Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

闇営業と兼職禁止

2019年06月18日 07時12分04秒 | Weblog
昔は“直”と呼ばれた 芸能人の「闇営業」は業務上横領に近い行為だ
 「あるアイドルグループのメンバーが、まったく事務所の違う売れないバンドのライブに友達として参加したのだが、事前に出演することをファンに知らせていたため、一発でクビになったことがある。素行も悪く、注意されることもしばしばだったが、これは完全にダメだ。観客として会場にいて、有名人だからと呼ばれてステージに上がってしまったというのとは訳が違う。タレントは商品だといわれるが、工場や店頭にある商品を会社に言わずに横流しし、その代金をポケットに入れるのと同じで、業務上横領(刑法253条)に近いのだ。

 吉本興業などの大手事務所は、売れっ子の芸人とは専属契約を結ぶことが多いと思われる。
 そうしないとキャスティングなどで不都合が生じるからである。
 その場合、「闇営業」は言うまでもなく労働契約違反ということになるし、上の記事にもある通り、重大な背信行為ということになる。
 ちなみに、弁護士事務所の中でも、大手・渉外事務所の中には「兼職(闇営業・直請け)禁止」を義務付けるところがあるらしい。
 例外として、公益活動である国選弁護事件の受任は認めるが、報酬を事務所に上納させるところもあるらしい。
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