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平成21年-選択式─労基法─B

2009-08-30 07:03:44 | 過去問データベース
今回は、平成21年-選択式─労基法─Bです(K-Net社労士受験ゼミの
会員専用のSNSに掲載した記事を再編集したものです)。



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賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条
第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判
所の判例である。



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この問題は、賃金全額払に関する判例ですが、この判例については、



【12─4-C】


最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働
基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、その
行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認め
られないものであれば同項の禁止するところではない。



と出題されています。



ところが、


【18─2-B】


最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのない
ようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に
対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含
するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合において
は、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反
するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。



という出題もあります。



多くの受験生は、こちらの過去問のほうだけ見ている可能性が高いんですよね。



そうなると、
Bの空欄に、【18─2-B】で記載している「自由な意思」なんて言葉を
入れてしまう可能性があります。


この言葉でも、文章、自然なのです。


Bの空欄の答えは、「経済生活の安定」ですが、
これ、ここでは掲載していませんが、Cの空欄に入れることができなくない
言葉なのです。


選択肢を最初にグループ分けしてしまう受験生だと
「経済生活の安定」をCの候補に入れてしまうってこともあり・・・・



そうなると、余計、
Bの候補として「自由な意思」が浮かび上がってしまうんですよね。



なので、このBとCは連鎖反応で間違えてしまうという・・・
良問なんだけど、解くほうにしてみると、かなり怖い問題でした。



実際、この問題は、5つの空欄のうち正解できたのが2つ以下という方、
かなり多いようです。

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労働基準法10-1-E

2009-08-30 07:02:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-1-E」です。

【 問 題 】

労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の内容は、労働組合法に定義する労働者です。
労働組合法でいう「労働者」には失業者も含みますが、
労働基準法では失業者は含まれません。

 誤り。 

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