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労災法H21-6-D

2024-11-23 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H21-6-D」です。

【 問 題 】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を
支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について
障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される
場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償
一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

すでに障害補償一時金の支給を受けた者について、その障害と
同一の部位に障害の程度が加重された場合には、加重された部分
について障害補償給付が支給されます。
設問の場合には、加重後が年金に該当するので、
「加重後の障害等級による障害補償年金の額-既に支給を受けて
いる障害補償一時金の額×1/25」
により計算した障害補償年金が支給されます。

 正しい

 

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令和6年-労災法・選択「障害補償給付/併合繰上げ」

2024-11-22 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-労災法・選択「障害補償給付/併合繰上げ」です。

☆☆======================================================☆☆

労災保険法施行規則第14条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上
ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、
同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」
は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、
「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定
による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。

☆☆======================================================☆☆

「障害補償給付/併合・併合繰上げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲
げる等級だけ繰り上げた等級による。
(1) 第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
(2) 第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
(3) 第6級以上の障害が二以上あるとき   3級

【 H30-6-E 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた
障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合     第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合         第7級

【 H21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り
上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次の
とおりである。
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【 H4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)
場合は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。

【 R5―2 】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級    B 併合第11級    C 併合第12級
D 併合第13級    E 併合第14級

【 H8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上
に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り
上げた障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが
2以上あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級に
よることを原則とする。

☆☆======================================================☆☆

「障害等級の併合・併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式や選択式からの出題があり、択一式からの出題
もあり、択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあり
ます。

「障害等級の併合繰上げ」については、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

1. 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級繰り上げる。
2. 第8級以上の障害が2以上あるとき: 2級繰り上げる。
3. 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級繰り上げる。

ですので、【 H12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態と
しての等級を定めることは、難しい面があるので、このような基準を設けて、
決定するようにしています。

そこで、【 H30-6-E 】と【 H21-6-C 】では、事例として3つの
パターンを挙げていますが、【 H30-6-E 】の(2)の場合、前記の3.に該当
するので、第4級を3級繰り上げた第1級となるため、誤りです。

【 H21-6-C 】については、
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
 前記1.に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
 前記3.に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合は、
 前記2.に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しいです。

【 H4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 H4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 R5―2 】も一方の障害が第14級の場合なので、答えは「C 併合
第12級」です。

【 R6-記述 】の答えは、「A:8 B:5」です。

【 H8-記述 】の答えは、「B:8 C:5」です。

さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題される
でしょう。ということで、労災保険において、この等級は、優先して覚える
べきものの1つといえます。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に
1点ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。

 

 

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労災法H30-6-E

2024-11-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-6-E」です。

【 問 題 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める
要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに
従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合   第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合       第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合       第7級

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償給付に係る障害等級について、次のいずれかに該当する
場合には、重い方の障害等級をそれぞれに掲げる等級だけ繰り
上げた障害等級によることとなります。設問(2)の場合、次の3に
該当するので、第4級を3級繰り上げた第1級となります。
1 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級
2 第8級以上の障害が2以上あるとき:2級
3 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級

 誤り

 

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令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)

2024-11-21 02:00:00 | 労働経済情報


11月15日に、厚生労働省が「令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)」
を公表しました。
これによると、学生の就職内定率は 72.9%(前年同期比▲1.9ポイント)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00051.html

 

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労災法H29-2-A

2024-11-21 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-2-A」です。

【 問 題 】

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病に
かかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治って
いないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態
等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証
に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金の支給を職権で決定するため、被災した労働者の状況
を確認する必要があることから、所轄労働基準監督署長は、業務上
の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は
疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていない
ときは、同日以後1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に
関する届」を提出させるものとされています。

 正しい

 

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集10

2024-11-20 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績は
 ないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える
 場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

☆☆====================================================☆☆

新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以
上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要が
あります。なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超える
と見込まれた事実発生日となります。

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労災法H21-5-E

2024-11-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H21-5-E」です。

【 問 題 】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に
定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の
支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができない
ため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を
待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金の受給権者が傷病等級表に定める障害に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の支給は打ち切られます。
その場合、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者
の請求に基づいて、休業補償給付が支給されます。

 誤り

 

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『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(令和6(2024)年推計)

2024-11-19 02:00:00 | ニュース掲示板


11月12日に、国立社会保障・人口問題研究所が
『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(令和6(2024)年推計)を
まとめ、公表しました。
これによると、
・2045年以降はすべての都道府県で世帯総数は減少傾向へ
・2040年には半数以上の都道府県で平均世帯人員が2人を下回る
・ 2050年には、半数近い都道府県で50%以上の世帯が、世帯主が65歳以上
 の世帯。3分の2の都道府県で、5世帯に1世帯が65歳以上の単独世帯に 
となっています。
詳細は 
https://www.ipss.go.jp/pp-pjsetai/j/hpjp2024/t-page.asp

 

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労災法H27-2-B

2024-11-19 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H27-2-B」です。

【 問 題 】

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる
ので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が
期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が
残っていれば、療養の給付が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養の給付は、傷病が治ゆするまでの間に限り行われます。治ゆ
した後は行われません。「症状が安定して疾病が固定した状態に
なり、医療効果が期待しえない状態」となれば、治ゆとされるので、
それ以後においては、神経症状のような傷病の症状が残っていたと
しても、療養の給付は行われません。

 誤り

 

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始める時期は

2024-11-18 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和7年度試験まで279日です。
勉強を始めるには、悪くない時期です。

時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。

そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

 

 

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労災法H27-8-ウ

2024-11-18 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H27-8-ウ」です。

【 問 題 】

不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき
は、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部
又は一部をその者から徴収することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

不正受給があった場合は、本来支給を受けることができないもの
を受けたことになるので、不正に係る部分について費用徴収を行い
ます。
そのため、徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付
のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する
価額とされていて、不正以外の正当な理由による給付額に関しては、
通常通り支給しても差し支えないとされています。

 正しい

 

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高年齢雇用継続給付の支給率の変更

2024-11-17 02:00:00 | 改正情報


厚生労働省が令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が
変更されることをお知らせしています 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

 

 

 

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労災法H26-3-B

2024-11-17 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H26-3-B」です。

【 問 題 】

業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡
を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、
政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が過失によって負傷、疾病、障害、死亡もしくはこれら
の原因となった事故を生じさせるなどしたときに、政府が保険
給付の全部又は一部を行わないことができるのは、重大な過失
による場合に限られます。
設問のようにその過失が重大なものでない場合は、支給制限の
対象とはなりません。

 誤り

 

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1093号

2024-11-16 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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立冬を過ぎ、暦の上では冬、これから徐々に寒くなっていきます。
この時期から風邪をひかれる方が増えてきます。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザや新型コロナウイルス、これらにも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集9
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Q 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すの
 か。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。

☆☆====================================================☆☆

「被保険者の総数が常時50 人を超える」とは、
(1) 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に
 使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月
 以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
(2) 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の
 被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見
 込まれる場合を指します。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-安衛法・問10-B「計画の届出」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれが
ある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき
は、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定める
ところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「計画の届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-9-E 】
事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を設置
の30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

【 H25-9-A 】
事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事
の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働
大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関す
る事項について必要な勧告をすることができる。

【 H10-8-B[改題]】
建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の
仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前
までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

【 H8-10-E 】
石綿が吹きつけられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿の除去
の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の
日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

【 H18-10-E 】
建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準
耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするとき
は、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。

【 H10-8-E[改題]】
厚生労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について、労働政策審議会の意見を聴いて審査を行い、審査の結果必要がある
と認めるときは、その届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項
について必要な勧告又は要請をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法では、事業者に対し、一定の機械等の設置や一定の仕事の計画
等について届出を義務づけています。
で、この届出は
(1) 一定の機械等の設置等に係る計画の届出
(2) 大規模な建設業の仕事に係る計画の届出
(3) 一定の建設業等の仕事に係る計画の届出
の3つがあります。

【 H7-9-E 】は(1)の届出についてですが、届出先が誤っています。
「所轄都道府県労働局長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」に届け出な
ければなりません。
3つの届出のうち、(2)は厚生労働大臣に、そのほかは所轄労働基準監督署長
に届け出なければなりません。「都道府県労働局長」に届け出るものはない
ので、この点、注意しておきましょう。

【 R6-10-B 】、【 H25-9-A 】、【 H10-8-B[改題]】の3問は、
(2)の届出についてです。
届出先について、【 R6-10-B 】は「都道府県労働局長」とあるので誤り
です。
他の2問はいずれも「厚生労働大臣」とあり、正しいのですが、届出期限に
ついて、「30日前までに」と「14日前までに」というように異なっています。
正しいのは、「30日前までに」です。
【 H10-8-B[改題]】は、誤りです。

【 H8-10-E 】と【 H18-10-E 】は、(3)の届出についてです。
で、いずれも届出期限が「30日前までに」としていますが、誤りです。
この届出は、「14日前までに」です。
3つの届出で、この(3)の届出だけが、「14日前まで」で、そのほかは「30日
前まで」です。この違いも、このように何度も論点にされているので、間違え
ないようにしないといけない箇所です。

ということで、3つの届出を区別できるようにしておきましょう。

それと、もう一つ、
【 H10-8-E[改題]】ですが、こちらは届出先や期限は論点ではありま
せん。
【 H25-9-A 】の後半部分も、そうです。
現状の規制を超えているような仕事が行われる場合、そのまま行わせてよい
のかどうか、しっかりとした確認をし、もし問題があるようであれば、対策
を採らなければなりません。ですので、厚生労働大臣は、届出のあった当該
仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査
の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上
で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な
勧告をすることができるようにしています。
【 H25-9-A 】は、正しいです。
【 H10-8-E[改題]】では、審査に関して、「労働政策審議会の意見を
聴いて」とありますが、意見を聴くところが違います。意見を聴くのは、
「学識経験者」です。したがって、【 H10-8-E[改題]】は誤りです。

届出先や届出期限は、出題頻度が高いので、当然、押さえるでしょうが、
それしか見ていないと、このような問題が出たとき、対応することができ
ないなんてことにもなりかねません。
それを考えると、できれば、この点も押さえておくとよいでしょう。

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労災法25-1-E

2024-11-16 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法25-1-E」です。

【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため
その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡
の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付
の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金
に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を
当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することは
できない。

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【 解 説 】

設問の場合、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の
支払金の金額を過誤払による返還金に係る債権に係る債務の金額
に充当することができます。

 誤り

 

 

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