津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■米田家関係オークション終了

2017-12-14 14:43:46 | オークション

 ヤフオクで米田家関係文書(佐田文書)を、一年ほど毎日入れ替わりで出品してこられたM店から終了の旨のメールが届いた。
最後の二点の送付を終えた旨の連絡に添えられていた。
デスクの足元の缶ビールの空き箱に今迄落札した古文書が入っているが、凄い数になってしまった。
貴重な史料を何とか熊本から流れ出ないようにとの想いであったが、まことにささやかな抵抗であった。
そろそろ日が変わろうとする時間帯での入札で、寝ぼけて失敗したこともあるし、あまりに高額になって諦めたここも多々あった。
過日リストをご紹介したが、それから随分増えたので50点くらいはあるのではないかと思う。
この店から何点ほどのものが出品されたのか定かではないが、1割ほどは落札していると思う。
ささやかな年金暮らしの小遣いでは、残念ながらこれで良しとしなければならない。

  

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■雑色草書(16)

2017-12-14 06:59:50 | 史料

       雑色草書を再開することにしました。又お楽しみください。

一〇五
一新座年行司諸出方之稜々、近年甚猥敷相成候由ニて、當年行司、本坪井町永山甚次郎より依願左之通
一役者中、合力銀先借シ不致す様ニとの儀は、去年十二月及達候、右合力銀、両御神事前半分宛相渡可申候
  但、役者中、合力高之儀別紙在之
一正月七日謡初、人數不相増様ニとの儀も去年十二月申達候、以来役者之内相談、大躰十人程ニ相定申候
一六月八日衣装改之節之人數之儀も、去ル安永元年申達候通ニ付、重畳減少有之、人數可被相極置候
一惣て作物入目費ヶ間敷儀、無之様ニ堅可被申付候
一襟・足袋等、年々餘計ニ失墜有之様子ニ相見候、向後年番より精々遂吟味、罷出候者共迄ニ相渡可申候
一賄料夫銀之儀、年々相勤候者迄ニ可相渡候
 右之通及達候、詮議之旨趣、其外委キ儀ハ、日帳ニ記置候條、時ニ臨可遂吟味事
  右天明二年四月

一〇六
一町中物書、肝煎給銀之儀、諸色高直付て、依願去ル安永六年酉十月より翌戌四月迄、物書え拾匁、肝煎え七匁宛
 増割賦被仰付、其後年々両度宛限り/\ニ引継願出、其通申付來候處、諸色直段之儀は、差寄素ニ復シ可申勢
 ひも見へ不申、年々両度宛引継願出候ハ煩敷事ニ付、旁此節、月限無シニ先當分増方被仰付段及達候、諸色
 直段一統引下ヶ候時節ニ至り候ヘハ、素ニ復シ申筈候事
  右天明二年四月日帳

一〇七
一往来手形不致所持旅人ハ、一宿も難成筈ニ候處、間ニは町家之者馴合、商賣いたす者も有之段相聞、不埒之至
 候、若右躰之者於有之ハ、火廻之面々より宿所をも見届せ、書付を以被相達筈候
一町家之二階ニ火を灯候儀不苦候、尤及深更、明り強火用心無心元相見候ハヽ、火用心之儀心を付被申筈候
一自身番幷町番所、及深更候ヘハ明りも無之所々有之由、町中番之儀ハ兼て御達も有之候處、右躰之儀是亦不埒ニ
 候條、廻り方等精々入念候様、若明りも無之番所ハ火廻より心を付可被申候
一右之通ニ付、自身番之儀ハ、壹人ニてハ續キ申間敷候條、組合候て可相勤歟、何れ當九月迄之内仕法可相達候
 右之通及立候、尤右之達、根元新坪井鳥町善兵衛と申者方之二階ニ火を灯有之候を、火廻御物頭より咎メ有之候
 より事起り及達候事
  但、委キ儀ハ日帳ニ記置候條、事ニ臨ミ吟味
  右天明二年四月

一〇八
一町中作事料拝借之事、今迄ハ利無シニて候處、以来纔宛之利付を以拝借被仰付筈候、尤所柄ニより高下有之、大
 略左之通
一他所往還筋一割五歩成減(ママ)、十ヶ年又ハ十五ヶ年賦
一其外之往還筋ハ貮割ニて右同断
一枝町之願ハ、容易二難成事候得とも、無餘儀様子ニて拝借被仰付候ヘハ、是又貮割ニ〆右同断
 右之通相定り、其趣懸/\えも及達置候事
  右天明二年四月日帳

一〇九
一新三丁目別當彦左衛門・八兵衛より内意申出候ハ、大坂・長崎え罷越候者、添手形之儀、三丁目懸りハ、従前々門
 名を専ラニ用候付、右手形も門名ニて仕出來候、他懸りハ苗字用候事ニ付、脇並ニ苗字ニて仕出申度由申出候付、
 其通及達候、尤客帳などニ加印いたし候付て、勤役中ハ苗字御免被仰付被下候様ニ願出候得共、此儀ハ難叶候
    「朱印」「明和元」
  右寶暦十四年四月諸願扣

一一〇
 安永七年戌二月
  「今京町久左衛門、為参宮罷越候節也」
 今京町別當、何れも苗字無之候處、添手形ニ名計調出候ニ付、前条之類例を以、添手形ニハ苗字を調出候様申付候事

一一一
一古市宗圓支配之浪人大野半助、鹽屋町武次郎宅を借り申度由ニ付、當分借シ度段願出候得共、士席浪人町在居住
 之儀ハ、見合も無之候ニ付、難叶旨及達候事
  右明和五年十二月町方諸願扣

一一ニ
  「長岡左七郎組御番方也」
一岡十郎左衛門隠居病身ニ付、為保養出京町伊兵衛と申者之屋敷裏ニ居住いたし度由ニ付、借シ申度段願出候、御
 士之隠居町居住之儀は、類も無之、下賤之者共、萬一も慮外ヶ間敷事抔仕出候ては事六ヶ敷、所柄之迷惑ニも可
 相成儀ニ候、且保養之為と申儀、譯も聞兼候ニ付、旁難叶段及達候事
  右天明元年九月書願扣


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