今日の過去問は「健保法H26-1-B」です。
【 問 題 】
輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給
され、療養の給付として現物給付されることはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
輸血に係る血液料金は、療養費の支給対象となりますが、保存血は
療養の給付(現物給付)として取り扱われます。
つまり、療養費として支給されるのは、生血液の場合の血液料金と
いうことです。
誤り。
今日の過去問は「健保法H26-1-B」です。
【 問 題 】
輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給
され、療養の給付として現物給付されることはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
輸血に係る血液料金は、療養費の支給対象となりますが、保存血は
療養の給付(現物給付)として取り扱われます。
つまり、療養費として支給されるのは、生血液の場合の血液料金と
いうことです。
誤り。
択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として( A )
を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることが
できる。
労働基準法第15 条第3項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、
( B )から数えて14 日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した
場合は、( C )までをいう。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 許可
※「認定」とかではありません。
B 解除の日の翌日
※出題時は「解除当日」とあり、誤りでした。
C 9月2日から9月15日
※出題時は「9月1日から9月14日」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「健保法H28-7-C」です。
【 問 題 】
被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合
には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は、全額自己負担となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合は、それは
選定療養となるので、療養の給付は支給されず、保険外併用療養費
が支給されます。
保険外併用療養費が支給される場合、特別料金は保険給付の対象
とならないので、全額自己負担となります。
正しい。
3月1日に、厚生労働省が「人口動態統計速報(令和4年(2022)12 月分) 」を
公表しました。
これによると、令和4年1月~12月速報の累計の出生数は、799,728人で
過去最少となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/12.html
今日の過去問は「健保法H21-7-E」です。
【 問 題 】
65以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、
療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別
料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院した場合は、入院時生活
療養費の支給対象となります。
したがって、「療養(食事療養及び生活療養を除きます)に要した
費用の3割」及び「特別料金」の合計額のほか「生活療養標準負担
額」も自己負担額として医療機関に支払わなければなりません。
誤り。
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和5年度(第55回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。
請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/jyukenannaiseikyu_55.pdf
受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」に関しては、
令和5年2月28日18時30分~令和5年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。
それと、令和4年度試験を受けられた方、
令和4年度において登録したマイページの情報は削除され、令和5年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。
今日の過去問は「健保法H29-7-A」です。
【 問 題 】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)
が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、
保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事
療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に
対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は
診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者
に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
入院時食事療養費は、「現物給付」の方法により行われています。
入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度にお
いて、被保険者に代わり、保険者が病院又は診療所に支払うこと
により、現物給付がなされていることになります。
正しい。
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202301.html?mm=1847
今日の過去問は「健保法H29-5-E」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうと
するとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医
若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定め
るところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
厚生労働大臣は、
● 保険医療機関又は保険薬局に係る指定を行おうとするとき
● 保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消そうとするとき
● 保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするとき
は、独断で決定するのではなく、地方社会保険医療協議会に諮問し、
意見を伺ったうえで決定するようにしています。
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
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└■ 1 はじめに
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2月はもうすぐ終わりです。
令和5年度試験の合格を目指す方、
現在、どの程度まで勉強が進んでいるでしょうか。
勉強は、まず、「知る」ことから始まり、知ったことを吸収し、
その知識を使えるようにする。
問題を解いて、答えを導き出せるようにしていきます。
そして、知識をしっかりと定着させていくことが必要です。
この時期は、知識を吸収し、使えるようにするため、テキスト(基本書)の
学習と問題を解く学習、これを並行して進めている状態の人が多いのでは
ないでしょうか。
何度も反復して定着させるための学習は、もう少し先ということがありそう
です。
社労士試験の範囲となるものは類似したものが多いので、正確に定着させない
と問題を解いても間違えてしまいます。
例えば、この後に掲載している「非正規の職員・従業員の割合」、
これは、4割弱(36.7%)です。
昨日公表された「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」に
「パートタイム労働者比率」というものがありますが、31.60%となっています。
約3割です。
「非正規の職員・従業員の割合」と「パートタイム労働者比率」は、
異なるものですが、「正規の職員・従業員ではない」というイメージで同じよう
に思ってしまうなんてこともありそうですが、もし、混同してしまうと、割合は
違っていますから、出題されたら間違えてしまいます。
このような混同とかが起きないよう、
試験に向けて、知識の定着を図っていきましょう。
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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問7-E「給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての
保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、
その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象となら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H25-8-A 】
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故
により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当する
ものとして、埋葬料は支給されない。
【 R2-6-E 】
被被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため
死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。
【 H23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
【 H11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。
【 H9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。
【 H12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡
した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は
行われる。
【 H29-10-A 】
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険
給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その
傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由
を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。
【 H25-10-エ 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由について
の保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病に
ついて、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、
保険給付の対象となる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。
ただ、故意の犯罪行為により起こした事故のため死亡した場合、死亡は最終的
1回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被
保険者であった者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済
又は弔慰を目的として支給するという性質のものであることから、埋葬料を
支給して差し支えないとされています。
【 H25-8-A 】と【 R2-6-E 】では、「道路交通法規違反によって
処罰されるべき行為」「道路交通法違反である無免許運転」とあります。
これらは自己の故意の犯罪行為といえ、給付制限の対象となりますが、
いずれも「死亡」しているので、埋葬料は支給されます。
したがって、【 H25-8-A 】は誤りで、【 R2-6-E 】は正しいです。
次に、自殺の場合ですが、自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は
故意に給付事由を生じさせた」に該当し得ますが、やはり、埋葬料は支給
されます。
【 H23-2-A 】、【 H11-6-A 】、【 H9-2-C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。
それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、保険給付は
行われません。
ですので、【 H12-4-A 】は正しいです。
【 H29-10-A 】と【 H25-10-エ 】、【 R4―7-E 】は、自殺未遂
による傷病ですが、「その傷病の発生が精神疾患等に起因するもの」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、【 R4―7-E 】は誤りで、他の2問は正しいです。
「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違い、注意しましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
<雇用形態別雇用者の推移>
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正規の職員・従業員は、2022年平均で3,597万人と、前年に比べ1万人増加
(8年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,101万人と26万人増加(3年ぶりの増加)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%と0.2
ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 H12-3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和4年は3分の2を下回っています)。
それと、
【 R4-1-E 】
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年
以来、一貫して減少傾向にある。
という出題もあります。
これは誤りです。
2002年(平成14年)の「正規の職員・従業員」の割合は、70.6%
でしたが、2012年(平成24年)には64.8%、2019年(令和元年)
は61.7%とその割合は、長期的には低下傾向で推移していて、「非正規
の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していました。
ただ、2015年以降だけで見ると、ほぼ横ばいで推移していて、「一貫して
減少傾向」ではありません。
就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。
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今日の過去問は「健保法H28-7-A」です。
【 問 題 】
被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、
療養の給付の対象とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
人工妊娠中絶は療養の給付の対象となり得ますが、経済的理由に
よるものは療養の給付の対象となりません。
経済的理由以外のものであれば、療養の給付の対象となります。
なお、療養の給付の対象とならなくとも、妊娠4か月以上である
ときは、出産育児一時金の支給対象となります。
正しい。
今回は、令和4年-健保法問7-E「給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての
保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、
その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象となら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H25-8-A 】
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故
により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当する
ものとして、埋葬料は支給されない。
【 R2-6-E 】
被被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため
死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。
【 H23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
【 H11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。
【 H9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。
【 H12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡
した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は
行われる。
【 H29-10-A 】
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険
給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その
傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由
を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。
【 H25-10-エ 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由について
の保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病に
ついて、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、
保険給付の対象となる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。
ただ、故意の犯罪行為により起こした事故のため死亡した場合、死亡は最終的
1回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被
保険者であった者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済
又は弔慰を目的として支給するという性質のものであることから、埋葬料を
支給して差し支えないとされています。
【 H25-8-A 】と【 R2-6-E 】では、「道路交通法規違反によって
処罰されるべき行為」「道路交通法違反である無免許運転」とあります。
これらは自己の故意の犯罪行為といえ、給付制限の対象となりますが、
いずれも「死亡」しているので、埋葬料は支給されます。
したがって、【 H25-8-A 】は誤りで、【 R2-6-E 】は正しいです。
次に、自殺の場合ですが、自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は
故意に給付事由を生じさせた」に該当し得ますが、やはり、埋葬料は支給
されます。
【 H23-2-A 】、【 H11-6-A 】、【 H9-2-C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。
それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、保険給付は
行われません。
ですので、【 H12-4-A 】は正しいです。
【 H29-10-A 】と【 H25-10-エ 】、【 R4―7-E 】は、自殺未遂
による傷病ですが、「その傷病の発生が精神疾患等に起因するもの」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、【 R4―7-E 】は誤りで、他の2問は正しいです。
「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違い、注意しましょう。
今日の過去問は「健保法H29-7-E」です。
【 問 題 】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者が
あるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収
することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、
その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が
徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付
を受けた者に対してのみである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合、不正受給について事業主にも責任があるので、保険者
は、事業主に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付
すべきことを命ずることができます。
徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは保険給付を
受けた者に限られません。
誤り。
2月24日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」を
公表しました。
これによると、
現金給与総額は325,817円(2.0%増)となっています。
うち一般労働者が429,051円(2.3%増)、
パートタイム労働者が102,078円(2.6%増)となり、
パートタイム労働者比率が31.60%(0.32ポイント上昇)となっています。
就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(4.6%増)となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/22cr.html
今日の過去問は「健保法H25-8-B」です。
【 問 題 】
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を
行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける
権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた
場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償
請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するもので
あり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
健康保険法では、損害賠償請求権について、
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険
給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の
請求権を取得する。
と規定しています。
つまり、代位取得の効力は、この規定に基づき、第三者に対し
直接何らの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険
給付をしたときはその給付の価額の限度において当該損害賠償
請求権は当然に移転し、一般の債権譲渡のように、第三者に
対する通知又はその承諾を要件とするものではありません。
正しい。