第6 専門家意見と認定要件の判断
認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき
次のとおり判断する。
1 主治医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案を除くすべての事案について、主治医から、
疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の根拠について
の意見を求める。
その結果、主治医が対象疾病を発病したと診断しており、労働基準監督署
長(以下「署長」という。)が認定した業務による心理的負荷に係る事実と
主治医の診断の前提となっている事実が対象疾病の発病時期やその原因に
関して合致するとともに、その事実に係る心理的負荷の評価が「強」に該当
することが明らかであって、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なも
のが認められない場合には、認定要件を満たすものと判断する。
2 専門医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案については、地方労災医員等の専門医に
意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
また、業務による心理的負荷に係る認定事実の評価について「強」に該当
することが明らかでない事案及び署長が主治医意見に補足が必要と判断した
事案については、主治医の意見に加え、専門医に意見を求め、その意見に
基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
3 専門部会意見による判断
前記1及び2にかかわらず、専門医又は署長が高度な医学的検討が必要と
判断した事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障
害専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を
満たすか否かを判断する。
4 法律専門家の助言
関係者が相反する主張をする場合の事実認定の方法や関係する法律の内容
等について、法律専門家の助言が必要な場合には、医学専門家の意見とは
別に、法務専門員等の法律専門家の意見を求める。
――コメント――
より効率的な審査を行う観点から、旧認定基準の内容を変更し、専門部会
意見を求める事案について一律に定めず個別に高度な医学的検討が必要と判断
した事案とされ、また、専門医意見を求める事案についても旧認定基準から
一部限定がなされました。
なお、認定基準第6の2にいう「業務による心理的負荷に係る認定事実の
評価について「強」に該当することが明らかでない事案」とは、当該事実の
評価が「強」に該当しない(「中」又は「弱」である)事案及び当該事実の評価
が「強」に該当するか判断し難い事案をいうものです。