を譲り渡すものではあり
ません。


 誤り。

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合格率と合格基準

2018-11-11 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
11月9日に、平成30年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成30年度の試験の
受験申込者数 49,582人(前年49,902人、対前年 0.6%減)
受験者数    38,427人(前年38,685人、対前年 0.7%減)

そのうち、合格された方は 2,413人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.3%(前年 6.8%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。

合格基準は、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「社会保険に関する一般常識」及び「国民年金法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式の基準点、
総得点としての23点というのは、問題の質から考えると少し低いかな?
というところはありますが、結果として得点の低い受験者が多かったことから、
平均点が下がり、基準点が1点引き下げられたところです。
科目別の基準点は、2科目で引き下げられましたが、
いずれにしても難しいとはいえないレベルの内容でしたが、
勉強不足の受験者が多かったのか、「0点」「1点」の割合がかなり高いことから、
引き下げられています。
「労働基準法・労働安全衛生法」「労務管理その他の労働に関する一般常識」
「厚生年金保険法」も2点以下の割合が5割を超えていましたが、1点以下の
割合が引き下げられた2科目ほど高くなく、基準点を2点以上とした場合に
その基準点を満たす受験者の割合が7割以上となってしまうことから、引下げが
行われなかったようです。

択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、平成29年度は再び45点に上がり、
平成30年度も同じでした。
昨年度と同様、平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところ
から、平成28年度の水準までは下がらなかったのでしょう。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
合格基準点が極端に高いわけではないにもかかわらず、合格率が低いという感じです。

これは、ここ4、5年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験者が相当いるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成30年度試験は、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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労災法15-5-A

2018-11-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-5-A」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、
その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって
徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

不正受給に関しては、直接的には、罰則の適用はありません。
また、「全部又は一部を政府によって徴収される」とありますが、
不正受給者からの費用徴収の規定は「徴収することができる」
とされています。


 誤り。

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779号

2018-11-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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時が経つのは早いもので、今年の試験が終わり、すでに2カ月以上が経ちます。
来週は合格発表ですね。
待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。

一方、2019年度の合格を目指そうという方ですと、
2019年度試験まで300日を切りましたが、
まだまだ、時間は十分あります。
ただ、勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
そう考えてしまうと、試験まで、そう長くはなく、
油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

ということで、貴重な時間、大切に使っていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.1%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.7%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:64.8%
300~999人:56.7%
100~299人:52.0%
30~99人 :43.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.4%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。


【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成30年調査の結果で
考えると、採用している企業割合はおよそ5割なので、誤りになります。

【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でしたが、
平成30年調査の結果では、約4割というのは、微妙なところです。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっていました。
平成30年調査の結果でも4割は超えている状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労基法問8-C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時
の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者
を就業させるに際して実施すべきものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 27-9-C 】

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務
については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け
入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。


【 27-9-B 】

派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。


【 26-10-E 】

労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。


☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主
に義務が課されています。

で、【 27-9-C 】は、その特別の安全衛生教育について、
「派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元の事業者には、実施義務はないので、誤りです。


【 30-8-C 】【 27-9-B 】【 19-9-D 】【 26-10-E 】は、
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
そのため、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
ています。派遣先には実施義務はありません。
ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 30-8-C 】、【 27-9-B 】、
【 19-9-D 】は誤りです。

それぞれの教育について、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておきましょう。


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労災法20-5-B

2018-11-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-5-B」です。


【 問 題 】

労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくは
これらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは
障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合において
も、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限
は行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

支給制限については、「労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失
により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことに
より、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった
事故を生じさせ、又は負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もし
くはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わ
ないことができる」と規定しています。
ですので、過失であっても、過失が重大なものでないのであれば、支給
制限は行われません。


 正しい。 

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第50回社会保険労務士試験の合格者発表

2018-11-09 13:06:13 | 試験情報・傾向と対策
厚生労働省が

第50回社会保険労務士試験の合格者発表

を行いました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00001.html



合格基準は、次のようになっています。

<選択式試験>
総得点 23点以上 
各科目 「社会保険に関する一般常識」、「国民年金法」につき2点以上
    その他 3点以上

<択一式試験>
総得点 45点以上 
各科目につき4点以上 


合格率は「6.3%」でした。
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平成30年度社会保険労務士試験の合格者の受験番号

2018-11-09 08:31:22 | 試験情報・傾向と対策
平成30年度社会保険労務士試験の合格者の受験番号が
官報に掲載されました 

https://kanpou.npb.go.jp/20181109/20181109g00248/20181109g002480001f.html



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労災法25-1-E

2018-11-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-1-E」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため
その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡
の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付
の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金
に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を
当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することは
できない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の
支払金の金額を過誤払による返還金に係る債権に係る債務の金額
に充当することができます。


 誤り。 
 
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