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労働基準法12-1-A

2009-08-23 06:00:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低
のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として
労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下
が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これ
に抵触するものではない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止したものなので、社会経済情勢の変動等他に決定的な
理由がある場合の労働条件の低下は労働基準法に抵触しません。

 正しい。 

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303号

2009-08-23 01:29:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2009.8.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No303     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 最後に


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1 はじめに


明日は試験です。

今までやってきたこと、すべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する出題です。

年金額の改定のタイミング、
これは、色々な規定から出題されます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-6-C 】


在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算され
た額に変更される。



【 19-6-E 】


老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。



【 20-10-B 】


障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆



【 20-10-C 】と【 15-6-C 】は、在職老齢年金に関する「年金額の改定」


【 19-6-E 】と【 20-10-B 】は、合意分割に伴う「年金額の改定」


に関する出題です。



まず、在職老齢年金に関してですが、


在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それに合わせて、年金額を見直していく必要があります。


つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、
「その月」から年金額も改定されるってことです。


【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C 】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。



次に、合意分割に伴う「年金額の改定」に関してですが、


この場合の年金額の改定は、
「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」
から行われます。



「標準報酬改定請求のあった日の属する月」から
ではありませんからね。



【 19-6-E 】は正しく
【 20-10-B 】は誤り
です。



「その月」なのか、「翌月」なのか、
ここは、度々、論点にされていますので。



原則、「翌月」と考え、


「その月」からというのを例外として、
押さえておくのが、よいでしょう。



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3 最後に・・・

試験を明日に控え

もしや、すごい緊張をしていたりしませんか?

ある程度の緊張感、これは必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

今晩、眠れなくなってしまうなんてことになると、
明日に、影響するってことありますし。

少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

今まで勉強してきた自分自身を信じれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

その気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v

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平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」

2009-08-23 01:26:30 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する出題です。

年金額の改定のタイミング、
これは、色々な規定から出題されます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-6-C 】


在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算され
た額に変更される。



【 19-6-E 】


老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。



【 20-10-B 】


障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆



【 20-10-C 】と【 15-6-C 】は、在職老齢年金に関する「年金額の改定」


【 19-6-E 】と【 20-10-B 】は、合意分割に伴う「年金額の改定」


に関する出題です。



まず、在職老齢年金に関してですが、


在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それに合わせて、年金額を見直していく必要があります。


つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、
「その月」から年金額も改定されるってことです。


【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C 】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。



次に、合意分割に伴う「年金額の改定」に関してですが、


この場合の年金額の改定は、
「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」
から行われます。



「標準報酬改定請求のあった日の属する月」から
ではありませんからね。



【 19-6-E 】は正しく
【 20-10-B 】は誤り
です。



「その月」なのか、「翌月」なのか、
ここは、度々、論点にされていますので。



原則、「翌月」と考え、


「その月」からというのを例外として、
押さえておくのが、よいでしょう。

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