日帳(寛永六年一月)十一日~十五日
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| 十一日 安東九兵衛
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松平直政忠昌ヘノ |一、高田角左衛門・山田加左衛門、両人上方ゟ御下り被成候とて、今朝登城被仕候、山田加左衛門尉
使者帰着ス | (直政) (忠昌)
小袖ヲ給与サル | ハ越前松平出羽様へ御使ニ被遣候而、出羽様ゟ御小袖弐つ被下候、同伊予様ゟ御小袖弐つ被為拝
| 領候由、被申候事、
| (志摩答志郡)
九鬼守隆へ飛脚 |一、伊勢ノ鳥羽へ参御鉄炮衆両人、寺本八左衛門与下野甚七・千手新左衛門与城津喜左衛門、両人登
| 城仕候間、岡田茂兵衛・中村太兵衛・重田吉左衛門へ参、箱取可申由申候て、遣申候事、
江戸へ石舟廿三艘 |一、今日江戸へ御石舟廿三艘出船、〆而七艘ハ舟作事出来次第出船被仰付由、御年寄衆ゟ被仰上候、
出帆ス 七艘ハ | 一人ハ
作事出来次第 | 飛脚弐人、内壱人ハ井関久馬与森角丞、山川惣右衛門与大富久太夫也、
|一、江戸へ御飛脚両人のせ上り申御小早ノ御船頭中津留弥吉、大坂ヘノ状渡申候、修理ゟ寺嶋へ言伝
| 候銀子も、右之弥吉ニ渡候事、
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| 十二日 加来二郎兵衛
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江戸ヘノ石舟三十 |一、江戸へ之御石舟三十艘ノ内、御手舟廿三艘ハ昨日出船之筈ニ候へ共、日和悪敷ニ付、今朝出船仕
艘内御手舟廿三艘 | 候、御年寄衆・我々両人も川口へ罷出、見届、出シ申候事、
今朝出帆スルヲ川 |
口ニ未届ク |
知行所行ノ願 |一、神西長五郎親知行所へ参度申候、可有御越由申候事、
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| 十三日 石本三介
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|一、横田権佐方ゟ、使者候て被申候ハ、先日からす五つ六つ打せ、坂井忠三郎ニ渡可申通、被仰付候
烏打六羽 | 間、からす六つ打せ、忠三郎ニ渡申候、昨日忠三郎ゟ被申候ハ、ま弐つ三つ打せ被渡候へと被申
土用明ク | 候、如何可有哉と被申候、返事ニ、もはや土用も明申候、右ニ六つ御渡候ヘハ能候間、御打せ有
| 間敷由申、返候事、
彦山座主ヨリ年賀 |一、彦山座主殿ゟ年頭ノ御使僧御札目録持参被申候、御本丸へ持参候て、御番衆へ御渡候へと、申渡
ノ使僧御札目録ヲ | 候事、
持参ス |
彦山政所坊年賀 |一、彦山政所坊年頭之御札御持来候、則御本丸へ御持参候而、当御番之衆に可有御渡之由、申渡候
| 事、
町舟出来 |一、白井兵助・吉田縫殿助登城にて被申候は、七艘ノ町舟今日限ニ出来可申由、被申候事、
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| 十四日 安東九兵衛
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町舟一艘ハ十端帆 |一、町舟七艘之内壱艘十端帆ニかへ申候ニ付、人数壱人増候、又右ニ六十一人と江戸へ書遣申候、六
七艘六十三人ノ扶 | 十二人ニ而候を書遣候ニ付、以上人数弐人増候ゆへ、都合六十三人之御ふちかた可被相渡と、申
持 | 遣候事、
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| 十五日 加来次郎兵衛
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町舟ノ出帆ヲ川口 |一、式ア殿ゟ、使者を以被仰越候ハ、町舟七艘、今日七つ時ニ出船仕申候、又川口迄罷出可見届候間、
ニ見届ケム | 我々両人も参候様ニと被仰候、畏存由御返事申候事、
| (規矩郡)
貫山ニテ犬ヲ猪ニ |一、門司源兵衛登城にて被申候は、御犬とりかひニ貫山へ参候而、猪弐つ取申候、壱つは母原村百生
取飼ウ | 中、心宛ニ罷出候者ニ遣候、今壱つ如何可仕やと被申候間、今程御台所ニも不入物ニ候間、何獲物猪二頭ノ処分 | も同道候而参候衆寄相候て、御わけあるへく候由、申渡候事、