日帳(寛永六年二月)朔日~五日
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| 朔日 石本三郎
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穢明 |一、正源寺市兵衛、今日穢明申候由候て、登城被仕候事、
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| 二日 安東九兵衛
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| 築城・上毛郡ノ御横メ
郡横目村上理兵衛 |一、上野三太夫登城にて被申候は、拙者相奉行村上理兵衛正月六日ニ病死仕候由、被申候事、
病死 |
| (松井興長) (山本) (小笠原長元)
又者を役者ニ召置 |一、式ア少輔殿ゟ、源太夫御使にて被仰越候は、備前殿内藤兵衛せかれ福西喜三郎儀、 殿様へ御役
ク | 者ニ被召置候、左候ヘハ、彼者切米拾五石可被遣旨、被仰出候由承候、然処ニ、切米を月引ニ
切米ノ渡方 | 〆可渡由、御切米奉行被申由にて、喜三郎迷惑仕候間、各へ申理、給候へと、備前殿ゟ被仰候、
| 定而 御諚之ことく、少も相違有間敷候へ共、若成申儀候ハヽ可然由候、彼者奉公仕儀は、去々
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| 年ゟ仕候由申候、左様ニ候ヘハ、拾五石ハ少も引申間敷被存候よし被仰候、此方ゟ申候は、去々
| 年ゟ 御目見仕候へとも、御切米可被遣との日限より渡り申由御定法にて御座候間、御切米奉
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| 行ゟ引可申と存候事、
| (村上景則)
母ノ見舞等ノ届 |一、椋梨半兵衛登城にて被申候は、田川郡ニ我等母居申候間、見廻参度候、それゟ中津河内所へ参儀
| も可有御座候間、左様ニ御心得候而可被下之由、申候事、
鯨突ハ備後ノ者 |一、今度鯨つき申りやうしハ備後之者ニて候、人数拾三人に而つき、門司ノ田ノ浦へ上り、庄や所ニ
| やと仕候由、高浜茂兵衛申候事、
|一、門司勘左衛門相奉行田谷作兵衛と申候由ニて同道仕、登城仕候事、
田辺作右衛門ニ鶴 |一、田辺作右衛門尉ニ靏打候へ之由、申付候而、加藤新兵衛・金子喜左衛門手前ゟ 御印渡させ候事、
打ノ免許 |
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| 三日 加来二郎兵衛
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千手新左衛門へ鶴 |一、千手新左衛門ニ靏打可被由申渡、金子方ゟ 御印渡し被申候事、
打ノ免許 |
| (相定) (同助次)
|一、牧猪助登城にて被申候は、昨日親知行所ゟ罷帰候由、被申候事、
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| 四日 石本三介
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曽根源兵衛へ鶴打 |一、曽根源兵衛へ御郡夫遣、靏打申儀心かけ、打可申通申遣事、畏存候通、返事申越事、
ノ命 |
| (ママ)
鯨ノ奉行 |一、中津ゟ、くしら被召連御奉行ニ被参衆〇弥兵衛・〇弥次右衛門、両人やと東小倉鉄や喜兵衛所申
| 付候也、
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| 五日 安東九兵衛
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| (長沢顕長室、沼田延清女)
伊与ノ上方ヘノ音 |一、いよとのゟ、上かたへ御上せ候こも包弐つ、役者衆乗上り申御船頭河野五太夫に渡、同いよとの
信 | 内五八所ゟ寺嶋主水内儀へ遣候文壱つ、同前ニ渡候事、
能役者残ラズ江戸 |一、江戸へ明日御役者衆不残上せ申候、併、山崎加平次ハ此中中津御能弐被 召寄、中津ニ而さん
へ上ス | /\煩付、明日不罷上由、十太夫登城ニ而被申候、煩快気次第ニ上せ可申候間、すいふん養生可
| 被仕由申候事、
| 福
能役者道中遣銀駄 |一、西喜三郎江戸道中遣銀・たちん銀、何も御役者衆なミニ可被遣哉と、惣積方ゟ被申候、御役者ニ
賃銀 | 被 召置儀候間、何もなミニ可被相渡由、申渡候事、
役者並ヲ望ム |一、中山金右衛門申候ハ、此已然は歩之御小性なミニ同中銀被下候、去年御役者衆なミニ被成被下
| 候儀ニと、書物を以申上候処ニ、御役者衆同前ニ可被召加由、被 仰出候、然上ハ、何もなミニ
| 遣銀旁被仰付可被下由、被申候、尤御役者衆ニハ被召加候へ共、遣銀・たちん銀ハ下ニ而渡候儀
| 不相成候間、先如先例ニして可被参候、さ候ハヽ、其通を江戸御奉行衆へ書状可遣由、申渡候
| 事、金右衛門申候ハ、左様ニ候ハヽ、御銀子を被借下候ハヽ、何もなミニ江戸へ参、又御状をそ
| へ被下候ハヽ、立 御耳、埒明か申由申候ニ付、豊岡甚丞・粟野伝介、両人ニも談合申候而、か
| し可被申由申候事、