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令和5年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>

2024-01-17 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は86.4%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.3%
「26%以上」とする企業割合:4.6%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.2%
300~999人:12.5%
100~299人:6.5%
30~99人 :2.9%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は33.4%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:33.3%
「50%以上」とする企業割合:64.5%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.6%、「中小企業以外」が
56.6%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和5年調査でも「33.4%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

 

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雇保法H29-7-D

2024-01-17 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-7-D」です。

【 問 題 】

政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に行わせることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「全部」とあるのは、「一部」です。
政府は、能力開発事業の「一部」を独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に行わせることができますが、「全部」を行わせることは
できません。

 誤り。

 

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