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労災保険率の改定等

2024-01-07 03:00:01 | 改正情報


厚生労働省が労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行うことを
周知しています。
1 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
 全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
 
2 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
 全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
 
3 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)
 を改定します。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

 

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雇保法H30-1-ウ

2024-01-07 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-1-ウ」です。

【 問 題 】

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。

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【 解 説 】

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、次の(1)及び
(2)に該当するときに支給されます。
(1) 同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて
 6か月以上雇用される者であること
(2) みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ること

 正しい。

 

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