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平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」

2009-08-01 06:15:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」です。


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60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。



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「定額部分の額」に関する出題です。


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。


ということで、次の問題をみてください。



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【 13-9-C 】


報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた
上限がある。



【 17-5-E 】


昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。



【 11-6-B 】


昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
の上限は480月となる。



【 16-5-A 】


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。



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まず、【 13-9-C 】ですが、これは、報酬比例部分に関する問題です。


被保険者期間の月数に上限が設けられているのは、定額部分だけです。
報酬比例部分には上限はありません。


ですので、誤りです。



では、その他の問題ですが、


【 20-6-C 】では、
「生年月日にかかわらず、480が上限」
とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。



次に
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。


前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、いずれも誤りです。


昭和20年4月2日生まれの場合、上限は「468」、
昭和16年4月2日生まれの場合、上限は「444」ですね。


次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


いずれにしても、月数の上限が論点です。
で、上限、最も多い月数を出題してくる傾向があります。


今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。


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厚生年金保険法元-8-D

2009-08-01 06:13:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-8-D」です。

【 問 題 】

3級の障害厚生年金受給権者が65歳以降に障害の状態が2級に
憎悪した場合には障害基礎年金の部分は支給されないが、2級の
障害厚生年金を支給する。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金の受給権を有していないのであれば、65歳以後、
3級から2級への改定は行われません。

 誤り。  
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