日本年金機構が令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正される
ことを周知しています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0309.html
日本年金機構が令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正される
ことを周知しています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0309.html
今日の過去問は「健保法H29-8-E」です。
【 問 題 】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、
被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、
死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっ
ても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
次のいずれかに該当するときは、資格喪失後に死亡に関する給付
(埋葬料又は埋葬の費用の支給)が支給されます。
設問の場合、(1)や(3)には該当しませんが、(2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
(1)「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受ける者が死亡
したとき
(2)傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受けていた者が、
その継続給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
(3) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後3か月
以内に死亡したとき
誤り。
次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12 条に定める
平均賃金等の算定基礎に含まれるため、( A )に別段の定めがある場合の
ほかは、( B )で評価額を定めておかなければならない。
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは
賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画
の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護
その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は
娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの
については、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について
( C )、1日について( D )まで労働させることができる。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「労働基準法」問6-ア・問7-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 法令
※「労働協約」とかではありません。
B 労働協約
※「就業規則」とかではありません。
C 44時間
※出題時は「48時間」とあり、誤りでした。
D 8時間
※出題時は「10時間」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「健保法H28-9-イ」です。
【 問 題 】
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の
属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を
平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額と
する。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金
の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する
額の3分の2に相当する金額とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
現に属する保険者等により定められた標準報酬月額が出産手当金
の支給を始める日の属する月以前の直近の期間が12か月に満たない
場合は、次の(1)又は(2)の額のうちいずれか少ない額の30分の1
に相当する額の3分の2に相当する金額が出産手当金の額となり
ます。
(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した
各月の標準報酬月額を平均した額
(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日
における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準
報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
誤り。
令和5年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、
賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が
認められることになっています。
これに関して、厚生労働省が
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」を
公表しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
今日の過去問は「健保法H26-2-D」です。
【 問 題 】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法
の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給
は行われない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
出産育児一時金の支給対象となる出産とは、妊娠4か月以上の出産
をいい、生産、早産、死産、流産、人工流産のいずれであるかは問い
ません。
ですので、早産や流産が業務上の災害によるものであっても、また
それにより労災保険の療養補償給付の支給を受ける場合であっても、
出産育児一時金は支給されます。
誤り。
令和5年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこで、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
例えば、どのような箇所にどのような誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力、
これによって正解することができる可能性が違ったり、
問題を解くのに要する時間が大きく違ってくることがあります。
そのため、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるという傾向があります。
ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力を高くすることが合格につながります。
今日の過去問は「健保法H25-7-A」です。
【 問 題 】
埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、
被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に
配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「埋葬を行う者」とは、現実に埋葬を行う者又は行った者ではなく、
埋葬を行う義務のある者(埋葬を行うべき者)をいいます。
遺族が複数名いる場合などは、誰がこれに該当するかは社会通念に
より決定されるので、設問の場合、配偶者が被保険者に生計を維持
されていたのであれば、社葬の有無を問わず、その配偶者に埋葬料
が支給されます。
誤り。
3月3日に、厚生労働省が「令和2年度(2020) 人口動態職業・産業別統計」を
公表しました。
これによると、
第1子について、出生時に母が有職である割合は 62.9%で、
前回(平成 27年度)の 45.8%から 17.1ポイント上昇しています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/20jdss/index.html
今日の過去問は「健保法H28-8-C」です。
【 問 題 】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、
土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、
金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、
その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成
するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の
連続した3日間で待期期間が完成する。
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【 解 説 】
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から労務に服することができない期間について
支給されます。
つまり、労務不能である日が継続して3日間あれば、待期が完成し、
4日目から支給されます。
この3日間は、労働日には限定されず、公休日があれば、その日も
含めるので、設問の場合、労務不能となった金曜日とその翌日の
土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期期間が完成します。
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和5年度(第55回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。
請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/jyukenannaiseikyu_55.pdf
受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」に関しては、
令和5年2月28日18時30分~令和5年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。
それと、令和4年度試験を受けられた方、
令和4年度において登録したマイページの情報は削除され、令和5年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として( A )
を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることが
できる。
労働基準法第15 条第3項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、
( B )から数えて14 日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した
場合は、( C )までをいう。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 許可
※「認定」とかではありません。
B 解除の日の翌日
※出題時は「解除当日」とあり、誤りでした。
C 9月2日から9月15日
※出題時は「9月1日から9月14日」とあり、誤りでした。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2022年平均で179万人と、前年に比べ16万人の減少(3年ぶり
の減少)となった。
男女別にみると、男性は107万人と10万人の減少、女性は73万人と5万人の
減少となった。
☆☆====================================================☆☆
失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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今日の過去問は「健保法H29-5-D」です。
【 問 題 】
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な
療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動
をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得な
かったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など
一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象と
ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
移送費は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養
を含みます)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに
保険者が必要であると認める場合に限り、支給されます。
具体的には、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合
に支給されるので、単なる通常の通院などに要する費用は支給
対象となりません。
(1) 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
(2) 移送の原因である疾病又は負傷によって移動することが著しく
困難であったこと
(3) 緊急その他やむを得なかったこと
正しい。
完全失業者は、2022年平均で179万人と、前年に比べ16万人の減少(3年ぶり
の減少)となった。
男女別にみると、男性は107万人と10万人の減少、女性は73万人と5万人の
減少となった。
☆☆====================================================☆☆
失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
今日の過去問は「健保法H27-4-エ」です。
【 問 題 】
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治
の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「主治の医師が指定した」とありますが、訪問看護療養費を受けよう
とする者は、自己の選定する指定訪問看護事業者から指定訪問看護を
受けるものとされています。
どの事業者から受けるのかは、患者本人が選択することができます。
誤り。
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202302.html