橋下氏主導の大阪市の入れ墨調査「適法」確定、拒否した職員敗訴
「大阪市が橋下徹市長(当時)の主導で平成24年に実施した職員に対する入れ墨調査の是非をめぐる訴訟について、市は11日、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が職員側2人の上告を退ける決定をしたと発表した。調査と回答を拒んだ職員2人への懲戒処分は適法とした2審・大阪高裁判決が確定した。決定は9日付。」
「もう1人の原告の男性は今回の提訴後、市バスの運転業務を外された。この配置転換命令の取り消しを求めた別の訴訟では1審、2審とも男性が勝訴し、市が上告している。」
きわどい判断が迫られる事案。
「市民の中には入れ墨に恐怖・不快感を感じる人がいる」という事実があるとすれば、調査そのものは、強制にわたるなどしない限り適法というのは理解できる。
問題は、配置転換などの措置である。
市バスの運転手だと、腕や背中などの入れ墨は、長袖の服をきるなどすれば隠せる。だから、顔・首・手などの衣服で隠せない場所に入れ墨のあるケースでないと、配置転換は適法といえないのかもしれない。
「大阪市が橋下徹市長(当時)の主導で平成24年に実施した職員に対する入れ墨調査の是非をめぐる訴訟について、市は11日、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が職員側2人の上告を退ける決定をしたと発表した。調査と回答を拒んだ職員2人への懲戒処分は適法とした2審・大阪高裁判決が確定した。決定は9日付。」
「もう1人の原告の男性は今回の提訴後、市バスの運転業務を外された。この配置転換命令の取り消しを求めた別の訴訟では1審、2審とも男性が勝訴し、市が上告している。」
きわどい判断が迫られる事案。
「市民の中には入れ墨に恐怖・不快感を感じる人がいる」という事実があるとすれば、調査そのものは、強制にわたるなどしない限り適法というのは理解できる。
問題は、配置転換などの措置である。
市バスの運転手だと、腕や背中などの入れ墨は、長袖の服をきるなどすれば隠せる。だから、顔・首・手などの衣服で隠せない場所に入れ墨のあるケースでないと、配置転換は適法といえないのかもしれない。