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労災法25-2-E

2018-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-2-E」です。


【 問 題 】

介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者に
ついては、支給すべき事由が生じた月において介護に要する
費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に
満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出
された額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付の額は、介護に要する費用として支出がある場合、
労災保険法施行規則に定める額(上限額)の範囲内で、実際に
支出された額です。
また、介護補償給付の額には、労災保険法施行規則に最低保障
となる額が定められていますが、「支給すべき事由が生じた月」
については、適用されないので、実際に支出された額が支給額と
なります。
なお、最低保障は、親族等による介護を受けた日がなければ、適用
されません。


 正しい。
 
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平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」

2018-11-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」です。


☆☆======================================================☆☆


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者
が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる
障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を
要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を
受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。


☆☆======================================================☆☆


「介護補償給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-3-D 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。


【 18-3-D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。


【 10-4-D[改題]】

介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。


【 9-2-A[改題]】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による
障害者支援施設に入所している間は介護補償給付は支給されないが、老人
福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は
支給される。


☆☆======================================================☆☆


「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。

介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。
ただ、そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として厚生
 労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム
 等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。

これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、費用がかからず、親族の
介護負担がかからず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に
欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。

【 24-3-D 】、【 18-3-D 】、【 10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 30-2-B 】と
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」とある
【 9-2-A[改題]】は誤りです。

そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院その他一定
の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃してしまうなんてこと。

ですので、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。

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労災法24-3-D

2018-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-3-D」です。


【 問 題 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所して
いる間については、介護補償給付は支給されない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付は、次のいずれかに該当する間は支給されません。
1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けて
 いる場合に限ります)
2)障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設
 として厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾
 被爆者特別養護ホーム等)に入所している間
3)病院又は診療所に入院している間


 正しい。

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2017年度 社会貢献活動実績調査結果

2018-11-21 05:00:01 | ニュース掲示板
11月16日に、一般社団法人 日本経済団体連合会が
「2017年度 社会貢献活動実績調査結果」を公表しました。

これによると、
企業の社会貢献活動に係る支出合計額は1,997億円、1社平均支出額は前年度比
0.7%減の5億9,300万円と、昨年に続き調査開始以来2番目の高水準となっており、
2016年度・2017年度に連続して回答した265社の動向を見ると、支出額を増やした
企業、減らした企業がほぼ半数となっています(昨年度は増加した企業が約3分の2)。

また、社員の社会貢献活動に対する支援は87%と、高水準を維持しています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/097.html



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労災法21-6-B

2018-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-6-B」です。


【 問 題 】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける
者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その
加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給
されない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重された
障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、「加重後の障害等級による障害補償年金
の額-加重前の障害等級による障害補償年金の額」が支給され、既存
の障害については、従来から支給されていた年金額の障害補償年金が
引き続き支給されます。


 誤り。

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平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2018-11-20 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は60.3%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」44.5%
「病気休暇」25.5%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「ボランティア休暇」4.3%
「教育訓練休暇」4.2%
「1週間以上の長期の休暇」14.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」97.0%、「教育訓練休暇」86.4%、「夏季休暇」82.5%、
「ボランティア休暇」74.6%、「病気休暇」41.5%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成30年調査でも25.5%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。


なお、「特別休暇制度」に関する調査は毎年行われているのではなく、前回は
平成25年に行われていて、また、その当時は、調査対象が異なっていたため、
ここに掲載した割合と前回の調査とでは単純な比較はできません。

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労災法21-6-C

2018-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-6-C」です。


【 問 題 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める
要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定める
ところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の
具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「障害補償給付の併合繰上げ」に関する記述です。
1)では、第13級以上の障害が2以上あるため、第8級を1級繰上げ、
第7級となります。
2)では、第5級以上の障害が2以上あるため、第4級を3級繰上げ、
第1級となります。
3)では、第8級以上の障害が2以上あるため、第6級を2級繰上げ、
第4級となります。


 正しい。 

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平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2018-11-19 05:00:01 | 労働経済情報
11月16日に、厚生労働省が

平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果

を公表しました。

これによると、
●65歳までの雇用確保措置のある企業は計156,607社、99.8%[0.1ポイント増加]
●65歳定年企業は25,217社[1,382社増加]、16.1%[0.8ポイント増加]
●66歳以上働ける制度のある企業は43,259社、割合は27.6%
となっています。



詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html



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労災法25-1-D

2018-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-1-D」です。


【 問 題 】

傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を
有することが支給要件の1つですから、介護補償給付と傷病補償
年金との間で、支給の調整が行われることはなく、どちらの要件
も満たしていれば、どちらも支給されます。
なお、傷病補償年金を受ける者には、「休業補償給付」は行われ
ません。



 誤り。 
 
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1点

2018-11-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
11月9日に、平成30年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。

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労災法21-5-C

2018-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権に
よって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の
時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ね
られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給されるものでは
ありません。
支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長が職権に
より支給を決定します。


 誤り。 
 

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平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)

2018-11-17 05:00:01 | 労働経済情報
11月16日に、厚生労働省が
平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)を公表しました。

これによると、大学生の就職内定率は77.0%と、調査開始以降同時期で過去最高
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00001.html

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労災法25-2-A

2018-11-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-2-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働
不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、
出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない
日についても支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例からの出題です。
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能
の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるもの
です。
この要件に該当するのであれば、その者が休日又は出勤停止の懲戒
処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日につい
ても、休業補償給付は支給されます。


 正しい。 
 
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780号

2018-11-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、平成30年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成30年度の試験の
受験申込者数 49,582人(前年49,902人、対前年 0.6%減)
受験者数    38,427人(前年38,685人、対前年 0.7%減)

そのうち、合格された方は 2,413人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.3%(前年 6.8%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。


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└■ 2 合格基準
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平成30年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「社会保険に関する一般常識」及び「国民年金法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式の基準点、
総得点としての23点というのは、問題の質から考えると少し低いかな?
というところはありますが、結果として得点の低い受験者が多かったことから、
平均点が下がり、基準点が1点引き下げられたところです。
科目別の基準点は、2科目で引き下げられましたが、
いずれにしても難しいとはいえないレベルの内容でしたが、
勉強不足の受験者が多かったのか、「0点」「1点」の割合がかなり高いことから、
引き下げられています。
「労働基準法・労働安全衛生法」「労務管理その他の労働に関する一般常識」
「厚生年金保険法」も2点以下の割合が5割を超えていましたが、1点以下の
割合が引き下げられた2科目ほど高くなく、基準点を2点以上とした場合に
その基準点を満たす受験者の割合が7割以上となってしまうことから、引下げが
行われなかったようです。

択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、平成29年度は再び45点に上がり、
平成30年度も同じでした。
昨年度と同様、平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところ
から、平成28年度の水準までは下がらなかったのでしょう。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
合格基準点が極端に高いわけではないにもかかわらず、合格率が低いという感じです。

これは、ここ4、5年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験者が相当いるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成30年度試験は、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 3 平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.3日で、取得率は51.1%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.4%
300~999人:47.6%
100~299人:47.6%
30~99人:44.3%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成30年調査では50%を上回ったので、平成
30年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、特に注意しておきましょう。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成30年調査では「9.3日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50パーセントを下回っていたので、男女とも50パーセント
を下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成30年調査でも、男性は47.5%なのに対して、女性は57.0%となっています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問1-B「心理的負荷による精神障害の認定基準」
です。


☆☆======================================================☆☆


認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者
がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかと
いう観点から評価されるものであるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-1-E 】

認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアル
ハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者が
その出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか
で判断される。


【 24-7-C 】

認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病
した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け
止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

認定基準において「認定要件」の1つとして「対象疾病の発病前おおむね
6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」を掲げています。

この「業務による強い心理的負荷」についてどのような観点から評価されるのか
といえば、
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を
主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるか
という観点から評価されるものである
としています。
認定するための基準ですから、個々の労働者の主観にしてしまうと、認定に統一性
が保たれず、結果として不公平な事態となるということも考えられるので、客観的
なものとする必要があります。
ですから、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者である
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価するようにしています。

ということで、
「主観的にどう受け止めたか」とある【 30-1-B 】と【 27-1-E 】は誤りで、
【 24-7-C 】は正しいです。

「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、今後、選択式での出題も考えられるので、
キーワードはしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。


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労災法21-3-E

2018-11-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-3-E」です。


【 問 題 】

傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定
した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生
以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして
療養補償給付又は療養給付は行われない。
                

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【 解 説 】

「傷病発生以前の状態に回復していなくても」とありますが、
このような状態にはなり得ないってことがあるので、「医療効果を
期待し得ない状態となった場合」であれば、治ゆしたものとされ
ます。
つまり、「症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要
がなくなった場合」には、治ゆとして、療養補償給付等は支給され
なくなります。


 正しい。  

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