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■□ 2021.10.16
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No933
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
認定基準(3)
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験が終わり50日以上経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょう。
合格発表は、再来週なのでもう少しですね。
ところで、社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。
現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。
ただ、10年くらい前から、択一式は、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。
正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。
令和3年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。
このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。
次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。
労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか
1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの
イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に
係る協定
A 1) イ ニ 2) ハ ホ 3) ロ
B 1) ロ ニ 2) イ ホ 3) ハ
C 1) ニ 2) ロ ハ 3) イ ホ
D 1) ニ 2) イ ロ ハ 3) ホ
E 1) ロ ニ 2) ホ 3) イ ハ
これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?
ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。
実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。
ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。
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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
等の認定基準(3)
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第3 認定要件
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」
という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確に
し得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
――コメント――
認定要件の記載内容に変更はありませんが、労働基準法施行規則別表第1の2第8号
の規定等を踏まえ、記載順が変更されました(旧認定基準では、(3)、(2)、(1)
の順でした)。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-労基法問4-B[改題]「休業手当」です。
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使用者が労働基準法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、
使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、
その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約
によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。
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「休業手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H29-6-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働
協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給
する義務は生じない。
【 H18-2-C 】
労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る
賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものである
から、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日について
は、休業手当を支給する義務は生じない。
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「休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、民法
536条2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を
保障せんとする趣旨により、使用者に支払が義務づけられているものです。
つまり、本来、働くべき日について使用者側の都合で休業となった場合に支払
が義務づけられているものです。
「休日」とは、労働契約において労働義務がないとされている日であり、使用者
から特別の要請がない限り労働者は休日に就労しなくても制裁を受けることは
なく、また使用者も労働者に対し債務不履行の責任を追及し得ない日です。
ですので、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日
については、そもそも「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではない
ため、休業手当を支給する義務は生じません。
ということで、
「休業手当を支給する義務は生じない」としている【 H29-6-E 】と
【 H18-2-C 】は正しいですが、
「休日を含む」とある【 R3-4-B 】は誤りです。
ちなみに、「労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約
によって定められた同法第35条によらない休日」というのは、法定休日と
労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた法定休日以外の所定の
休日を指しています。
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加藤 光大
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