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令和5年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2024-01-10 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が6.0%、「導入を予定又は検討している」が11.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が81.5%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では17.6%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
51.9%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は19.2%と
なっています。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。

【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。

この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和5年調査で考えても、やはり、正しいです。

ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。

 

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雇保法H18-6-E

2024-01-10 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H18-6-E」です。

【 問 題 】

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が
所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に
相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。

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【 解 説 】

訪問先の事業主から求職活動費が支給された場合であって、その額
が広域求職活動費の額に満たないのであれば、その額と広域求職
活動費との差額が支給されます。
広域求職活動費の「100分の80」という基準はありません。

 誤り。

 

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