年頭并御発駕前御入之御式相替儀無之
年頭や御参勤前の御式と変わることはない
一、御登城御奉行所より御当所江被為入候間麻上下着御登城前出仕之事
御登城・御奉行所より時習館へお入りなされるに付き、麻裃を着し御登城前に出仕の事
但右之出前点外也例之通路次より君子齋江罷出候大御目附も一所之事来ル幾日時習館江御入ニ付諸師役被召出候
段ハ、助教江御用番より以紙面申達候事御登城以下御出之儀、御用人より達之事
但右之出前点外也、例の通路次より君子齋へ罷出候大御目附も一所之事来ル幾日時習館江御入ニ付諸師役被召出候
段ハ、助教江御用番より以紙面申達候事御登城以下御出之儀、御用人より達之事
一、御入前御奉行学校方一人助教御目附詰所江相見候事
御入前御奉行学校方一人・助教、御目附詰所へ見らる事
一、御入前諸師役ハ講堂ニ繰付有之候例之聴衆之通ニて西頭北向ニ座着尤鏡板之カマチより一間餘も引下り坐着と相見候
事
御入前諸師役は講堂に繰付有り、例の聴衆の通にて、西頭北向に座着、鏡板の框カより一間餘引下り坐着の事
但此座着之程合ハ人数之多少ニもより可申事
但此座着の程合は人数の多少にもよるべき事
一、東間より被遊御入候御中門外喰違出居之間、北側並木之下ニ御奉行御目付ハ出方無之助教学校御目付等相揃東頭ニ罷
出候事
東間より御入あそばされ、御中門外の喰違に出居り、北側並木の下に御奉行・御目付は出方無く、助教・学校御目付等相揃東頭に罷り出る事
但初御入國之御初入之節ハ南門御通り尊明閣より被為入候得候へとも御平年ハ本行之通
但初御入國の御初入の節は南門御通り尊明閣よりお入りなさるけれとも御平年は本行の通り
一、御居間之北軒口より日覆差御有之箱段下二間ニ三間程御敷出有之候事
御居間の北軒口より日覆い差ある箱段下、二間ニ三間程御敷出が有る事
一、御奉行所御供廻御注進有之夫より多門より講堂南西ノ御入側を通り御居間御縁伝イより北ノ御縁箱段より下り御敷出
ニ罷出候事
御奉行所御供廻の御注進が有り、夫より多門より講堂南西の御入側を通り、御居間御縁伝いより北の御縁箱段より下り御敷出に罷り出る事
但押立たる御注進ハ此一度ニて候事
但押立たる御注進は此の一度の事
一、御敷出ハ御打場口候御取次一人御駕付之所江罷出居南側御用人其次ニ大御目附北側御小姓頭其次少引下り箱段之向通
り位ニ同席見習之人共東頭ニ罷出候
御敷出は御打場口で、御取次一人が御駕付の所へ罷り出居り、南側御用人・其次に大御目附、北側御小姓頭其の次少し引下り箱段の向を通り位に
同席(家老)見習の人は東頭に罷り出ること
一、御中門内ニ御駕御乗入之時分より次第ニ平伏御駕居り候所ニて御三拝儀御一ト通御意有之其上ニて頭ヲ上ケ御居間江
被為入候而大御目附等之跡ニ付上り脇差を脱持元之如御縁通御座之御向通りハ御見懸ニて無之共敬之罷通講堂西之中
御入側御次入口二枚屏風之外東向北頭ニ見習之人共一所ニ座着之事
御中門内に御駕御乗入の時分より次第に平伏、御駕居り所にて御三拝の儀御一通御意あり、其上にて頭を上げ御居間へお入りになって、大御目
附等の跡に付いて上り、脇差を脱持ち元の如く御縁を通り御座の御向通りは御見懸ではなけれごも、敬の罷り通り講堂西の中御入側御次入口の
二枚屏風の外、東向北頭に見習の人共一所に座着之事
但同席座着之後手西外之御入側二三間程御屏風囲出来御次江取入御茶道なと罷出居候と相見候事
但同席(家老)座着の後手西外の御入側に三間程御屏風囲い出来、御次へ取入り御茶道なと罷り出居るとの事
一、夫より御用人案内有之御次江罷通左手障子之元ニ脱剣見習之人一同御居間江南頭へ罷出候事
夫より御用人の案内があり、御次へ罷り通り、左手障子の元に脱剣し、見習の人一同に御居間へ南頭へ罷り出る事
一、御居間御敷居外ニて御三拝儀是江ト被遊御意候付、御敷居内ニ摺入館中不相替旨恐悦申上、御手熨斗被下候間頂戴
之左江開直ニ御次江下り帯剣二枚屏風之外元之所ニ坐着之事
御居間の御敷居の外にて御三拝の儀是へと御意に付、御敷居内に摺り入り、館中相替らずの旨恐悦申し上げ、御手熨斗下されるにつき頂戴、左へ
開き直に御次江へ下り帯剣し、二枚屏風の外、元の所に坐着の事
一、同席召出之内ニ御奉行助教学校御目附講堂西外之間御入側ニ罷出居同席下り候上於御居間被召出御奉行副役ニて候ヘ
ハ御手熨斗ハ無之由候事 但此時列坐等無之候事
同席(家老)召し出しの内に、御奉行・助教・学校御目附は講堂西外の間御入側に罷り出居り、同席下った上御居間において召し出しの御奉行
副役であれば御手熨斗はないとの事 但此時列坐等ない事
(2へつづく)