今日の過去問は「健保法H26-6-C」です。
【 問 題 】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主
が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした
ときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその
産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、
当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、
保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の
属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されません。
この徴収されない「被保険者に関する保険料」とは、被保険者が
負担する保険料だけでなく、事業主が負担する保険料も含まれます。
正しい。