K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和2年-厚年法問5-D・E「受給権の保護及び公課の禁止」

2021-07-16 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問5-D・E「受給権の保護及び公課の禁止」です。

☆☆==========================================☆☆

【 R2-5-D 】
 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえは
できない。

【 R2-5-E 】
 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他
の公課を課することはできない。

☆☆==========================================☆☆

「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として
租税その他の公課を課すこともできない。

【 H27-8-C 】
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。

【 H24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
ができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。

【 H14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その
他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることは
できる。

【 H12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保
に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 H10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

【 H26-7-D 】
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。

☆☆==========================================☆☆

「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。

基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけません。

まず、受給権の保護について、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課したりすることができます。
つまり、例外があるということです。

【 H18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしてしまうことがあり得ます。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってことがあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいです。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、
やはり日頃から1文字1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。


【 H27-8-C 】と【 R2-5-D 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金
を受ける権利は、担保に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
したがって、いずれも正しいです。

【 H24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金について、差し押さえること
ができないとしていますが、差し押さえることができるので、誤りです。

【 H14-3-D 】と【 R2-5-E 】は、老齢厚生年金です。老齢厚生年金
は、公課を課すことは禁止されていないので、いずれも誤りです。

【 H12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。

【 H10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すこと
ができないので、正しいです。
一方、【 H26-7-D 】では、遺族厚生年金について、「国税滞納処分により差し
押さえることができる」としているので、誤りです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H24-2-C

2021-07-16 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H24-2-C」です。

【 問 題 】

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた
月から支給しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、「その事由が生じた月から」
ではなく、「その事由が生じた月の翌月から」支給が停止されます。

 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の統計調査結果(2021年6月)

2021-07-15 05:00:01 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年6月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202106.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H22-6-E

2021-07-15 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H22-6-E」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、 5日
以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「5日以内」とあるのは、「速やかに」です。
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに
通知しなければなりません。なお、この通知が老齢厚生年金、障害
厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働
大臣は、併せて、所定の事項を記載した当該年金の年金証書を受給権
者に交付しなければならないことになっています。

 頭り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度択一式「社会一般」問8-A・問9―B・問10―B

2021-07-14 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

児童手当法に関して、「児童」とは、( A )にある者であって、日本国内
に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内
に住所を有しないものをいう。

審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求
人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、
審査請求の取下げは、( B )場合に限り、することができる。

国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から
被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、
当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付し
ないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされて
いる。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付し
ないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止め
に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することが
できる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「社会一般」問8-A・問9―B・問10―Bで出題された
文章です。

【 答え 】
A 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
  ※「18歳まで」とか、「15歳・・・」ではありません。

B 特別の委任を受けた
  ※「審査請求人の同意を得た」ではありません。

C 1年6か月
  ※「1年」ではありません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H26-9-E[改題]

2021-07-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-9-E[改題]」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金保険被保険者に係る適用事業所の事業主(舶所有者
を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しな
くなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所
に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載
した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「10日以内」とあるのは、「5日以内」です。
船舶所有者以外の適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により
適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内
に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりませ
ん。
なお、船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に届書を提出しな
ければなりません。

 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2021-07-13 05:00:01 | 労働経済情報

6月30日に、厚生労働省が「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
を公表しました。

これによると、
1 総合労働相談件数は前年度より増加。助言・指導申出の件数、あっせん申請の
 件数は前年度より減少。
 総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり 

2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請
 件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H25-8-A

2021-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-8-A」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の
取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との
間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべき
ものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の
増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金
体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額
支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より
低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休職のため、一時的に低額な休職給を受けた場合は、随時改定の
要件である「固定的賃金の変動」には含まれず、これによって
従前の標準報酬月額等級との間に差が生じても、随時改定は行わ
れません。

 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

試験日は必ずやってくる

2021-07-12 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験まで41日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月は4連休あるし、来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H23-8-C

2021-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H23-8-C」です。

【 問 題 】

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の
標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認め
られるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項
に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「等級区分の改定」に関する記述です。次の要件をいずれも満たす
場合には、その年の9月1日から、標準報酬月額の等級区分の改定を
行うことができます。 
(1)毎年3月31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した
  額の100 分の200 に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級
  の標準報酬月額を超えること
(2)その状態が継続すると認められること
なお、現在、標準報酬月額は、第1級から第32級までの32等級に
区分されています。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度「能力開発基本調査」の結果

