1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定
(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生
のための外交上の公文の交換が東京で行われました。
これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなりました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html
1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定
(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生
のための外交上の公文の交換が東京で行われました。
これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなりました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-C」です。
【 問 題 】
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請
を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日
に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立
する。
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【 解 説 】
「認可のあった日の翌日」ではなく、「認可のあった日」その日
に保険関係が成立します。
なお、任意加入に係る認可は「厚生労働大臣」が行いますが、
権限の委任が行われており、実際には、都道府県労働局長が行い
ます。そのため、設問で、「都道府県労働局長の認可」として
いる点は誤りとはなりません。 誤り。