Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

証拠なし

2020年09月17日 06時22分58秒 | Weblog
誤った事実に基づく戒告処分には何の正当性もない
 「最高裁の決定文には「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」とあるが、問題となった岡口裁判官のツイートにより「性的好奇心に訴え掛け」られ「興味本位」で判決文を読む読者はいない。「こんなひどい事件があるのか」と思いリンクを開くのであり、発想自体が読者に失礼だ。— 裏窓 (@uramado_open) 2020年8月29日

 全ての裁判官が証拠に基づいて認定を行うかといえば、決してそうではない。
 まず結論を決めて、それに沿うように事実を認定し、その認定と矛盾するような証拠は切り捨てるという裁判官も結構いる。
 この種の裁判官を事前に見分けるのは容易ではないが、例えば、双方から上訴されるような判決を書く裁判官は、ほぼ確実に事実認定を間違えている。
 多くの当事者は、たとえ結論が自分に有利であっても、核心部分で事実認定を間違っている判決は決して許さないからである。
 さて、今回の岡口裁判官に対する分限裁判の決定だが、そもそもどういう人が岡口裁判官のツイッターを閲覧しているかを分かっていないようである。
 おそらく閲覧者の多くは法曹関係者、司法修習生やロースクール生などであり、法的な事象について情報を得るために閲覧しているのではないかと思う。
 最高裁の認定は、閲覧者に対して失礼なのではないだろうか。
コメント
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