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徴収法<雇保>H26-8-B

2024-01-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-B」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として
制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業に
ついては、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なる
ため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用すること
としている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険
の適用にズレがあり、適用労働者の範囲が異なっています。
そのため、一元的な処理を行おうとすると、事務を煩雑にして
しまうことがあるので、二元適用事業とされています。

 正しい。

 

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日・イタリア社会保障協定

2024-01-23 03:00:01 | 改正情報

1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定
(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生
のための外交上の公文の交換が東京で行われました。
これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなりました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html

 

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徴収法<労災>H27-8-C

2024-01-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-C」です。

【 問 題 】

農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請
を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日
に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「認可のあった日の翌日」ではなく、「認可のあった日」その日
に保険関係が成立します。
なお、任意加入に係る認可は「厚生労働大臣」が行いますが、
権限の委任が行われており、実際には、都道府県労働局長が行い
ます。そのため、設問で、「都道府県労働局長の認可」として
いる点は誤りとはなりません。

 誤り。

 

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令和6年度の年金額改定

2024-01-22 03:00:01 | 改正情報

毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和6年度の年金額に関しては、1月19日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和6年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:3.2%
● 名目手取り賃金変動率:3.1%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
です。

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和6年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて
改定します。

また、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和6年度の年金額の改定率は、2.7%となります。

これにより
令和6年度の改定率は、
新規裁定者は「1.045」(令和5年度の改定率〔1.018〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.045≒816,000円 です。

既裁定者は「1.042」(令和4年度の改定率〔1.015〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.042≒813,700円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

 

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徴収法<労災>H29-8-E

2024-01-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H29-8-E」です。

【 問 題 】

住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、
住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合
は、当該住居の利益は賃金とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合、次のように
扱われます。
(1) 住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
  との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合 
  → 賃金となりません。
(2) 住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者
  との均衡を失しない定額の均衡手当が支給される場合 
  → 賃金となります。
つまり、(2)のように、すべての従業員に一定の利益が生じる場合
には賃金になるということです。

 正しい。

 

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令和5年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2024-01-21 03:00:24 | 労働経済情報


1月12日に、厚生労働省が
令和5年 民間主要企業年末一時金妥結状況を公表しました。
これによると、平均妥結額は 849,545 円で、昨年と比較して
 6,567 円(0.78%)の増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37190.html

 

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雇保法H28-7-イ

2024-01-21 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-7-イ」です。

【 問 題 】

市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村
の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の
戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

市町村長は、行政庁又は求職者給付もしくは就職促進給付の支給を
受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者
給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を
行うことができます。
なお、戸籍に関する事務は、市町村の事務であることから、無料で
証明を行うことは、市町村の裁量によります。

 正しい。

 

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1050号

2024-01-20 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年になって、2週間近く経ちます。

多くの方は、すでに年末年始の休みや3連休が終わり、
今週の中頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということも
ありそうです。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始め
られないでいて、さらに連休で、なかなか再開できないなんてことが
あるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
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   をご覧ください。

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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>
────────────────────────────────────

今回は、令和5年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は86.4%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.3%
「26%以上」とする企業割合:4.6%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.2%
300~999人:12.5%
100~299人:6.5%
30~99人 :2.9%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は33.4%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:33.3%
「50%以上」とする企業割合:64.5%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.6%、「中小企業以外」が
56.6%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和5年調査でも「33.4%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問10-A「通貨以外のもので支払われる
賃金」です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に
関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
こととされている。

☆☆======================================================☆☆

「通貨以外のもので支払われる賃金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H19-雇保9-D 】
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、
食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長の定めるものも含むものとされている。

【 R元-雇保10-C 】
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる
賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の
利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところ
による」とされている。

【 H14-雇保8-D 】
労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるもの
の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法において、「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」
をいい、通貨で支払われるもののみに限らず、一定の範囲の現物給与も
含まれます。
ただ、現物給与を何でもかんでも賃金として扱うのは適当ではないので、
「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外
のものを」除くことにしています。
言い方を変えれば、「厚生労働省令で定める範囲」のものは、賃金とする
ということです。

この「厚生労働省令で定める範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
こととされています。
つまり、食事、被服及び住居の利益で労働の対償として供与されるものの
ほかは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が具体的に定めた
範囲内の現物給与に限り賃金に算入されます。

