K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

休憩は終わりにしましょう

2024-01-15 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年になって、2週間以上が経ちます。

多くの方は、すでに年末年始の休みや3連休が終わり、
先週の中頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということも
ありそうです。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始め
られないでいて、さらに連休で、なかなか再開できないなんてことが
あるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H27-5-B

2024-01-15 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-5-B」です。

【 問 題 】

初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、
やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象
月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認
票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなけれ
ばならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとする
ときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなけれ
ばなりません。
この申請書の提出は、再就職後の支給対象月の初日から起算して
4か月以内に行わなければならず、「やむを得ない理由がある場合
を除いて」というような例外規定は設けられていません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする