今日の過去問は「労働基準法12-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低
のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として
労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下
が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これ
に抵触するものではない。
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【 解 説 】
労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止したものなので、社会経済情勢の変動等他に決定的な
理由がある場合の労働条件の低下は労働基準法に抵触しません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低
のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として
労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下
が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これ
に抵触するものではない。
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【 解 説 】
労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止したものなので、社会経済情勢の変動等他に決定的な
理由がある場合の労働条件の低下は労働基準法に抵触しません。
