12月22日に、厚生労働省が「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果」を
公表しました。
これによると、
〇65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%
〇70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%
〇70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36506.html
12月22日に、厚生労働省が「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果」を
公表しました。
これによると、
〇65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%
〇70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%
〇70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36506.html
今日の過去問は「雇保法H24-6-D」です。
【 問 題 】
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。
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【 解 説 】
特例給付に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日について
行います。
この場合、各週の最初の不就労日(4週間で4日)は待期に相当するもの
として日雇労働求職者給付金は支給されないので、
「28日-4日=24日分」が支給されることになります。 正しい。