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■□ 2021.7.10
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験まで43日です。
試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月は4連休あるし、来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
児童手当法に関して、「児童」とは、( A )にある者であって、日本国内
に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内
に住所を有しないものをいう。
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求
人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、
審査請求の取下げは、( B )場合に限り、することができる。
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から
被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、
当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付し
ないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされて
いる。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付し
ないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止め
に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することが
できる。
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令和2年度択一式「社会一般」問8-A・問9―B・問10―Bで出題された
文章です。
【 答え 】
A 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
※「18歳まで」とか、「15歳・・・」ではありません。
B 特別の委任を受けた
※「審査請求人の同意を得た」ではありません。
C 1年6か月
※「1年」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問5-D・E「受給権の保護及び公課の禁止」です。
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【 R2-5-D 】
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえは
できない。
【 R2-5-E 】
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他
の公課を課することはできない。
☆☆==========================================☆☆
「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として
租税その他の公課を課すこともできない。
【 H27-8-C 】
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
【 H24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
ができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。
【 H14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その
他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることは
できる。
【 H12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保
に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。
【 H10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
【 H26-7-D 】
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
☆☆==========================================☆☆
「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけません。
まず、受給権の保護について、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課したりすることができます。
つまり、例外があるということです。
【 H18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしてしまうことがあり得ます。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってことがあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいです。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、
やはり日頃から1文字1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。
【 H27-8-C 】と【 R2-5-D 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金
を受ける権利は、担保に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
したがって、いずれも正しいです。
【 H24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金について、差し押さえること
ができないとしていますが、差し押さえることができるので、誤りです。
【 H14-3-D 】と【 R2-5-E 】は、老齢厚生年金です。老齢厚生年金
は、公課を課すことは禁止されていないので、いずれも誤りです。
【 H12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 H10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すこと
ができないので、正しいです。
一方、【 H26-7-D 】では、遺族厚生年金について、「国税滞納処分により差し
押さえることができる」としているので、誤りです。
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