2021-07-11 05:00:01 | 労働経済情報
6月28日に、厚生労働省が
令和2年度「能力開発基本調査」の結果
を公表しました。

これによると、
● 教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業は
 49.7%(前回57.5%)、
● 能力開発や人材育成に関して、何らかの問題があるとする事業所は74.9%
 (前回76.5%)
● 自己啓発を実施した労働者は32.2%(前回29.8%)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19368.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H27-2-C[改題]

2021-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-2-C[改題]」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金
被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるものを除く。)は、
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の
指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の
納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業
主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うこと
について同意していないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、資格を喪失するのは、「納期限の日」ではなく、「納期限
の属する月の前月の末日」です。
なお、適用事業所の事業主が保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付
義務を負うことについて同意している場合には、保険料の滞納があった
としても、その資格を喪失しません(第2号厚生年金被保険者又は第3号
厚生年金被保険者に係る事業主については、同意による保険料の負担・納付
義務の規定は適用されません)。

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

918号

2021-07-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法改正対策には欠かせない
勝つ! 社労士受験 法改正徹底攻略 2021年版
https://amzn.to/3uwPPWP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.7.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No918
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

試験まで50日
これからは、今まで以上に勉強をする必要があります。

そうはいっても、できる時間は限られます。

もう随分前になりますが・・・・・・
直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、
まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
と確認しました。

徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。

最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。

ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。

合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争
解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151号)第2条第1号
に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争
解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生
労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する
場合、紛争の目的の価額の上限は( A )とされている。

確定給付企業年金法に関して、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定め
る基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は( B )以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

船員保険法に関して、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、
その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の
期間が( C )未満であるときは、この限りでない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「社会一般」問5-ア・問6―C・問7―Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 120万円
  ※出題時は「60万円」とあり、誤りでした。

B 5年
  ※出題時は「10年」とあり、誤りでした。

C 1か月
  ※「3か月」ではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・社会保険編2(国年法・厚年法)」を発売しました。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-厚年法問5-B「遺族厚生年金の遺族」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者
の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその
受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によっ
て生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生
年金の受給権者となることはない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。

【 H11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。

【 H23-9-D 】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。

【 H17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。

【 H29-10-E 】
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
ただ、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給
を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
つまり、最先順位の者だけが受給権者になります。

【 H13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
ただ、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った
記述になっています。そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係
が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 H13-6-C 】は、誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるよう
にしておきましょう。

【 H11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金
を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。
【 H23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述
したとおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給する
ことができる」ということはないので、誤りです。
一方、【 R2-5-B 】は、「子の失権後、父は遺族厚生年金の受給権を取得
することはない」と転給はない内容なので、正しいです。

【 H17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者
となることはできない」としているので、正しいです。

【 H29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、例えば、配偶者と子が遺族と
なり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていても、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることが
できます。
この点、間違えないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H25-1-エ[改題]

2021-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-1-エ[改題]」です。

【 問 題 】

巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者で
あって、その者が引き続き6か月以上使用される場合、厚生
年金保険の被保険者とならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、被保険者となりません。
所在地が一定しない事業所に使用される者は、適用が困難であること
から、その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-厚年法問5-B「遺族厚生年金の遺族」

2021-07-09 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問5-B「遺族厚生年金の遺族」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者
の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその
受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によっ
て生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生
年金の受給権者となることはない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。

【 H11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。

【 H23-9-D 】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。

【 H17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。

【 H29-10-E 】
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
ただ、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給
を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
つまり、最先順位の者だけが受給権者になります。

【 H13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
ただ、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った
記述になっています。そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係
が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 H13-6-C 】は、誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるよう
にしておきましょう。

【 H11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金
を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。
【 H23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述
したとおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給する
ことができる」ということはないので、誤りです。
一方、【 R2-5-B 】は、「子の失権後、父は遺族厚生年金の受給権を取得
することはない」と転給はない内容なので、正しいです。

【 H17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者
となることはできない」としているので、正しいです。

【 H29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、例えば、配偶者と子が遺族と
なり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていても、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることが
できます。
この点、間違えないように。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする