K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「年金実務の信頼回復に向けた取組み」

2009-08-18 06:32:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P286・287)。


☆☆===============================================================☆☆


コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が約5千万件あることなど
の、いわゆる年金記録問題については、2007(平成19)年7月5日に年金業務
刷新に関する政府・与党連絡協議会で取りまとめた「年金記録に対する信頼の
回復と新たな年金記録管理体制の確立について」、2008(平成20)年1月24日
に年金記録問題に関する関係閣僚会議で決定された「年金記録問題への今後の
対応」、同年3月14日に同会議で了承された「年金記録問題についての今後の
対応に関する工程表」、同年6月27日に同会議で了承された「年金記録問題へ
の対応の今後の道筋」等に基づき、着実に対応を進めている。

具体的には、以下の対応を中心とする取組みを行っている。


1)年金記録を正しいものとするためには、国民の皆様お一人お一人にご自身の
 記録に「漏れ」や「誤り」がないかを確認していただくことが何より重要で
 ある。このため、2007年12月から「ねんきん特別便」をお送りして、年金
 記録を確認していただいている。この「ねんきん特別便」は、年金記録問題
 の対応において最も重要な、中核となる取組みである。
 
 一部略

2)こうした年金記録を確認していただくための取組みと並行して、氏名が旧姓
 のままであった等、想定される名寄せができなかった要因等に応じて、「ねん
 きん特別便」等でお申し出いただいた旧姓の活用、住民基本台帳ネットワーク
 の活用などの様々な方法により、未統合の記録の解明・統合作業を進めている。


3)また、国民の皆様がいつでも簡便にご自身の年金記録を確認することができる
 よう、
 ・2009年4月から、現役加入者の方に「ねんきん定期便」をお送りし、加入履歴
  等をお知らせするほか、
 ・現在は現役加入者の方のみ利用できるインターネットでの記録照会を年金受給者
  にも拡大する(2008年度)、
 ・厚生年金保険名簿や市町村国民年金名簿等を電子画像ファイル化して検索できる
  システムを整備する(2008年度から準備を進め、2009年度に整備)
 などの取組みを行うこととしている。


4) 8億件超に上る紙台帳の記録とコンピュータ記録との突合せについては、
 実施したサンプル調査の分析等も踏まえ、計画的に進めることとしている。
 

なお、厚生年金保険料を天引きされたが事業主から届出や保険料納付がない
ために年金記録がない事案について、年金記録確認第三者委員会への申立の
早急な処理を図るため、被保険者が保険料を天引きされた事実を重視し、
保険給付を行うこと等を内容とする「厚生年金保険の保険給付及び保険料の
納付の特例等に関する法律」が2007年11月、第168回臨時国会に提出され、
同年12月12日に成立し、同年12月19日から施行されている。


☆☆=====================================================================☆☆


「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるってことは・・・ないと思いますが、
この文章に出てくる言葉、いくつか知っておいたほうがよいでしょう。

「ねんきん特別便」
「ねんきん定期便」

この2つ別物です。

「ねんきん定期便」は、平成21年4月から送付が始まっています。

法律上は、「ねんきん定期便」なんて言葉は出てきませんが、
一般的な文章として出題があると、このような言葉が使われる可能性はあります。

それと、
「年金記録確認第三者委員会」ですが、

昨年、厚生年金保険法の選択式で「年金時効特例法」が出題されていることを
考えると、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載が出題されるってことも
あり得ます。

ということで、これらの言葉、
念のため、押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法7-4-B

2009-08-18 06:31:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-4-B」です。

【 問 題 】

審査請求を行った日から60日以内に決定がないときは、審査
請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

審査請求を行った日から60日以内に決定がないときは、社会保険
審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に
対して再審査請求をすることができます。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする