今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問9-D「雇用保険印紙の買戻し」です。
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事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳
を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
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「雇用保険印紙の買戻し」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-雇保9-B 】
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更さ
れたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻し
の期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
【 H12-雇保9-E[改題]】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、その保有する変更前
の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
【 H14-雇保9-E 】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇
労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
【 H15-雇保10-B 】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働
被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳に
その事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を
受けなければならない。
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「印紙保険料」に関する問題も、頻出です。
その中で、ここでは、雇用保険印紙の買戻しについてみていきます。
雇用保険印紙は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど貼付し、消印するもの
なので、日雇労働被保険者を雇用しようとする事業主は、あらかじめ購入して
おく必要があります。
そのため、必要なくなった場合は、買戻しをすることができるようにしています。
その雇用保険印紙の買戻しについては、簡単にいえば、
「雇用保険の保険関係が消滅した」
「日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「印紙保険料(雇用保険印紙)が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
【 R5-雇保9-D 】と【 H18-雇保9-B 】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、買戻しの期限があり、その期限は「変更
された日から6か月間」です。
したがって、
「1年間」とある【 R5-雇保9-D 】は誤りで、【 H18-雇保9-B 】は
正しいです。
それと、【 H12-雇保9-E[改題]】も正しいです。
一方、【 H14-雇保9-E 】は、日雇労働被保険者を使用しなくなった場合の
買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、公共職業安定所長の確認が必要となります。
【 H15-雇保10-B 】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。
ということで、どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、判断できるよう
にしておきましょう。