現物給与の評価額については、過去においては「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」が定めることとされていましたが、社会保険において
は、現物給与の評価額については、地方社会保険事務局長が定めることとされ
ていて、評価内容も異なっていました。
そのため、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を推進する観点から、社会
保険・労働保険とも同じ内容を厚生労働大臣が統一して定めることとし、事業主
の事務負担軽減を図りました。

これにより、範囲を定めるのは所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
ですが、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価(食事、被服及び
住居の利益の評価)に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされて
います。

ということで、
【 H19-雇保9-D 】と【 R元-雇保10-C 】は正しいですが、評価に
関し必要な事項を定めるのを「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定
所長」としている【 R5-雇保10-A 】は、誤りです。
【 H14-雇保8-D 】は、出題時は正しかったのですが、現在の規定では
誤りです。

行政官職名を論点にした問題はよく出るので、「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」なのか、「厚生労働大臣」なのか、間違えないよう
にしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇保法H28-7-オ[改題]

2024-01-20 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-7-オ[改題]」です。

【 問 題 】

失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使
することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険制度における給付は、短期的な給付ととらえられているので、
時効にかかる期間は、一律に2年とされています。「5年」というもの
はありません。

 正しい。

 

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令和5年-徴収法〔雇保〕・問10-A「通貨以外のもので支払われる 賃金」

2024-01-19 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問10-A「通貨以外のもので支払われる
賃金」です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に
関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
こととされている。

☆☆======================================================☆☆

「通貨以外のもので支払われる賃金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H19-雇保9-D 】
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、
食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長の定めるものも含むものとされている。

【 R元-雇保10-C 】
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる
賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の
利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところ
による」とされている。

【 H14-雇保8-D 】
労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるもの
の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法において、「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」
をいい、通貨で支払われるもののみに限らず、一定の範囲の現物給与も
含まれます。
ただ、現物給与を何でもかんでも賃金として扱うのは適当ではないので、
「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外
のものを」除くことにしています。
言い方を変えれば、「厚生労働省令で定める範囲」のものは、賃金とする
ということです。

この「厚生労働省令で定める範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
こととされています。
つまり、食事、被服及び住居の利益で労働の対償として供与されるものの
ほかは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が具体的に定めた
範囲内の現物給与に限り賃金に算入されます。

現物給与の評価額については、過去においては「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」が定めることとされていましたが、社会保険において
は、現物給与の評価額については、地方社会保険事務局長が定めることとされ
ていて、評価内容も異なっていました。
そのため、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を推進する観点から、社会
保険・労働保険とも同じ内容を厚生労働大臣が統一して定めることとし、事業主
の事務負担軽減を図りました。

これにより、範囲を定めるのは所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
ですが、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価(食事、被服及び
住居の利益の評価)に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされて
います。

ということで、
【 H19-雇保9-D 】と【 R元-雇保10-C 】は正しいですが、評価に
関し必要な事項を定めるのを「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定
所長」としている【 R5-雇保10-A 】は、誤りです。
【 H14-雇保8-D 】は、出題時は正しかったのですが、現在の規定では
誤りです。

行政官職名を論点にした問題はよく出るので、「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」なのか、「厚生労働大臣」なのか、間違えないよう
にしましょう。

 

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雇保法H30-7-エ[改題]

2024-01-19 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-7-エ[改題]」です。

【 問 題 】

失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に
関しては、裁判上の請求とみなされない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、
裁判上の請求とみなされます。
なお、「裁判上の請求とみなされる」ということは、時効の完成が
猶予され、更新されるということです。

 誤り。

 

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令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2024-01-18 03:00:01 | 改正情報


全国健康保険協会が「令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、
30万円となり、令和4年度から変更がないことをお知らせしています。
 
詳細は 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/

 

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雇保法H22-7-A

2024-01-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-7-A」です。

【 問 題 】

教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1
を国庫が負担するものとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

教育訓練給付に要する費用については、設問のような国庫負担は
行われていません。

 誤り。

 

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令和5年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>

2024-01-17 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は86.4%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.3%
「26%以上」とする企業割合:4.6%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.2%
300~999人:12.5%
100~299人:6.5%
30~99人 :2.9%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は33.4%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:33.3%
「50%以上」とする企業割合:64.5%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.6%、「中小企業以外」が
56.6%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和5年調査でも「33.4%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

 

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雇保法H29-7-D

2024-01-17 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-7-D」です。

【 問 題 】

政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に行わせることができる。

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【 解 説 】

「全部」とあるのは、「一部」です。
政府は、能力開発事業の「一部」を独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に行わせることができますが、「全部」を行わせることは
できません。

 誤り。

 

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