K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法H26-9-C[改題]

2021-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-9-C[改題]」です。

【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金保険の被保険者
期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和39年4月
2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給さ
れず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「63歳」とあるのは、「64歳」です。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢について、女性は、昭和33年
4月2日以後の生まれの者は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に
引き上げられていて、「昭和39年4月2日から昭和41年4月1日まで
の間に生まれた者」は64歳とされています。
なお、設問では、「被保険者期間が30年」「障害等級に該当しない」と
あるので、障害者の特例及び長期加入者の特例に該当しないことから、
定額部分は支給されません。

 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-厚年法問6-E「被保険者資格」

2021-07-23 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問6-E「被保険者資格」です。

☆☆==========================================☆☆

株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはない
が、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に
使用される者としての被保険者の資格はない。

【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、
法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。

【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。

【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。

【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。

【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用
する個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

被保険者となるかどうかというのを論点にした問題です。

似たような内容の問題が、健康保険法からも厚生年金保険法からも出題されたり
します。法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。

そこで、法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者
とみなしてしまいます。
代表取締役、代表取締役以外の取締役どちらについても同じです。

【 H14-健保9-A 】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者
は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

と正しい内容の出題がありました。
この扱いは、労働保険と違うところです。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと考え
ればOKです。報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして
被保険者になります。
ということで、最初の4問は、いずれも誤りです。

これに対して、個人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
ということで、後ろの3問についても、いずれも誤りです。

ポイントは、
「法人の代表者等は被保険者になる」
「個人事業主は被保険者にならない」です。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H23-1-B

2021-07-23 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H23-1-B」です。

【 問 題 】

70歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支給繰下げ
の申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は、
繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと
仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかっ
た)額に限られる。)から経過的加算額を控除して得られた額に
増額率を乗じて得られる額である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生
年金の額に加算する額(= 繰下げ加算額)は、
「繰下げ対象額+経過的加算額」に増額率を乗じて得られる額です。
経過的加算額を控除するのではありません。

 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」

2021-07-22 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」です。

☆☆==========================================☆☆

任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を
除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険
任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようと
するときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条
の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得
て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業
主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請しなければならない。

【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請
することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号の
いずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に
該当する者はいないものとする。

【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の
4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く。)の( C )以上の同意を得なければならない。

【 H29-4-D 】
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業
員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、
本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外
となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなく
なってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の
3」としているので、誤りです。加入する際は、半分以上が納得すればよいと
いうことです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題ですが、
論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。

次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受けようと
するとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これら
の問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。

最後の【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣の認可
を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所
に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者
を除きます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり
ません。【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上という
のは、3人以上ですから、正しいです。

それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた
規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた
場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H24-4-D

2021-07-22 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H24-4-D」です。

【 問 題 】

60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるの
は老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止
の対象にはならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

60歳台後半の在職老齢年金において、「経過的加算額」は支給停止
の対象にはなりません。支給停止となるのは、年金の本体部分です。
そのため、「経過的加算額」や「繰下げ加算額」は支給停止されま
せん。
「加給年金額」については、本体の全額が支給停止になると、停止
されます。

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度択一式「健康保険法」問1-E・問6―B

2021-07-21 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

( A )健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の
認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一
の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用
すべき被保険者の要件及び期間について、当該( A )健康保険組合の
組合会において組合会議員の定数の( B )以上の多数により議決しな
ければならない。

保険者は、偽りその他不正の行為により( C )を受け、又は受けよう
とした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき( D )
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は
保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきである
とされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問1-E・問6―Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 地域型
  ※「指定」とか、「承認」ではありません。

B 3分の2
  ※「4分の3」ではありません。

C 保険給付
  ※「療養の給付」とかではありません。

D 傷病手当金又は出産手当金
  ※CとDを逆にしないように。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H27-7-C

2021-07-21 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-7-C」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240
か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、
受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入
が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定め
る金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければなら
ず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入
がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が
認定されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

加給年金額の対象となるのは、「受給権者と生計を同じくしていた者で
あって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有する
と認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣
が定める者」とされています。
具体的には、次のいずれかに該当する者です。
(1)前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年
   の収入)が年額850万円未満であること
(2)前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の
   所得)が年額655.5万円未満であること
(3)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(1)又は
   (2)に該当すること
(4)前記の(1)、(2)又は(3)に該当しないが、定年退職等の事情
   により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は
   所得が年額655.5万円未満となると認められること

