1年ほど前のことだが、ある民事事件の第1回口頭弁論で、冷や汗をかいたことがある。
それは、被告に代理人がついていない賃料不払解除に基づく不動産明渡事件で、私には楽勝と思えたので、最低限の要件事実と交渉経過くらいしか訴状には書いていなかったのだ。
ところが、被告は、答弁書で「当初の契約は期間満了により終了しており、その後は『あるとき払い』の別の契約になっている」というトンデモ主張を行い、裁判官もこれを一応合理性のある主張だと考えたのである。
裁判官が、「次回までに和解の方向も検討するように」と指示したので、こちらは慌てて書証(被告が賃料の長期滞納を詫びる書面など)を提出したところ、最終的に判決は全面勝訴となった。
この事案で学んだのは、必要最低限の情報だけ与えられると、人間は誤解を抱いてしまう可能性があるということである。
当たり前のことだが、重要なところは丁寧に説明する必要がある。
それは、被告に代理人がついていない賃料不払解除に基づく不動産明渡事件で、私には楽勝と思えたので、最低限の要件事実と交渉経過くらいしか訴状には書いていなかったのだ。
ところが、被告は、答弁書で「当初の契約は期間満了により終了しており、その後は『あるとき払い』の別の契約になっている」というトンデモ主張を行い、裁判官もこれを一応合理性のある主張だと考えたのである。
裁判官が、「次回までに和解の方向も検討するように」と指示したので、こちらは慌てて書証(被告が賃料の長期滞納を詫びる書面など)を提出したところ、最終的に判決は全面勝訴となった。
この事案で学んだのは、必要最低限の情報だけ与えられると、人間は誤解を抱いてしまう可能性があるということである。
当たり前のことだが、重要なところは丁寧に説明する必要がある。