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年版 労働経済の分析

2021-07-20 05:00:01 | 労働経済情報

7月16日に、厚生労働省が
「令和3年版 労働経済の分析」を公表しました。

令和3年版の分析テーマは
「新型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響」です。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19846.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H23-9-B

2021-07-20 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H23-9-B」です。

【 問 題 】

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、
その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間
を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した
日の属する月から年金の額を改定する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

退職時改定により年金額の改定が行われるのは、「資格を喪失した日
の属する月から」ではなく、「資格を喪失した日(「死亡」又は「70
歳到達」以外の資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっ
ては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から」
です。

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まだまだ時間はある

2021-07-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
梅雨が明け、いよいよ夏本番です。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り34日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、800時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら、(勉強方法を間違えないのなら)
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H27-8-C

2021-07-19 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-8-C」です。

【 問 題 】

障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることは
できず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、
租税その他の公課を課すこともできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の受給権については、「譲渡」及び「差押え」をすること
が禁止されており、また、その支給を受けた金銭は、非課税とされてい
ます。
なお、担保に供することは、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担
保融資事業に担保に供する場合に限り、認められています。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険に関する業務取扱要領

2021-07-18 05:00:01 | 改正情報

「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和3年7月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H25-6-A

2021-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-6-A」です。

【 問 題 】

一の被保険者の種別に係る被保険者であった期間(以下、「一の期間」
という。)に基づく障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、
新たに当該一の期間に障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、
厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合し
た障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前
の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の
障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生
年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

併合認定が行われたことにより、新たな障害厚生年金の受給権が発生し、
従前の障害厚生年金の受給権が消滅した場合において、従前の障害厚生
年金の支払が行われたときは、支払われた従前の障害厚生年金は、新たな
障害厚生年金の内払とみなされます。
なお、内払の調整は、同一の種別に係る被保険者期間に基づく年金たる
保険給付の間で行われます。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

919号

2021-07-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法改正対策には欠かせない
勝つ! 社労士受験 法改正徹底攻略 2021年版
https://amzn.to/3uwPPWP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.7.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No919
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和3年度試験まで43日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月は4連休あるし、来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

児童手当法に関して、「児童」とは、( A )にある者であって、日本国内
に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内
に住所を有しないものをいう。

審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求
人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、
審査請求の取下げは、( B )場合に限り、することができる。

国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から
被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、
当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付し
ないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされて
いる。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付し
ないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止め
に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することが
できる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「社会一般」問8-A・問9―B・問10―Bで出題された
文章です。

【 答え 】
A 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
  ※「18歳まで」とか、「15歳・・・」ではありません。

B 特別の委任を受けた
  ※「審査請求人の同意を得た」ではありません。

C 1年6か月
  ※「1年」ではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・社会保険編2(国年法・厚年法)」を発売しました。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-厚年法問5-D・E「受給権の保護及び公課の禁止」です。

☆☆==========================================☆☆

【 R2-5-D 】
 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえは
できない。

【 R2-5-E 】
 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他
の公課を課することはできない。

☆☆==========================================☆☆

「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として
租税その他の公課を課すこともできない。

【 H27-8-C 】
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。

【 H24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
ができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。

【 H14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その
他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることは
できる。

【 H12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保
に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 H10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

【 H26-7-D 】
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。

☆☆==========================================☆☆

「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。

基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけません。

まず、受給権の保護について、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課したりすることができます。
つまり、例外があるということです。

【 H18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしてしまうことがあり得ます。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってことがあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいです。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、
やはり日頃から1文字1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。


【 H27-8-C 】と【 R2-5-D 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金
を受ける権利は、担保に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
したがって、いずれも正しいです。

【 H24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金について、差し押さえること
ができないとしていますが、差し押さえることができるので、誤りです。

【 H14-3-D 】と【 R2-5-E 】は、老齢厚生年金です。老齢厚生年金
は、公課を課すことは禁止されていないので、いずれも誤りです。

【 H12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。

【 H10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すこと
ができないので、正しいです。
一方、【 H26-7-D 】では、遺族厚生年金について、「国税滞納処分により差し
押さえることができる」としているので、誤りです。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法H27-6-D

2021-07-17 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-6-D」です。

【 問 題 】

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を
同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者
が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者
又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族
厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の保険給付の請求権者の順位は、
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.これら
の者以外の3親等内の親族、
の順序です。なお、子には、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者で
ある妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
ていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡
によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものも含まれます。

 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする